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オフショア投資の税金について質問があります。

国々によって課税方法が異なると思いますが
日本に住んでいてオフショア投資をおこなう場合の税金の
支払いは以下であっていますでしょうか?

○非居住者に対して非課税の国
 日本にのみ税金を納める

○居住者、非居住者ともに非課税の国
 日本にのみ税金を納める

○非居住者に対しても課税
 その国と日本両方に税金を払わなければならない。
 (折半でしょうか?それとも2倍払わなければならなくなるのでしょうか?)

A 回答 (1件)

>○非居住者に対して非課税の国


 日本にのみ税金を納める
○居住者、非居住者ともに非課税の国
 日本にのみ税金を納める

以上はその通りです。

>○非居住者に対しても課税
 その国と日本両方に税金を払わなければならない。
 (折半でしょうか?それとも2倍払わなければならなくなるのでしょうか?)

こちらですが、主要国の多くが日本とは租税条約を締結しています。これによって二重課税が回避されるのです。

締結国における取引なら、現地では課税されません。あくまで日本での納税になります。また万が一源泉徴収があっても、日本で申告する時に控除になって精算できます。

ただあくまで、国や投資商品によっていろいろ変わってきます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E7%A8%8E% …
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 01:00

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