8月11日より産前休暇中なのですが、職場より電話があり、産前産後は無給の方向で、現在検討していると連絡が入りました。
就業規則には特に取り決めがない為、今までは、無給とは明記していないので、産前産後は全額給与を支給する事になっていて、実際私が経理をしていたので、今までの方は全額支給していました。文書による取り決めはありません。
なのに、私が休みに入った途端、無給の方向でと言われ、今月分は日割りでと言われました。そんなに突然変更する事が出来るものなのでしょうか?
どなたか相談できる所など、アドバイスを頂ければ教えてください。
あと、産前8週間産後8週間の休暇なのですが、出産手当金は産前は6週間しか貰えないと思いますが、2週間は無給になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ダメもとでお住まいの地域の労働局に相談なさってはいかがでしょう。
今まで慣習として有給だったこと、休みに入ってから一方的に無給と通知されたこと等を言えば なにか有効なアドバイスがもらえるかもしれません。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
No.2
- 回答日時:
法律上は、有給か無給かは就業規則や労働協約により決定されているので、有給と明記がない場合は無給と明記されていなくても補償はありません。
ただ、今までは自分が経理していて事情を知っているというこで、突然変更する理由をきちんと納得できるように説明してもらうよう要求はできると思いますが、会社側で日付を決めて無給とすれば仕方のないことになるのではないでしょうか?
産前8週間のうち、2週間はやはり会社の方針によりますので、無給と決められればそうなります。
回答ありがとうございます。
突然変更した理由は、上司が変わったばっかりで、経営上少しでも出費を減らしたいからのようです。
来週無給にするか決定するようですが、すでに私は休みを取ってるので、休む前に決まってたら産前も6週からしか取らなかったのに・・・とちょっと騙された感じがして、何とかならないかと思ったのですが、決定されてしまったら反論は無理のようですね。
夫と相談して、頑張ってやりくりしてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、就業規則に記載がないのなら会社側には支給する義務はないように思います。
お近くの社会保険事務所に聞いてみてはいかがでしょうか?
私の勤める会社では就業規則で無給となっていますが、社会保険からお給料の6割がもらえましたよ。
なのでもし無給もしくはお給料の6割以下の支給となったらこちらの手続をしてください。
産前産後休暇ですが、単胎の場合、出産予定日6週間前~出産後8週間までです。
2週間は無給だと思います。
回答ありがとうございます。
会社側に支給義務がないのは承知なのですが、今まで全額支給しているのに突然無給というのは、納得がいかなくて、どうにか出来ないかなと・・。
決定されてしまったら、社会保険に手続きします。
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