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資本金500万の有限会社で新会社法により6月に株式会社になりました。従業員は40名程度、年商12億ぐらい、税引き後利益2千万程度の中小会社です。貸借対照表の資本の部は、資本金と当期税引き後利益と繰越利益という形で決算書を作ってます。決算は6月末日で、現在決算書を作成中です。
今の資本金を誰からも出資を集うことなく、1,000万にしたいと思っていますが、いい方法が見つかりません。どのような形ですればいいのでしょうか?
(1)利益準備金の形で利益処分をし、8月にそれを資本に繰り入れようと考えてましたが、新会社法によりそれはできない。
(2)資本準備金の形で決算書に載せ、8月にそれを資本金に繰り入れようとしましたが、資本準備金は上場している大会社がするものと税理士に言われました。
(3)現在の500万の資本金の出資者は社長1人なので、社長に配当を出し、その金額を丸々資本金へ増資しると言う考え。但し、500万円しか出資してないのに、650万円もの配当を出すことはできないですよね?
誰もお金を使わず、資本金を1,000万にする方法を教えてください。

A 回答 (3件)

会社が配当を行う場合は、資本金額の4分の1に達するまでは、配当する額の10分の1の額を利益準備金として積み立てなければなりません(会社法445条4項ほか)。


税引後の利益2千万円というのは当期純利益ですね。
とすれば他に繰越利益が2千万円あり、他に何もないとすれば
純資産の部は、次のようになります。

純資産の部
 1 株主資本
  1.資本金      5,000,000
  2.利益剰余金   (40,000,000)
   繰越利益剰余金  40,000,000
 純資産の部合計    45,000,000

 貸借対照表には当期純利益の額は表示されません。

なお、5月以降の決算会社は株主資本等変動計算書を作成しなければなりません。

質問者さんの会社規模であれば、当然、税理士さんに依頼されていると思うのですが、決算書は税理士さんにお任せしているのではないのですか?また、この程度の質問であれば税理士さんに直接お聞きした方が早いし、間違いないと思いますが。
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No1のichimokuさんの回答への補足です。



追加の税負担も避けると言うことであれば、社長さんからの借入金を現物出資として受け入れるのが一番問題のない方法ですが、社長さんからの借入金はないのですね。
とすれば、質問者さんの言っている(3)の方法しかありません。

ichimokuさんの言っているのは(3)の方法でいく場合、会社法461条の規定を考慮しなければいけないと言うことです。
具体的には分配可能な利益剰余金が6,875,000円以上ある事が必要です。
すなわち、
 利益準備金要積立額  625,000円
 利益配当金     6,250,000円
 合計        6,875,000円 
配当金には、20%の源泉所得税の納付が必要なので、これで手取り500万円になります。
1株あたり幾らの配当をするかは全く自由ですので、余裕がありさえすれば500万円の出資に対し1千万円の配当をしても何の問題もありません。
ただ、配当を受けた方は所得税の対象になりますので来年3月の確定申告では源泉税額控除等で税負担を直接には感じないかもしれませんが、後からその分多くなった住民税を納付することになります。

この4月決算まででしたら、利益剰余金の資本組入と言うことで何の税負担もなしに資本金を1千万円にすることが可能だったのですが、会社法施行後はこれができなくなり、まず配当をしたうえでこれを払込資金とするしかありません。税負担なしに利益を資本に組み入れることは不可能になりました。
なお、(2)の資本準備金は、株主からの払込金のうち資本に組み入れなかった金額のことです。利益剰余金から資本準備金に振り替えて積み立てることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利益準備金要積立額とは何でしょうか?
また、仮に税引き後の利益が2,000万円あるとして、6月の決算での、純資産の部はどのように表記すればいいのでしょうか?
一からでスミマセン。。。

お礼日時:2006/08/20 17:43

資本の部の名称は、純資産の部に変更されました。


また、当期税引き後利益のような表示もなくなりましたし、利益処分も廃止に
なっております。

会社計算規則
(貸借対照表等の区分)
第百五条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 一 資産
 二 負債
 三 純資産


剰余金の配当における分配可能額は、会社法第461条に規定されております。

会社法
(配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式
会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為が
その効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 八 剰余金の配当

2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から
第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節におい
て同じ。)。
 一 剰余金の額
 二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する
   場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
  イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める
    各勘定科目に計上した額の合計額
  ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における
    当該自己株式の対価の額
 三 自己株式の帳簿価額
 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の
   対価の額
 五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額
   として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 六  前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額


社長からの借入金があれば、DESにより現物出資が可能です。

会社法
第二百七条
9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項に
ついては、適用しない。

 五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに
   限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項
   第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合

     当該金銭債権についての現物出資財産の価額
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これはできない、あれはできない、ということはわかるのですが。。。
こうすればいいと言う回答がないんですよね。。。
いろいろな公の機関にも連絡してみましたが、結局「それはできません」って言うだけで、「どうすればいいですか?」と聞くと「税務署に聞いてください」とかたらいまわしにされて答えが出てこないんです。具体的にベストな方法を教えて頂けませんか?

お礼日時:2006/08/19 15:43

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