A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「委任状」は、法律的には「代理権の授与」を具現化したものといえますが、「代理権の授与」自体には特に形式を要しないこととされています。
しかし、#3の方の回答のとおり、一般的には委任事項を記載し、本人の署名押印をするのが一般的です。
そもそも「署名」とは、一般的には「本人が自分で手書きして氏名を記載すること」とされています(「署名とは」でググッて見てください)ので、そもそも他人が書いたのでは「署名」とはいえないと思いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
一般的には、委任者の住所・氏名は直筆です。
又、その委任事項が将来的に、法的な権利・義務に連動する事が明らかな場合は、委任状に印鑑証明書を添付すべきです。
当然、その場合委任状に押印される印鑑は実印です。
No.2
- 回答日時:
例えば、AがBに預けていた車を取りに行くため、AがCに依頼し委任状を書いたとします。
Cは、その委任状を持ってBに車を取りに行くわけですが、Bとすれば、その委任状が真意かどうかわかりません。
ですから、Bの立場として、「自筆なら結構です。」と云うかも知れませんし「印鑑証明付きの委任状でないとダメです。」と云うかも知れません。
極端には、何もないのに車を返してもらえるかも知れません。
そのように時と場合によってまちまちです。
No.1
- 回答日時:
本来『署名=自筆』ですので
直筆でなければいけないことになります。
もしも委任状の提出先から
署名あるいは自署と
要求されているのであれば間違いなく
直筆でなければなりません。
特に指定がない場合は
提出先にきちんと確認を
取られた方が無難でしょう。
確認が取れない場合も
自署にしておいたほうが
提出時の面倒を回避する意味で
無難かと思われます。
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