今日、街中の道路に車を止めて事務所内にいた所、外から
スピーカの声がきこえたので、慌てて車にもどると、自分の車
の後ろには、警察の車がびたっ・・と、ついており
再びパトカー内から、スピーカーで
「移動して下さい。」と言われました。内心ぎゃーっつ!!
と、焦りながら、秒速でパトカーの前から、移動しました。
移動するのをみて、パトカーは去っていきましたが、
タイヤの下には、チョークで時刻みたいのが、記入されていた
だけで、違反紙も、張っていなく、署員からも切符等なども渡され
ませんでしたが、これは、後日、自宅の方に違反金などを支払う
便りが、届くという事なのでしょうか?(ナンバーから・・)
それとも、警告という事だったのでしょうか?
初めての事で、どう判断して良いものか、わかりません。
No.5
- 回答日時:
>駐車違反の場合、その場所にある時間(正確な時間忘れました)いると違反です
時間制限でなく、1分であっても「駐車禁止」の場所に「駐車」すれば違反です。ただ、「このぐらいは大目に見よう」という幅として、30分なりの時間を切っているわけです。スピーカーで呼び出して動かせる状態、というのは、緊急車両が来てもどかせられるわけですが、呼んでも出てこられない(=車を置いたままどこかに行っている)ような場合は、悪質と見て摘発する、ということでしょう。
No.4
- 回答日時:
教習所であれこれ習ったのですが、もう4年も前のことなので100%確実な答えとは言えませんが、お許し下さい。
まず、あなたが車を止めた場所が道路交通法に引っかかる場所であったかどうかということ。
緊急車両の出入りするエリア(道路に斜線でエリアを示している)に駐車した場合も違反です。救急車や消防自動車の出動を妨害する行為になりますから。
あと、横断歩道から5メートル以内での駐車。道路を横断する歩行者を事故の危険にさらすからです(走行車両からは、駐車している車にさえぎられて横断者が見えなくなるので)。
あとは駐停車禁止区域とか、5分以上の停車が禁止されている区域で(5分以上超えて)駐車した場合。青い丸の中に斜線とか×印がついている道路標識のある場所ですね。
たとえそのような標識がなかろうと、道路に車を止める行為はそれ自体が、“他の車のスムーズな走行を妨害し、事故の危険性を高める行為”であることです。あなたにその積もりはないからと言っても、あなたが道路に車を止めたことで大事故を招き、結果としてあなたが“元凶”になることだってあるのです。道路は駐車場ではありません。車は駐車場に入れましょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
警察が駐車違反を取り締まるとき、いわゆるノルマ稼ぎ、すなわち、
「取締りのための取り締まり」
に対し批判が多いため、内部通達により、駐車違反のような軽微な違反については事前に警告による指導を行うようになっているようです。
(警察庁乙交発第7号(48.8.1))
というわけで、警告指導に従い違反行為を改めたならば、それでよしです。
ですので、kemuri11さんが今後この駐車違反で何らかの処罰をくらうことはないと思います。
ただ、常習犯に対しては警察も厳しいらしいので、あまり何度も駐車違反をすると、おそらく厳しく取り締まられるでしょう。
事前警告というものがあるのですね・・。警告された時点で
もう、アウトと思っていたので、ようやく安心出来ました。
警告に感謝しつつ、改めて駐車違反しない様に心がけたい
と思います。詳しいご説明、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
←経験者て・・・いったい?
駐車違反の場合、その場所にある時間(正確な時間忘れました)いると違反です
そのスタート時間がチョークの時間です
今回の場合はその時間内と考えられます。
したがって今回に限り無罪です。
だって違反の時の切符を切る速さはじんじょうではないですよ。
ただ コレに懲りて駐車違反は止めましょう。
参考になれば幸いです
チョークの内容は、時間だったのですね・・
パトカーが後ろに止まっていた時点で、半ば
素直に罰金支払うしかない、と思っていたので・・
k_ebaさんの、回答をみた途端、ようやく生きた(泣)
心地?がしました。警告だけでも、十分懲りました。
2度としない様に心がけていきたいです。
ご回答、ありがとうございました。
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