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滝廉太郎の「花」という歌の歌詞を、文章の中に引用したいと思っています。全部ではなく、歌詞の一部です。問題ないでしょうか?

なお、歌が発表されたのは1900年です。
100年以上が経過しています。

A 回答 (3件)

方法によっては問題あります。



まず、歌詞の著作権は、滝廉太郎ではなく、作詞者の武島羽衣に帰属します。
武島羽衣は、1967年2月3日に没しており、
未だ50年を経過していませんから、著作権の保護期間内です。
(著作権の保護期間は、著作物の発表時点からではなく、著作者の死亡から起算されます。)
従って、最近の歌と全く同等の扱いをする必要があります。
例えば喜納昌吉の「花」やORANGE RANGEの「花」の歌詞を引用するのと変わりありません。

この場合、たとえ歌詞の一部であっても、必ずしも(著作者の承諾を要しない)引用とはみなされず、
場合によっては、承諾を要する"転載・抜粋"とみなされる可能性があります。

詳説はしませんが、引用と認められる条件については、文化庁が下記のような項目を提示しています。
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること
[2]「公正な慣行」に合致すること
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
[6]引用を行う必然性があること
[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(著作権法第48条)
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ …
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この回答へのお礼

作詞家の没後年(1967年)を教えていただき、ありがとうございました! 非常に参考になりました。まず大事なのは作詞家なのですね。滝廉太郎があまりに有名なので、そちらばかり考えていました。それと「没後」から50年も知りませんでした。歌が発表されたときから50年と勘違いしていました。ありがとうございました。少し危ないようなので、引用は止めておきます。

お礼日時:2006/08/16 17:41

著作権は著作された日時は関係ありません。

著作権者の没年月日が問題です。「花」の作詞には滝廉太郎も関係ありません。武島羽衣です。

武島羽衣の没年月日が不明なのですが、あるページには1872年生まれ、1965年没と書いてありました。

この没年が本当なら死後50年経過していませんから、まだ著作権が残存しています。結論としては引用不可ですが、ご自分で没年をご確認下さい。
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この回答へのお礼

大事なのは作詞家なのですね。滝廉太郎のことしか頭にありませんでした(有名な人なので)。あと、没後から50年というのも知りませんでした。てっきり歌が発表されてから50年と思っていたもので…。とにかく参考になりました。ありがとうございます! 引用は止めておきます。

お礼日時:2006/08/16 17:42

 全然問題ないです。

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