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7月7日に信号待ちをしたいたところ(3台が停まって信号待ちをしていました。)一番後ろからトラックが突っ込むという事故に遭いました。私は一番前だったにも関わらず、車は大きく歪み、鞭打ちになりました。その日に相手の任意保険会社から連絡があり、車を廃車の方向に話を進め、病院にも通うように話を進めました。
そして先週すでに車を廃車にした私の方に、車の物損の示談書が送られ、そこに振込先を書き印を押し示談書を提出しました。
これでとりあえず車については解決したと安心した今日、相手の保険会社から連絡があったのです。
それは、「実は相手の運送会社が保険料を支払っておらずうちでは今回の物損、病院代、慰謝料は払えません。お宅が運送会社と直接事故のお金のやり取りをお願いします。」というものでした。
事故をして、保険会社の言うとおり車を廃車して病院に通っていたのに、1ヶ月経過した今になって保険会社は関係ないのでお宅らでお願いします、とはどういうことなのか?と思いました。
鞭打ちに関しては相手の自賠責保険でなんとかなるようなので構いませんが、車に関しては相手の任意保険会社にすでに示談書の書類を提出し示談が成立したはずだったのです。
それなのに、1ヶ月経った今になって相手の運送会社が保険料を払ってないのが判明したからうちは関係ないというのは、おかしな話だと思います。
もっと早くから分かることではないのかと憤りを感じております。
ここで質問なのですが、保険料も払えない運送会社に当方の車代(軽ですので54万円)を払えるとは思えません。もし相手の運送会社が払えない場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それとも、正式に示談書に印を押し、一時的に示談が成立したので、法律的にこの保険会社から車代は支払ってもらえるのでしょうか?
どなたかご助言ください。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

事故に纏わる損害賠償問題と保険会社の不手際について、これを分けて考える必要があります。



保険会社
 保険会社の肩をもつつもりはありませんが、月払いで契約をしていた場合、本当にその事故について保険が機能するかどうかが確定するのが1ヶ月以上先になるということは珍しいことではありません。細かいことは書きませんが、契約のある以上保険会社は事故処理に動きます。と同時に保険料が不足しているのであれば「○○までに入金をしてください。入金が無ければ保険は機能しません」となります。おそらくその入金が期日を過ぎても確認できなかったと思われます。保険会社の不手際は否定できませんが、損害賠償問題の本質についてはなんら影響があるものではありません。

損害賠償問題
 保険がしっかり機能したとしても保険会社は契約者の損害賠償を肩代わりするだけの役目なので、保険会社が手を引こうとも、その本質的な部分に変わりはありません。ただ保険会社が運送会社に代わって交渉の窓口をしていたのが、運送会社になったということです。
 まず問題になるのが示談書の存在です。両者が捺印しているようなのでこれ自体は有効だと思われます。保険会社が用意したのであれば書式等にも問題はないと思われます。おそらく司法の場でもこれは認められる者と思われます。ただ問題は支払能力です。考えられる方法としては大きく3つが考えられます。まずは直接交渉して支払いの約束を取り付け、履行してもらうことです。次に司法の力を借り、支払いを約束させることです。支払えなければ差し押さえ等の手段をとることもできます。最後に、自分の車両保険を使うことです。等級ダウン等のデメリットもありますが、確実に金銭を手にいれることができます。

人身もあるようなので、まずは人身事故として届出ることと、健康保険を使う等 できる限り自賠責の補償枠を有効に使うようにしましょう。

こういった場合に備え、「車両保険」「人身傷害補償保険」「弁護士費用特約」等、いわゆる「もらい事故」にも対応できる自動車保険が必要です。もし質問者さんの自動車保険がそういった内容であったり、どれか一つでも契約しているのであれば、契約している保険会社や代理店に相談してみてください。
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#3です。



>病院に通ってもいいのかも分からなくなってきました。
 よくこういった書き方をする人がいるんですよね。ということは「病院に行く必要がないのに補償のために通う…」とも読めてしまいます。通う必要が無ければ無理に通う必要はありませんよ。通う必要があれば通う、それだけのことです。

自賠責からの補償は通常120万円が限度となります。この金額は「被害者一人当たり」のものなので、受傷者が何人になろうとも質問者さんの補償には影響がありません。またこの中には休業損害や慰謝料も含まれます。できるかぎりこの補償枠を有効に利用するには、治療費の窓口負担圧縮つまり健康保険の使用が不可欠になります。

重複になりますが、当然これを越えた部分や物損被害については加害者側の負担になります。自分を守る手段が無ければ、最終的には司法の場に出るか「泣き寝入り」といったところです。
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NO1 NO2 NO3の回答のとおりです。


残念ながら、保険料不払いによる保険金の支払いは、地球が逆さになっても払えません。

これは、保険契約の基本中の基本です。
あなたが、いくら保険屋を責めてもバンザイ グリコ
加害者当事者に賠償請求する以外方法はありません。
こういうことも、ありますので車両保険+人身傷害補償加入にて自己防衛のための保険加入しかありませんね。
保険屋にはまったく責任はありません。
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数年前に私のかみさんが遭った事故の状況とよく似ている事故ですね。



私の場合は停車中のかみさんに相手の車が突っ込んできた事故で、事故比率は100対0でした。
幸い怪我はなかったので早速ディーラーに修理にだして修理が済んだ後になって、保険会社から加入者が保険料を払っていなかったことが分かったので、修理代は払えないと連絡がありました。

当然私は保険会社に猛抗議しました。
「あなたたちが修理してくださいといったから修理したのであって、修理代金の支払い義務はそっちにある」

大体こういう内容でした。

ディーラー側も、理屈から言っても筋から言ってもこっちはまったく責任がないと応援してくれました。

結局後になって保険料に不払いが分かったことは、こっちの事務上のミスだということで、保険会社が全額修理代を払ってくれました。

あなたの場合も保険会社は当初支払いを認める書類を送付して、事務上の手続きを済ませた後になって保険料の不払いが分かったからといって、支払いを止めるというのは、やはりおかしいと思います。

もう少しその辺の会社側の事務上の瑕疵を突いて抗議すべきではないでしょうか。

保険会社というところは、おとなしそうな人には徹底的に好き放題をするものです。

出来れば近くの弁護士に相談するのも一つの手だと思います。泣き寝入りするのは悔しいですよ。もう少し踏ん張ってみてください!
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございます。
KITAIKKIさんの時と同様に保険会社の間違いだったので保険が適用されるようです。
本当によかったです。安心しました。
皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/09 17:23

分割の場合の解除の扱いは1ヶ月目督促、2ヶ月目督促、手集金を経てさらに回収できない場合に解除という扱いになり、その解除となったときに、分割支払いの応答日以後の事故に対して、保険対応できないことになるわけです。


事故の時点ではまだ分割払いが不能の状態だったので、保険料を支払いしてもらう前提で保険会社は動いていたはずです。
それも相手方には通知して、入金にならないと事故の対応もできなくなる旨伝えたうえで動いていたと思われます。

法律的には保険会社が賠償義務を負うわけではないので、保険会社から払ってもらうことは無理でしょう。
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今回のケースですと、保険会社は無関係の存在になっていると思います。


ちょうど契約がされたか、解除されたタイミングだったのかもしれません。
無関係である以上は、保険金を支払うこともできませんし、
示談書を持って直接請求してももらえません。

そもそも押印した示談書というのは、加害者と被害者双方の
押印がなされていたものでしょうか?
示談が成立しているのならば、運送会社に対して内容証明郵便などで、
支払を促してみてはどうですか?

今回の交通事故で訴えるべき相手は、実は2者います。
運送会社と実際にトラックを運転していた人。
ですから、54万円も払えないような会社は無いとは思いますが。。。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
保険料は、保険会社の言い方だと「分割の支払いができていない。」ということでした。
押印した示談書というのは、加害者と被害者双方の押印がなされていたものです。
相手の運転手の押印があり私もその書類に押印しました。
何分相手の運送会社が有限会社で非常に小さそうであったので。
私だけでなく後ろの2台の被害もあるのです。
一番初めに追突された方は高級車であったにも関わらず、救急車で運ばれるほどの怪我でした。そしてその高級車はぐちゃぐちゃ。
ですので、3人分の保障をしないといけない小さな運送会社に私の車代もきちんと払ってもらえるか心配です。
あと、自賠責保険なんですが、こういう場合は自賠責保険できちんと病院代は支払ってもらえますよね?
非常にそこも心配で。
後日連絡があるのか心配です。
やはりこの場合は任意保険会社からは示談書を提出しても意味がないのですね?
本当に残念です。
病院に通ってもいいのかも分からなくなってきました。

補足日時:2006/08/07 12:58
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