dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

日本人配偶者を持ちその配偶者ビザで滞在中のニュージーランド人についてですが、この方の場合、離婚してもワーキングビザに切り替えて滞在するのは可能でしょうか?可能なら何年もののビザに?また、どこかに雇用されなくても個人で英語を教えるなどして生計をたてていけると証明できればワーキングビザは取れるのでしょうか?またその場合、収入はどれくらいなければならないのでしょうか?質問がいくつかに分かれてしまいましたが、詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

日配の在留資格を有する外国人が、日本人との婚姻解消後も在留したいのであれば、「理由」と「手段」が必要です。

「居たいから」は理由になりません。
また、日本人と婚姻しているときに職が無い状況ですと、就労可能な在留資格に切り替えることは、まず無理だと思ってください。例えば「どこかに雇用されなくても個人で英語を教えるなどして生計をたてていけると証明できれば」ではなく、「自営なり会社を設立し、英語教授などの実績で安定した収入があること」を証明しなければなりません。
収入は「安定した生計を営める額」です。20万円/月あれば良いでしょうが、家賃に15万円かかるようでは駄目です。家賃がかからなくても、10万円/月の収入では無理でしょう。常識的に判断できる範囲です。入管の感覚も同じでしょう。
在留可能な期間は人国、技術、技能で3年もしくは1年です。在留資格の変更ですから、最初は1年であると考えてほぼ差し支えありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変おそくなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/31 19:48

日本人配偶者と結婚していて、すでに永住権を取得している場合は離婚してもワーキングビザに変更する必要がありません。

例えば、結婚して3年のビザしかない場合3年後には効果がなくなります。子供がいれば話は変わりますが
ワーキングビザは、会社によってちがいますが手続きは会社がするか、自分で行います。だいたい、2,3年でそのつど更新かと思います。個人で、経営するにはビジネスビザかと思います。詳しい事は、その人の状態によって違うので、入国管理局などに問い合わせてみたらいいと思います。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!