昨年自宅を新築し、入居して5ヶ月目です。
2ヶ月ほど前から近隣での下水道工事がはじまりました。
新築の計画時は全くの白紙状態でしたので、合併浄化槽をいれ、水洗トイレにし使用しています。
ところが、今回、早急に下水道工事をしなくてはならないとのこと。
仕方なく、工事見積もりをとると、工事関係の方はどの業者も、
「なぜ下水道の予定があるのに高価な合併浄化槽をいれたのか?」というのです。
新築の計画時、何度も市役所に足を運び、その旨を確認しましたが、「今のところお宅の地区は予定ない」といわれたため、仕方なく合併浄化槽にしたものでした。
でも、今回見積もりをとった業者によると、下水道工事の見通しは少なくとも2年以内のことは工事関係者にははっきり通達されていたはず、というのです。
自宅は昨年7月に解体し、8月着工、11月完成でした。この期間に誰もこの事実を教えてくれなかったわけです・・・おかしいですよね?
合併浄化槽は上を駐車場にするためもあり、150万ほどかかりました。今回の下水道化工事の見積もりは60万円ですが、浄化槽の撤去等に別途10万ほどかかるそうです。この費用、どこか(市又は新築を請け負った業者)に請求することはできないものでしょうか?この責任はどうとってもらえるのでしょうか?
長くなってスイマセンがよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
nozomi500さんに反論するわけではありませんが、誤解があるといけないのでもう一度補足します。
早期に下水道につなぐ意志がありながら新築をそれまで待てない人の対応方法として、1.便所を水洗便器にするなど家庭内の排水設備を全て下水道用に整備したうえで、最後の配管は繋がない(下水本管が家の前まで来ていないので繋げられない)で台所や風呂場の排水はとりあえず側溝に垂れ流す。トイレは使用禁止にして庭先に仮設トイレを設置してこれを利用する。そして下水の供用開始とともに本管に接続しする。この方法が一番安上がりですが、仮設トイレで果たして何ヶ月まで耐えられるか?
2.1.と同様に家庭内配管をし、トイレは単独浄化槽を設置し、台所、風呂場は垂れ流し、下水の供用開始とともに単独浄化槽を廃止し、下水本管に接続する。とりあえず、家庭内での生活上は水洗便所が使え快適だが、単独浄化槽の設置費用と廃止の工事費がかかる。早期に下水道に入る意志があるのであれば合併処理浄化槽設置よりは安いので良い方法だが現在では単独浄化槽が市場に流通していないのでこの方法は使えない。
3.合併浄化槽を設置し、下水道供用開始と同時に合併浄化槽を廃止し、下水道に加入する。合併浄化槽は補助金も出ますが、それでも高価であるうえ、わざわざ下水道に切り替える法的強制力も弱い。一番無駄だと思われる。
4.くみ取り便所+台所、風呂は垂れ流しておき下水道供用開始とともにトイレも水洗便器にかえる。家庭内の改装にお金がかかる。
5.はじめから合併処理浄化槽で対応し、下水道供用開始後もそのまま使い続け(早期に下水に加入する意志は無い)、将来浄化槽が壊れたら下水道に加入する。下水道加入金よりも浄化槽設置の方がはるかに高いが、耐用年数を10年、20年というスパンで考えればそれほど割高ではないと思う。最も賢い方法だと思う。
費用の面と快適性の追求という両面から私が順番をつけるとすれば、
平成11年以前であれば、
1(但し我慢の限界は半年ぐらいかな?)→2→5→4→3
現在では
1(〃)→5→4→3 2は実施不可能
と思います。
No.11
- 回答日時:
9で
>ただし、各自治体の規則が別にあると思います。
と書いたのですが、探してみたら、横浜市の場合「浄化槽を廃止して・・」という文言がありました。単独浄化槽を指しているのだと思いますが、市条例がどういう解釈をしているか。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/mizu/mail13 …
No.10
- 回答日時:
No.8のものです
私の記載の仕方が悪かったのか、No.9さんが、かんちがいをさせてしまったようですので、私の回答は無かったことにして下さい。
すみません、お騒がせ致しました。
参考迄ですが・・・(興味があったら読んでください)
一般的に下水道と言われている公共下水道は汚水処理下水道(便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理)と雨水下水道があります。
前者の汚水下水道は、処理場で処理され下流域河川等に放流されています。
合併浄化槽は、公共下水道が無い地域で家庭排水を処理し河川等に放流できる設備
ですから合併浄化槽で浄化処理された排水は、公共下水道の放流とほぼ同じ扱いになりますので排水の流れは、合併浄化槽から公共の雨水排水溝等をへて河川そして海へとなります。
さらに参考までですが下水道法で3年とよく言われる部分からの抜粋です
第11条の3
(水洗便所への改造義務等)
処理区域内において・・・公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、・・・改造しなければならない。
2・・・
3公共下水道管理者は、・・・相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すベきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が・・・水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
3年とは水洗便所にする為の期間のようですし、浄化槽法で言いますと単独浄化槽(し尿処理浄化槽)に関しては、改善が必要となっているようですが、合併浄化槽の記載は、見つけられませんでした。
下水道法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
浄化槽法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html
No.9
- 回答日時:
8の補足。
「浄化槽の法律」にはないと思います。
「下水道法」↓の規定に「下水は下水道に流さなければならない」ということが定められているのですが、この解釈で、合併浄化槽で処理された水は「下水」ではない、という主張が出来ると思います。
すなわち、下水道の排水基準と浄化槽の排水基準は同じに設定されているのだから、下水処理場からの排水を一般河川に放流してかまわないのならば、浄化槽で処理した排水を川に流して問題はない。もし、処理水を下水というならば、下水処理場の排水は河川に流さず、永久に下水道に流さなければいけないだろう。
ただし、各自治体の規則が別にあると思います。
むかしは、合併浄化槽を設置しようとすると役所から許可されないこともありました。(垂れ流しをすすめて自腹で処理するのを咎めるのか!と抗議してやっと認めさせました)
「何もしないこと」に対して、「つないでくれ」と催促はされるかもしれませんが、法律的に問題がなければ、条例に従わないといってペナルティはないでしょう。あったら、「何故いけない」と抗議する。(下水道がつく前から環境に配慮して自腹で処理していた者が、それまで垂れ流ししていた者より不利益を受けるのは納得できない)
メンテナンスの公費補助があった場合に打ち切りになるのは仕方ないと思いますが、それでもさしひいて下水道使用料より安ければ、続けたらいいと思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/079.HTM#s2
No.8
- 回答日時:
下水道への接続その1
「浄化槽の場合は速やかに接続」と浄化槽の法律にあったはずです、すなわち2年とかの期限は無くなるはずです(確認してみてください)
下水道への接続 その2
下水道への接続は、当然費用が掛かります、ですから「接続期限が過ぎたからと いって罰則は無」と聞きました。
下水道への接続 その3
浄化槽は、埋め殺しといい浄化槽は掘り起こさずに穴をあけ消毒して砂等で埋め るこれが一番安いです。(別の場所で使う場合はNG)
「私の知り合いは合併浄化槽から下水道の接続工事費は、10数万円で出来たと いっていましたよ」。
移行期間は2~3年もあるのですからあせらず
工事金額の事もありますから、周りの状況を見てからでも良いのではないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
(とりあえず単独浄化槽、ってのはそんなにかしこい対応ではないと思います。
)の補足。
補助金をもらって合併浄化槽をつけると、値段的に単独浄化槽とかわらない(うちの合併浄化槽は本体65万。ただし、補助金なし。)だろうし、将来下水道に直結するのが「1本」の工事なのにたいして、「単独」の場合、生活廃水とし尿と「2本」の接続が必要なので、工事が余分。で、下水道料金が高くても、「つかいません」ですまない・・・。
阪神大震災のとき、神戸の知人宅で、地盤の「液状化」現象によって合併浄化槽が飛び出しちゃって使えなくなった、ということがありました。この時点で下水道がきていれば、修理費より下水道でしょうね。
でも、浄化槽って、構造は単純だから、(モーターが壊れても3万円ぐらい)けっこう長持ちしますよ。
おまけ。下水道の管轄は旧建設省(現在国土交通省)。浄化槽は旧厚生省(現在厚生労働省)。さらに農村下水道は農林水産省、と縦割りが皆違います。このへんが困るところです。
No.5
- 回答日時:
「承知の上」で浄化槽をつける人はいますから、責任を取れ、といわれても難しいでしょう。
しかし、『今のところ』が「何年先」を意味するのか・・・。縦割りで通じていないんだろうなあ。浄化槽は撤去せず、そのまま使っても問題はないはずです。ちゃんと処理して排水しているんだから文句はない。
新しい下水道は、田舎の方で住宅密度の低いところまで繋ぐために、建設費用がべらぼうにかかり、下水道使用料に反映して、浄化槽のメンテナンスより高い場合が多いようです。うちは一切補助をうけていませんが、年間メンテナンスと3年に一度の清掃と電気代を入れても、月3千円かかっていない計算。
将来下水に繋ぐのも、他の家(垂れ流し:単独浄化槽含む)が、台所からトイレから風呂から洗濯場から繋ぐ工事をするのにくらべ、合併浄化槽まで来ている管を下水に繋ぐだけですから、安いはず。
(とりあえず単独浄化槽、ってのはそんなにかしこい対応ではないと思います。)
No.4
- 回答日時:
補足します。
1.下水道の計画があるなら浄化槽設置で建築許可が下りるのでしょうか?これは明らかに行政側のミスですね。
2.下水道法の3年以内の規定はいわゆる公共下水道事業に適用されるものであって、もし、maaazoooさんの言われる下水道が農業集落排水事業(農村地域の下水道事業)によるものであれば、これは法的には集合排水の大型合併処理浄化槽で下水道法の適用を受けません。しかしながら、実質的には下水道と機能上何ら変わらないため、下水道法と同様の市の条例があり3年規定もあるはずです。
3.3年規定の理由は経営上の課題もありますが、第1の理由は早期に地域の文化的な生活環境を創造し、水環境を改善することにあります。
4.NO.1の方が答えられているようにとりあえず単独浄化槽で対応しておくのは賢いやり方だと思いますが、平成11年以降(だったと思います)単独浄化槽は原則的に製造されていません。単独浄化槽(トイレの処理だけの浄化槽)は処理能力が劣るということと、台所や風呂の水はそのまま側溝等に流れるため、地域の水環境の改善には全く役に立たないからです。(単独浄化槽を設置しない場合、くみ取り便所で家の中が臭い、暗い、清潔でないという面はありますが、地域の環境保全には何ら影響がありません)したがって、単独浄化槽設置家庭については、同じ努力目標の3年規定でも行政側の指導は厳しいものになると思います。
No.3
- 回答日時:
下水道の計画区域外は浄化槽を設置するために市の補助制度があるはずですが、それを利用されましたか?質問の趣旨からするとおそらく受けられていないものと思われますが、市役所でそのような説明は無かったのでしょうか?これはおそらく下水道事業は市の下水道課、浄化槽補助事業は住民課あたりが担当しているため、役場の横の連絡ミスの可能性があります。
また、工事の際、親切な設備業者であればこの辺の情報が入ってくると思います。上下水道設備工事についてはたいていの場合市の指定工事店制度があり、市の許可を得た業者でなければ工事ができないような決まりになっているところが多いのですが(これは個人施設と公共施設を連続的に接続するため、そのしくみや維持管理の決まりに精通している業者にやらせるべきという考えに基づいています)、浄化槽設置についてまでこの制度を適用している市はあまり無いと思います。したがって、建て売り住宅や注文建築でも大手住宅メーカー等は市外の業者を連れてきて工事することも多いでしょうからこの辺の情報を業者が知らなかった可能性もあると思います。さて、下水道法では下水道施設が供用開始された日から3年以内に区域内の人たちは接続しなければいけないと規定しています。ただし守らなくても罰則規定はありません。どちらかというと努力目標的な条項です。なぜ、このような規定があるかというと、下水道は市町村が企業会計によって運営している事業です。つまり、特別会計をつくって受益者から応分の加入負担金や毎月の使用料を徴収し、それによって施設の建設費用の償還に当てたり、施設の維持管理、職員の給料等を賄っています。もっとも、大抵の市町村は赤字経営で一般会計からの繰り入れをしていますけどね・・・したがって、経営の健全化を図るために地域住民の加入促進をしなければいけません。また、一方で地域内で浄化槽の設置を認めると下水の加入率が落ちると同時に、浄化槽設置のための補助金や中には点検や汚泥の引き抜きのための補助金を出している市町村もあり、行政の立場から言うと二重投資にほかなりません。
しかしながら、お年寄りだけの年金生活者世帯にいきなり「下水道に入れ、100万円かかる」と言われても困るでしょうし、アパート経営者なども莫大な投資を強いられますので、罰則規定を設けて強制力を持ってしてまで加入させられないという事情もあります。
結論から言うとmaaazoooさんはこのまま浄化槽を使い続けていて何ら問題有りません。ただし、浄化槽の点検や汚泥引き抜きに対して補助金を出している市であれば(直接個人に交付される場合もあれば、清掃業者に交付している場合もあります)将来これがうち切られて経費負担が増える可能性があること、また10年か20年ぐらいして浄化槽が壊れ修理不可能で更新しなければ成らない場合、更新のための補助金は受けられませんし、そのときは素直に下水道に加入することとしてください。
市担当部局に相談しても面と向かって聞かれると「すぐつなげ」と言われるだけですが、気の利いた職員なら上記の答えが返ってくると思います。下水道事業を立ち上げたばかりの市町村などは特に住民との連絡調整不足や毎年の事業実施中に「やっぱりこの区画も計画区域に取り込もう!」なんてこともあるのが実態です。市の対応に大いに不満はあるかと思いますが、そのへんは多めにみてやってください。
No.2
- 回答日時:
我が家も、4月着工予定ですが、下水道の完備は竣工時に間に合わないので合併浄化槽をいれます。
工務店・設計者両方から市に問い合わせしてもらったところ、計画と言うのは、何年までにどこの地域をする予定
と言った大まかな線が引かれており、自分の場所がいつに該当するかなど、詳しい年月は決定していない と説明を受けました。
請負業者がどこまで確認できていたのか、すこし疑問です。たとえば下水が使えるまで新築を延期する事も考えていたのであれば、業者に返事をしてもらいたいですよね。
ちなみに、浄化槽は撤去せずに、中を専属の業者に洗浄してもらい、雨水を溜めて庭のみずやりに使うと言うアイデアを工務店から聞いています。とゆの配置が必要ですが
この方法でいこうと思っています。
下水につながず、浄化槽のままでいく人もいるそうです。
下水料金と浄化槽のメンテ費用はほぼとんとんの地域の場合ですが。
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