好きな「お肉」は?

1号保護観察の短期でない、普通の保護観察の取り消しはどのようなことをするとされてしまうのでしょうか? 取り消しをして、少年院や児童自立支援施設に送られてしまうというのは具体的にどのような場合か教えていただけたらうれしいです。心配です。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>少年院送致の可能性は絶対ないとはいえないって感じですかね。



 そうです。しかし、すでにNo5で書いた通り、まず、虞犯程度では、新たな処分は保護観察とまりです。そして、その場合、前の保護観察と今回の保護観察と処分が競合するので、いずれかの保護観察を取り消すという問題になり、その場合、No3の方の書いている回答どおり「保護観察の取消」という問題になるのです。

>僕の場合はわずか2ヶ月程度で10件ほどの窃盗事件と窃盗未遂事件

そうだとすれば、逮捕・勾留、家裁送致、鑑別4週間送致、付添人が選任されて、既遂事件の被害者に対する被害弁償を丁寧にした上で審判がされたのだと思います。
私選を付けるなど、ある程度、両親がお金を使っているのではありませんか。

>自分自身が飲酒喫煙した場合は犯罪になるのか、虞犯になるのかどっちでしょうか? この場合、保護司さんに見つかった場合、ただちに通告、審判という手続きがとられるのでしょうか?

質問者自身が飲酒喫煙しても犯罪にはなりません。犯罪とは、刑罰を規定した法令に該当する行為です。虞犯事由というのは、犯罪そのものではなく、将来犯罪をおかしそうだという「保安処分的色彩の濃厚な類型」です。理不尽なレッテルですが、少年の保護のため、あえて適用範囲を広げています。後記3条3項。

保護司に見つかっても、直ちに通告審判ではないのです。保護観察所の所長から家裁へ通告するので、ルートとしては、保護司→保護観察所→所長→家裁です。保護司さんが受け持ちの少年をあえて重く処分してほしいとわざわざ報告することはないでしょう。しかし、普段から、「この子は立ち直りたいという気持ちがある」と見てもらえる態度・対応をしておかなくてはいけません。その第一が、休まずきちんと決められた日に顔を出すということなのです。最低限、これは厳守です。

そして、虞犯程度では、調査官自体、少年院にはまず送りたがらない。それはあなたの年齢や、虞犯という類型の問題性があるからです(後記3条3項)。

しかし、前歴からすると、次に犯罪を犯したら、まずはそこでアウトと思ってください。友人に引きずられないように(3条3項ハ)、注意することです。保護観察官からとくに遵守事項として指定されていることは、それなりの意味があります。皆、自分の未来を自分で選択しているのです。そのときそのとき一瞬一瞬が大事なのです。あなたも何十年かしてから、あのときああしていればという感慨を持たないように!今が大事ですよ。

第3条(審判に付すべき少年) 
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少  年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照し  て、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為を  する虞のある少年(←虞犯少年といいます)
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又は  いかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のある  こと。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
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この回答へのお礼

喫煙程度では、通告されることがあっても、新たに保護観察程度でとまるということですね。その場合、2重に保護観察をつけることはできないので、一回目についた保護観察を取り消して、新たな審判でついた保護観察をつけるか、新たな審判ででた保護観察を取り消すかのどっちかになるというこですか。うちは補助金のようなもの?がでましたので、無料で付添人がつきました。また、保護司さんが保護観察所に連絡しなければ、審判はないのですか。ってことは、保護司さんの対応、態度も重要ってことですね。もう僕は一切、犯罪はしません。友人も万引きや、原付の窃盗は一切してません。すべてしたことは自分に戻ってきましたし、今現在、自分にとって苦しいです。鑑別所での日記にももう二度とここには戻ってこないと書きました。きっと今の時期が受験の時期なので、少年院にはできるだけ送りたくはないんでしょうね。それに、もっと凶悪犯罪をする人もいるだろうし、今の時期に送致したら、高校にいけず、就職もできず、新たな犯罪者を増加させるでしょうしね。家出少年とかが問題なんでしょうね。お金に困り、万引き等をする恐れがあるので。今回もありがとうございました。間違いがあればまた教えてください。

お礼日時:2006/08/30 20:54

>保護観察の遵守事項違反が逮捕とは連動してないってことなのですかね



 逮捕は、犯罪を実行した場合に裁判のため身柄を確保するものです。虞犯だけでは逮捕不可。

 私の回答のNo2で書いている「通告」については、犯罪者予防更正法の第42条(家庭裁判所への通告等)で規定しています。質問者に関係あるのは、下記の3です。

1 保護観察所の長は、少年法第二十四条第一項第一号 の保護処分を受けた者について、新たに同法第三条第 一項第三号に掲げる事由があると認めるときは、本人 が二十歳以上である場合においても、家庭裁判所に通 告することができる。
2  前項の規定により保護観察所の長の通告があつたと きは、その通告された者は、少年法第二条第一項の規 定にかかわらず同法の少年とみなして、同法第二章の 規定を適用する。
3  家庭裁判所は、前項の少年に対して少年法第二十四 条第一項第一号又は第三号の保護処分をするときは、 保護処分の決定と同時に、本人が二十三歳を超えない 期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容す る期間を定めなければならない。
4  前項の規定により保護観察の期間が定められた者に ついては、第三十三条第三項の規定は適用しない。

 この3の条文は「通告」された少年に対して「保護観察又は少年院送致の保護処分をするときは」とあります。「虞犯行為があった」ということだけで、直ちに「少年院送致」とはならないということが分かります。
回答のNo2のところで、「通告がされても、それで直ちに新たな保護処分として「少年院送致」に値するほどの不良行為・違反行為であるのかは別問題です。」と書いているのはその意味です。

 そして、通告された虞犯について、どちらかの処分がセレクトされる。その際、いずれに振り分けられるかの選別は、家裁の調査官・家裁審判官の権限です。
 ところで、少年については、早期発見早期治療といううたい文句がありますが、対象少年の年齢も加味し、家裁では出来るだけ厳しい処分はダイバージョンの観点から科しません。質問者の言っている遵守事項違反は、「飲酒、喫煙をしている友人と遊んでいること」、「塾に通いなさいという指導」を聞いていないこと、という程度であれば、少年院に送致してまで更生させる強度の要保護性は認められないと思います(私は、刑政の専門家ではないので、本当は、この点家裁調査官クラスの回答者の判断でないと断定はできないところです)。

 但し、あなたは毎月2回という保護司のかたのところへ出頭することだけは「欠かさず」しているのでしょうね。保護司の方の保護観察所へ提出する報告書や、保護司のもとへの出頭は極めて大事です。毎月2回の出頭・報告さえもしていないと、単純な虞犯だからと、安心することは出来ないと思ってください。
 
 上のことから、すでに一度保護観察処分を受けている少年については、全く前歴がない少年と比較すれば関係機関の見方が厳しくなるということは分かりますよね。
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この回答へのお礼

微妙なところなんですね。虞犯行為で逮捕はないが、
通告→少年院送致の可能性は絶対ないとはいえないって
感じですかね。そこらへんは裁判官が決めることってとこ
でしょうか。僕の場合はわずか2ヶ月程度で10件ほどの
窃盗事件と窃盗未遂事件、それに早期逮捕、初犯だったので保護観察処分になったということですね。お金がもらえるわけでもないのに、いつも回答ありがとうございます。
保護司さんのとこに出頭することは欠かしてません。もう、7ヶ月くらい一回も欠かさずにいっていますが、いつも塾にいきたくないっていう考えが間違ってるとか。じゃあ家庭教師にしますっていったら、家庭教師だけで足りると思っている考えが甘いだとか・・・ この前とかいきたくなくなってしまって、危うくサボりそうになりましたが、いかなきゃとおもい、出頭しました。  飲酒喫煙している友人と遊ぶのは虞犯になるならば、自分自身が飲酒喫煙した場合は犯罪になるのか、虞犯になるのかどっちでしょうか? この場合、保護司さんに見つかった場合、ただちに通告、審判という手続きがとられるのでしょうか?
これでラストの質問にしますので、専門家の方なので、お忙しいと思いますので、お時間が空いてなければ、回答いただかなくてもよろしいですし、本当にお時間があいているときに回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2006/08/29 00:18

補足拝見しました。



書かれている通りであれば、以前、私が回答したとおりで,少年に対する保護処分としての保護観察は、独立処分ですから今回No2で書いたとおりのことがそのまま妥当します。よって、私の回答の書かれている文章の意味をよくよく分かるまで読み込んで、理解してください。
No2に書いている内容以上のものは、回答としてはまず出てこないでしょう。


そして、それが分からなければ、分からないところをさらに聞いてください。

追伸
あなたが聞きたがっている
>そのような遵守事項違反で少年院送致、施設送致はあるのでしょうか?

という部分に対する回答は、No2の中で真ん中の8行の塊の中で述べています。中3だと理解するのには難しいですかね。

保護司の先生に会いに行きなさい。担当した家裁調査官に電話して会って話しをしてきなさい。誰も君を責めたりしないし、どうしたらいいか、一緒に考えてくれるよ。大人がすべて君を施設に入れたがっているなんて考えてはいけませんよ。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。飲酒喫煙等の不良行為、遵守事項違反程度では少年院送致はないってことですね。保護観察の遵守事項違反が逮捕とは連動してないってことなのですかね? ってことは、保護観察のついてない人も保護観察のついてる人も不良行為をした場合の扱いは同じってことですか? 窃盗や傷害、その他の犯罪行為をしないかぎりは普通の人と変わらないのですよね。 馬鹿ですみません。 高校にも行きたいのですが、少年院に送致されてしまっては、高校もいけません。それにもう親に迷惑はかけたくないので。不良行為を直せばいいって問題ですが、直すのが大変です。

お礼日時:2006/08/25 15:10

保護観察の取り消しですが、内容の方が今一つ分りにくかったのですが




(競合する処分の調整)少年法第27条 保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。
2 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたときは、新たな保護処分をした家庭裁判所は、前の保護処分をした家庭裁判所の意見を聞いて、決定をもつて、いずれかの保護処分を取消すことができる。
(保護処分の取消し)少年法第27条の2 保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は14歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
《改正》平12少年法1422 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。

私は専門家でも何でもないでがこの程度の知識は有ります。
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この回答へのお礼

法律って難しいですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 23:14

>1号保護観察の短期でない、普通の保護観察の取り消しはどのようなことをするとされてしまうのでしょうか? 



申し訳ないが、ここは意味が理解しにくいです。
 
>取り消しをして、少年院や児童自立支援施設に送られてしまうというのは具体的にどのような場合か教えていただけたらうれしいです

 私は、以前にこのサイトで、保護処分としての保護観察を受けた少年の質問に答えたことがあります。そこでも書いていますが、保護観察処分を受けた少年の場合、保護観察中に不良行為があっても、保護観察の「取消」という制度自体がないのです。「通告」(保護観察所の所長が家裁に対して「新たな処分を求める」こと)というのはあります。しかし、「通告」がされても、それで直ちに新たな保護処分として「少年院送致」に値するほどの不良行為・違反行為であるのかは別問題です。虞犯行為程度では、新たな保護処分として少年院送致を相当とするような家裁の判断はされません(少年院送致か児童自律支援施設送致かほぼ年齢によります)。

 質問者が聴きたいのは、上の点ではありませんか。そうであれば、もっとポイントを絞って気になる点を指摘して文章で追加し、挙げてください。

 なお、少年院収容後仮退院を許可された少年に対する保護観察中の遵守事項違反があれば、「戻し収容」されます。そのことを聴いているのではないと読みました。

この回答への補足

1号保護観察でも短期で打ち切りのと、長期(1年程度)
があるということを調べてわかりました。僕の場合は
長期の保護観察なのです。その長期の1号保護観察の場合の取り消しについてです。わかりにくい質問をして
しまってすみません。僕の場合は15歳の中学3年生です。素行不良者と交際しないことという、遵守事項が
僕にはあるのですが、飲酒、喫煙をしている友人と僕は
遊んでいます。また、毎月二回保護司のところにいき、
保護司の指導、アドバイスを聞くことという遵守事項
があります。ですが、塾に通いなさいという指導を
聞いていません。これも遵守事項違反になってしまうと僕は思うのですが、そのような遵守事項違反で少年院送致、
施設送致はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足日時:2006/08/24 23:03
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この回答へのお礼

以前回答をいただいたことがあったと思います。
今回もありがとうございます。本当に怖いんです。
ちょっと遊んだだけでとかちょっとすすめられて
飲んでしまったり。そういうこととかで非常に
不安になります。僕、転校してから、友達できなくて
結局はそういう子としか友達になれないんです。

お礼日時:2006/08/24 23:17

1号観察、2号観察、3号観察における遵守事項は、犯罪者予防更生法34条2項に定められた



1.一定の住居に居住し、正業に従事すること

2.善行を保持すること

3.犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと

4.住居を転じ、または長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること

の4項目(一般遵守事項と言います)他、1号観察については保護観察所長が定め、2号および3号観察については地方更生保護委員会が定める特別遵守事項があり。なお、一般遵守事項第4号にいう長期の旅行とは、6泊7日以上続けて住居を離れることと言われている。

地方更生保護委員会が定める特別遵守事項に違反した場合、少年院送致処分、児童福祉施設処分となります。
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この回答へのお礼

特別遵守事項違反をするとだめなんですか・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 23:12

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