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こういう質問はここで合ってるのでしょうか?

世間体もあり、いろいろ面倒なので離婚した後も父親の苗字で数年間、生活してきました。戸籍上のレベルで。離婚はちゃんとして届けも出したそうです。
最近その父が他の女と再婚する予定らしく、きちんと籍も入れるそうです。
超ショックなのですが、それはそれで置いといて。
なんか変ですよね?
自分は二十歳の社会人なので、今更苗字を母方の方にするのもおかしいのですが、でも、母方の方にした方がいいのでしょうか?まぁ離婚とはそういうものなのですが。
保険証も母と妹も含めて3人、父の名前が消えただけで昔と変わらず父親の姓で作られてます。
もしかしたらこれって異常な状態なのでこの機会にやっぱ何とかした方がいいんでしょうか?
私としましては苗字は変わりたくないのですが(画数も悪いし)
かと言って父親と一緒に暮らすわけでもないし。
まぁいろいろ複雑なのですが・・。

A 回答 (11件中1~10件)

父親の姓をAさん、母方の実家の姓がBさんとします。


結婚して夫婦でAさんとして生活してきました。
子供が生れ、子どもを含めてAさん家族です。
離婚をすると、父親は元のままAさんです。
母は選択できます。Aさんという姓を名乗るか、Bさんを名乗るか。どちらでもいいんです。
その時に、Aさんを取るとします。
すると、別れた男のAさんと別れた女のAさんは、同姓でも別なAさんになります。
戸籍は別ということです。
ですから、後で、父親が再婚しようと、母と子どもの欲し家庭のAさん家族には戸籍の上でも何も関係ありません。
我が家では、気分の問題で母方の姓に戻しました。
どちらでも良かったのですが、名前から解放されたかったんですね。
でも質問者さまはお子さんといえども、大きいですし、このままAさんとして生活して、お嫁さんに行ったり、お嫁さんをもらったりして行っていいのでは?
決して異常な状態ではないですよ。お母さんがお子さんの生活の便利性を考えて父親姓のままにしてくれたのでしょう。
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この回答へのお礼

すごく詳しくよくわかりました。
母親は父のことが特に嫌いだそうなので苗字を本当は変えたかったらしいのですが(旧姓に)
自分は苗字は変えたくなかったんですよ。
これからも、自分はこのまんまだと思います。

お礼日時:2006/08/22 16:19

こちらに元市民課職員さんの解説があります。

御覧になってみて下さい。

 ・http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
  ★元市民課職員の危ない話★

 関係するのは「だれも教えてくれない戸籍の話」の「離 婚」「入籍」や「氏・名を変更したい!」の「離婚により氏を変更したい」「子供の氏を父や母の氏に変更したい」あたりでしょうか。

 簡単に言えば,#10 さんがお書きの通りの様です。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
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ご両親が離婚しても


子は両親の離婚の際に称していた姓のままが原則です。

離婚した時点で
結婚したことにより姓を改めていた夫または妻は、
離婚の時点から婚姻前の姓に戻るのが原則です。

しかし、3ヶ月以内に届け出れば
離婚の際に称していた姓をそのまま称することができます。

そして、一度このような届出をした場合
原則として旧姓に戻ることはできません。

したがって、お母様もあなたを含めたお子さん達も
お父様が今度結婚しようがしまいが
勝手に姓を変えることは原則としてできません。

他の方と結婚して相手方の姓に変わるとか、養子縁組をして養親の姓に変わるとかしない限り。

ただ、現在の姓では社会生活上で支障が出るなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て改姓することは可能です。
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うちも、私が25弟が22の時に両親が離婚しましたが


既に私は社会人でしたし、何かと面倒だったので
母も含めて皆そのままの姓(父の姓)を名乗っていました。

そして、質問者さんと同じく父がその後再婚。
私達姉弟は父の戸籍に入っていましたが
母以外の人が同じ戸籍に入ってくることが生理的に受け入れ難かったため
家庭裁判所と市役所で手続きをして、それぞれ1人ずつの戸籍を別に作りました。
2人とも成人だったので。

苗字については、父方でも母方でもどちらでも好きな方を使えばいいと思いますよ。
どちらにしていても問題はないです。
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この回答へのお礼

もしかしたら近い将来母が旧姓に戻りたいと言うかもしれません。
でも自分はこのままこの姓を使うと思います。
その時になったらまたいろいろ調べるつもりです。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/22 16:38

離婚しても姓を変えないことはよくあることですよ。


世間体とか、色々姓が変わると手続きが大変とか、子どもが姓の変更を嫌がるなど、理由は様々です。

ただ、離婚後どちらの姓を名乗るかは、3ヶ月以内に手続きをしないといけません。お母様は婚姻中の姓を名乗る手続きをされたわけですね。
その期間を過ぎるともう簡単に姓の変更はできません。裁判所の許可が必要でそれなりにきちんとした理由が必要でなかなか認められません。

親が離婚した子どもの場合は、母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができます。
でも、あなたの場合はお母様の姓に変わったわけではありませんね。

とにかく、姓は同じでもお父様とは完全に別の戸籍が離婚のときに作られています。
今さら、どうにかする必要は無いですよ。
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この回答へのお礼

あ!そうなんですか。
今更母方の姓には戻れないんですね・・・。
新事実?がわかってよかったです!

お礼日時:2006/08/22 16:25

私の母は私が小学生の時に離婚し、父はそのあと再婚しました。


私と兄は共に母と共にいますが、苗字は25年経った今でも父方の姓を名乗っています。
もちろん戸籍上も父方のままです。

ここに前例(?)がありますし、特に問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2006/08/22 16:23

ワタシも数年前まで同じ状態でしたが、父が再婚したかどうかまでは知りません。


ですが、母とワタシは何事も無く生活してきましたよ♪

今はワタシは結婚して離婚して元旦那の姓を名乗ったままなのですが、役所等で何も言われたことはありません。
母が世帯主で新しい世帯が出来たコトになるのかな?と思います。

19saiさんが何とかしなくてはならない状態ならワタシもヤバイのかな・・・(汗
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この回答へのお礼

そうなんですか。
自分はこういう類の事に全く無知なので、
ちょっと質問してみただけですよ。
最近父が再婚するので良い機会だと思って。

お礼日時:2006/08/22 16:21

私の両親も離婚しましたが、母も私も父方の姓のままです。


私は、もしや本当は離婚してないんでは!?なんて考えたりしたこともありましたが、私が結婚するとき戸籍を取り寄せてみたら、戸籍上も父方の姓のままだったし、離婚は離婚で成立してました。

もう8年この状態ですが、特に苗字で困ったことないですよ~。
気にしなくていいと思います☆
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この回答へのお礼

あぁ同じですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/08/22 16:12

ご両親が離婚届を届け出る時に、戸籍の名前を戻すかそのまま使うかを決められるのですが、それは元の姓に戻してありますか?

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この回答へのお礼

わからないのですが
世間体から変えない事にしたんだと。
よくわかりません・・。

お礼日時:2006/08/22 16:11

今はどちらを名乗ってもいいです。


離婚届のとき受け付けてくれたならそのままでいいのですよ。
実際はどちらになっているのかな。
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この回答へのお礼

母子家庭なのに高校生の時から父の苗字で生きてきました。
母は元に戻したいかなとか言ってるのですが。
私達子供に気をつかって・・・。

お礼日時:2006/08/22 16:10

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