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はじめまして。
車の個人売買のやり方について御質問させて下さい。

自分が現在所有している車検付きの車を他人に個人売買する場合の手続きや費用等が知りたいのですが、
これについて教えていただけないでしょうか?

例えば僕が持っている車検証、車庫証明を新たな所有車の物にしなくてはならないってことなんでしょうか?

・・・ぜんぜん分からないんです。
関連サイトでもいいのでお願いします。

A 回答 (4件)

参考までに、個人売買でも「売買契約書」は交わしておいた方が、後々揉め事に発展しないためにもいいですよ!



友人や親戚だから大丈夫だと思っていると、意外と馬鹿を見るときがあります。
「やっぱり車を返してくれ」とか「購入後すぐに大きな修理をしなくちゃいけないので、修理代を払ってくれ」などなど・・・

内容的には、「売買金額」「現状売買(売買後の修理には応じない)の旨」「売買契約後は一切のクレームや返却等に応じることはできない旨」等が記載されていれば大丈夫でしょう。

お互いの署名・印鑑・契約月日も忘れないでください。
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 他の方が参照URLを出していたところに私の回答もありましたので、ついでにコピペしておきます。


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(1)手数料納付書(自動車登録印紙500円) (2)譲渡証明書(売主実印捺印) (3)買主印鑑証明 (4)売主印鑑証明 (5)委任状(依頼者実印捺印) (6)自動車保管場所証明書陸運支局提出用 (7)自動車検査証 (8)OCR4号(だったかな;移転登録用)様式 (9)旧ナンバー(現車持込) (10)税申告書 (11)納付書
 フリーハンドで書きましたが以上だったと思います。
 (1)(2)(5)(8)は車検場構内の振興会か近くの行政書士事務所等で入手((1)は無料他は各10円~数十円程度)(10)(11)は車検場構内の自動車税事務所でもらえます。
 車検が切れると継続検査後でないと名変できませんので注意してください。登録の際都道府県が違うと自動車税月割が現金納付になります。双方実印を持参すれば間違いがあっても訂正等可能なので当事者がされるのであればそのほうが万全です。
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過去に関連の質問がたくさんありますので、検索してください。


ひとつ紹介しておきましょう。

また、関連情報は下記のサイトでわかります。
http://www.netcom-jp.com/cns/index.html

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=216676
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「移転登録申請」という手続になります。


(1)相手が車庫証明必要地域であれば、車庫証明申請取得。
(2)相手の登録地の「自動車検査登録事務所」(以下車検場とします)に、現車(同じ管轄の場合不要でナンバーそのまま)・移転登録用マークシート(車検場で10円で販売)・手数料納付書(車検場内でくれます)に自動車印紙500円はったもの・実印押捺譲渡証明書・実印押捺委任状・双方の印鑑証明・車検証・(1)の車庫証明、以上を用意し出向き、必要事項を記入し登録受付係に出します。この際不備があれば指導してくれると思いますが、面倒でしたら車検場近くの行政書士に委任すると2,000円前後で作成してくれます。
(3)-1 同じ管轄ナンバーの場合、新車検証ができたら新所有者の名前で呼ばれますので、これを受領し、隣接する自動車税事務所に行き取得税申告をして完了。
(3)-2 管轄外ナンバーの場合、ナンバーを外しこれを返納し、その証明をもらって自動車税事務所に行き取得税と自動車税を申告精算し(同じ都道府県の場合は支払なし)、ナンバー交付場所で新しいナンバーと封印・ボルトをもらい、自分で取りつけて(封印は後ろのナンバーの左のビスに挟みボルトでとめる)封印担当官が車体ナンバーを確認し封印後、車検証をくれ、完了。
 以上記憶で書いてますので、また、各車検場によって微妙に違うかも知れませんがその際はご容赦ください。軽自動車の場合、各地の軽自動車検査協会というところで手続になりますが、封印制度がない等違いがありますが、大体似たようなものです。
 ご質問の、旧車検証の行方については、申請書と一緒に提出してしまうので手元には残らず、これまでの車庫証明は不要になりますので、処分しても問題ないと思いますが記念にとっておいてもいいでしょう。
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