No.7
- 回答日時:
No6で
ささいな事件については「どんどん言い訳しましょう。情状が良くなり、有利になります。」にきっとしてくれますよ。
とかきましたが、「本人が反省し」「関係者に与えた損害を弁償する」「関係者に謝罪する」その他刑罰をあえて与えなくとも、自ら進んで社会から受ける制裁を甘受し、社会的責任、同義的責任をきちんと果たす覚悟であることが大前提です。皆さん誤解しないで下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>無責任な回答が気になりました。
酔っぱらったといっても、よっぽどの泥酔状態で無ければ、故意は認定されるでしょう。捕まった時点で、アルコール値を計測されているので、下手な言い訳すると、情状が悪くなり、不利になります。何も無責任ではありませんよ。公園にある器物を損壊したことは悪いに決まっていますが、本人が反省し、損害を弁償するなら、刑罰を科す必要はないというのが健全な市民常識です。
今日、警察が警察として正しく機能していない疑いが濃厚です。不正経理(捜査経費の私費流用)、殺人事件の疑いある事件を自殺として処理、被害者からの告訴があってもしらん顔、パチンコ業界へのOB天下り・・・。神奈川県警がやり玉にあがり今年は秋田県警ですね・・・・
ささいな行為を取り上げて「無責任な回答が気になりました。下手な言い訳すると、情状が悪くなり、不利になります。」なんてバカなこと言われては困りますね、と私は考えます。
秋田でも大阪でも、警察は正常な捜査やってない疑いがあると専門家は見ているようです。重要な事件についてしっかり捜査できていて始めて、ささいな事件であっても「下手な言い訳すると、情状が悪くなり、不利になります。」という意見に私は従います。捜査費用の私費流用が全国規模でおこなわれているなんて論外。経費を透明化すれば、この意見に私は従います。
でも現場の警察官は人の子です。上の状況は警察幹部が作り出しているのであって、現場の警察官はきちんとした市民常識もっています。ささいな事件については「どんどん言い訳しましょう。情状が良くなり、有利になります。」にきっとしてくれますよ。
>事実をありのままを話すことが、最善ですよ。
これは正しいですが、自己に不利なことを話す義務はありません。
No.5
- 回答日時:
無責任な回答が気になりました。
酔っぱらったといっても、よっぽどの泥酔状態で無ければ、故意は認定されるでしょう。
捕まった時点で、アルコール値を計測されているので、下手な言い訳すると、情状が悪くなり、不利になります。
事実をありのままを話すことが、最善ですよ。
No.4
- 回答日時:
再びNo3です。
この掲示板の趣旨に沿い質問者の立場で回答しましたけれども、普通の市民とか検察官で本件を眺めればどうなるか?について、私の考えを追加します。たとえ酔っ払っていたとしても、壊されたトイレの修理費用は税金で負担することになります。これはどうみてもおかしいですよね。
質問者さんは「○月○日、○○公園のトイレを壊したのは実は私です。至急その修理費用の見積もりを業者さんから取ってください。その費用は私が払います。」とその公園を管理している自治体に電話されることをお勧めします。
この連絡をして、修理費用を支払う誠意を示しているかか否かで検察官の判断は大きく変わると私は思います。
質問者さんもそう思いませんか?公共物は、どんな場合でも大切に扱うべきで、そうしなかったのは質問者さんに、どこかしら、心の油断があったと私は思います。
厳しいことを言って申し訳ありませんが、誰か他の人が質問者さんと同じことをして、質問者さんが壊れた公園のトイレを使わざるを得ないとしたら、質問者さんも、そう思われると私は考えます。
みなさんありがとうございます。
正直な気持ちは申し訳ないの一言です。
ちなみに1日で釈放されてますので、一週間後に
弁償に行っております。
法律論も有効かとは思うのですが、相手はプロですし
少しの知識で反論すると反省の態度がないように
思われますし、もし起訴されてややこしくしたありません。
酔っていたにしろ、自分がやったのには変わりは
ありません。
素直に話します。
罰金ならそれで罪を反省し、二度と起こさないように
していきます。
No.3
- 回答日時:
>(1)検察官にはどんな取調べがあるのですか?
現行犯逮捕されたとのことですが、拘留されましたか?一晩位で釈放されれば、逃亡の恐れも、証拠隠滅の恐れも無いということですから、形式的には「器物損壊罪容疑で書類送検」という扱いになっているのでしょう。
そうであるとすると、検察官の第一の関心は「質問者さんは器物損壊を認めますか?」と言うことと推定します。質問者さんは、これを認めようと否認しようと自由です。
入知恵するようで心苦しいですが、私でしたら「酔っ払った時にしたことですから、犯罪で処罰されるというとなんとなく抵抗感はあります」みたいな受け答えしますね。こう言っておいて「壊したトイレの費用は私が責任持って賠償しますから、何とか不起訴にして頂けないでしょうか?」
こういう身勝手な主張は検察官は認めないでしょう。これが判っている上の会話なのです。
そこで法律論を展開します。「刑法では、罪を犯す意思がない行為は、罰しないとなっているそうですね。私はここに来る前に勉強してきました」
刑法第38条(故意)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる
「酔っ払った上での行為なら、罪を犯す意思がない行為」であることは明らかですよね。ということは、私が器物損壊したことは事実で認めますが、これを犯罪として罰せられるかどうかについては、罰せられない、私は無罪と思いますが」と切り返せますと私は思います。
>(2)警察での調書の内容とかの質問あると思いますが
内容に反論したらどうなるのですか?全部認めるのがいいのですか?(例えば自分はこういうつもりで言ったが相手が違う方に取ったらという事です)
要するに「器物損壊罪で書類送検された事実」「質問者は器物損壊罪で書類された事実を、認めるか否か」が問われると私は思います。認める、認めないは質問者の自由ですが、一旦認めれば取消しは難しく、刑事裁判に移行することになるでしょう。
>(2)警察での調書の内容とかの質問あると思いますが
内容に反論したらどうなるのですか?全部認めるのがいいのですか?(例えば自分はこういうつもりで言ったが相手が違う方に取ったらという事です)
こういう質問者の心理を検察官は読み込んでいます。ですから、反論しようと認めようと質問者の自由ということになります。
検察官は警察署が作成した調書とは無関係に、質問者が検察官の前でした発言の調書を作成するはずです。そして裁判官の前で「検察官の調書ではこうであるが、警察署の調書ではこうである。よって・・・。よって質問者は有罪である。」という作戦を取るに違いありません。検察官は警察署が作成した調書と検察官が作成した調書の矛盾点を判断できるのは裁判官だけなのです。
ということは、事実関係において矛盾が無ければ、好きなように警察署での調書の内容を自由に否定できると、私は思います
>(3)やっぱり雰囲気とか重苦しいですよね?
処分については大まかには言ってもらえるのですか?
(例えば、罰金刑になるとか起訴猶予だとかです)
質問者がその場で器物損壊罪を認めれば、裁判は無くなり、罰金刑が確定します。お金だけの問題でなくなり、形式上は質問者は「前科第1犯の犯罪者」として今後法律上は取り扱われます。ということは、何か法律を侵すようなことをすれば、そうでない人と違う扱いをされることになっても、文句は言えなくなるということです
「認めない」となると、ボールは検察官に渡ります。
検察官はじっくり考えて「起訴」「不起訴」の決断をします。どういうことかというと、裁判しても勝ち目がないとおもえば不起訴処分で、後日「不起訴と決定しました。ご苦労様でした。」ですべてが終わります。
No.2
- 回答日時:
基本的に検察庁での取り調べは、事実確認のみです。
警察での調書の内容に誤りがないかどうか、事件自体を認めるかどうかの確認。
器物破損で初犯の場合は、起訴猶予の可能性があるので(現行犯であれば無罪にはならない)素直に罪を認め、反省していることを態度に表したほうがいいですよ。
但し損害の賠償は免れないと思いますが・・・
雰囲気的には警察内での取調べよりも軽い感じ、よほどの重犯罪でもない限りいたって事務的に進行します。
No.1
- 回答日時:
僕の場合は未成年の逮捕なので、大人とは違うと思いますが、自分のした内容の質問があります。
自分のしたことは正直に話すことがいいです。あとで嘘がみつかると、不利です。違うことは違うといえばいいと思います。ただし、
冷静に話すことが大切だと思います。雰囲気は重苦しいってほどではありません。処分については僕の場合何もいわれませんでした。刑事さんには、これくらいの処分になると思うなぁーとは言われましたが。 自信はありませんので、一切保証しませんが、僕の場合はそうでした。
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