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都内で生活保護を受給しています。
この度アパートの取り壊しのため、立ち退きの勧告を家主から受けています。
そこで新たな物件探しですが、
都の保護課に問い合わせをしました。
問い合わせの内容は以下の通りです。

「東京都の住宅扶助の上限は53700円だが、
仮にそれを上回る家賃の物件があって、そこがとても条件もいいし
出来ればそこに住みたい。そこで、仮にそこの家賃が6万円だとして、
差額の6300円を家族に出してもらう・・・ということは可能か?」
というものです。
「もちろん支給総額からその分を差し引いてもらって構わない。」
東京都の保護課は、それは出来ないと言います。
更にわたしが、

「例えばちょっとアルバイトなどして、月に3万円ほど収入がある人は、「収入があるから」と言って保護を打ち切りにはしないでしょう?
その収入分(まるまるでないにせよ)差し引いた額の支給をするんじゃないんですか?
だったら、家族から幾らかの家賃の補助を受けて、その分を差し引いてくれるということは無理なんですか?」
と訊くと、
「それとこれとは別」と言われました。
都や区の保護課とはこれまで何度もいろんなことで押し問答して来ましたので、こちらも消耗しきっていますので、それ以上の追及はしませんでしたが
どうも納得が行きません。
どなたか事情に明るい方がおられましたら
アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そもそも本末転倒です。



生活保護は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、その最低限の生活を保障すると共に、その自立を助長することを目的とした制度です。
その保護を受ける要件としていくつか要件があり、
1 まず自己の資産を活用すること
2 就労能力があれば就労すること
3 家族があれば民法に基づく扶養義務の履行を受けること
4 他法による給付(年金など)があれば、それを受けること
となっています。

zeroyenさんのいう
>差額の6300円を家族に出してもらう
は、上記の3の要件を満たさないことになります。もっといってしまえば、そのような申し出をした時点で、「扶養義務者がいるのではないですか」となり、生活保護の打ち切りとなっても仕方がないとも考えられます。

生活保護申請の時点で、この家族等の扶養義務者に対し、援助の可否を問う旨の文書が郵送され、確認されているはずです。
もちろん、その申請の当時と今の状況が違うということも考え得る話ですが、もしも申請の当時から扶養義務の履行ができたのに、「虚偽で」できないと回答していたということになれば、返還義務が生じる可能性もあります。

残念ながら、あきらめた方がよいでしょう。
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「家族」がネックなのです。


生活保護は、身内の援助が受けられるのであれば、保護をしないというのが大原則です。
http://www.seiho110.org/seido/seido-01.htm#huyou

自力で働いた収入であれば、話が違ってきます。
本来、元の生活に戻る為の制度であって(この点が、年金制度との最大の違いと言って良いでしょう。)、全く働けないとしても身内の援助を受けてまで基準を上回る生活をして良いという話ではないのです。

基準額以上の住居に住みたいのでしたら、何とか自力で収入を得る手段を考えましょう。
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この回答へのお礼

回答の中にある「生活保護110番」というサイトはいい加減ですね。
素人のケースワーカー(もともとワーカーは専門職じゃありませんが)
勝手な事を言い散らしてるだけで。
受給者にはなんの参考にもなりません。

お礼日時:2006/08/19 02:40

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