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知人の話です。

海上保安庁から連絡があり、その知人の夫は乗船したフェリーから下船していないとのことです。船内にはその方の荷物が残されており、フロントに貴重品が預けてあるままだそうです。

遺書の類は発見されていません。事故なのか、自殺なのか、殺人なのか分かってはいません。

このようなケースでも、失踪宣告による死亡認定は7年ということになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

そうですね。

このままなにも起きなければ、民法第30条の規定により7年でしょう。
(捜索願を出して刑事事件などになったことが明らかになった場合などは別)
7年経過して、利害関係者が家庭裁判所に請求して認定し、宣告されることが必要です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA% …
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この回答へのお礼

#1の方にも#2の方にもそっけないお礼ですいません。

ご回答ありがとうございます。

おそらく、失踪するつもりでフェリーに乗ったが、思いあまって・・・ということではないかと想像いたしております。

お礼日時:2006/08/15 11:39

民法30条にあるとおり、不在者の生死が7年間分明かにならないとき死亡したものとみなします。

船が沈没したという事例ではないので、ご質問の件では「1年」には当てはまりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/14 14:55

遺体が見つかるか、事故か、自殺か、殺人か、ハッキリするまで、そういうことになります。


計画的失踪の可能性も残っているわけですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/14 14:55

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