
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
くわしく、ということですが、「経費」として出て行ったことに違いないのですから、「親犬医療費」「出産経費」とか項目を作って記帳していればいいと思います。
動物の医療費は医療費として扱われません(人間の医療費は経費じゃないけれど医療費控除がある)が、仕事で飼っている犬については商売道具扱いされるのではないかと思います。他の業種と項目名まで無理に合わせると、どっちになるかな?というものが、例えば、2月には○○で処理したのに11月には△△出処理、とかいうことになることもあったりしますから、ご自身の経営形態に合わせた項目の方がいいように思います。
どうせ、申告は「経費」としてまとめるわけですから。
No.1
- 回答日時:
ブリーダーの種別に疎いので、まったく自信はありませんが、
親犬が自分の飼い犬で、子犬をペットショップに販売することで収入にするのなら、手術費用は、個人タクシーのオーナーが車の修理をするのと同じ扱いでいけると思います。
「内訳書」の項目を考えておられるのではないかと思いますが、個人事業まで提出を強制されませんので、自分なりの項目をつけて区分しておいて、記録したほうがいいと思います。どこかの経費にはいっていれば、そうとうスカタンしないかぎり文句は言われません。(食事代を通信費にしたり・・)
子犬は「資産」にあたると思います。金額的にいくらぐらいになるか、というと、しろうとにはチョッと難しいですね。あるていど成長したら値段が下がったりするし・・。
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