
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
個人事業主です。
マッサージ券は金券扱いとなるため微妙だと思います。
一度、税理士の方に相談されてはいかがでしょうか?
私はマッサージチェアのレンタル費用を経費に組み込んでいるので
購入でもおそらく問題ないと思います。高価なものでしたら減価償却
対象となるので、3年を目処とされるとよいと思います。税理士の受け売りですが(笑)
私の場合、減価償却等の経費資産が面倒だったのでレンタルにしました。マッサージチェア、レンタルで検索してみてください。ちなみに私は癒しのれんたるというところから借りています。
参考URL:http://iyashinorental.com/
No.1
- 回答日時:
自信はありませんが、回答がつかないようなので書いてみます。
もし税務調査が入った場合には、つつかれる可能性は高いと思います。
その時に、これは業務上必要なものであったと堂々と説明し、納得してもらえるようであれば、経費として認められるとは思います。(体を酷使する業務なのでマッサージは必須だ、とか。納得してもらえれば、ですが。)
なお、マッサージ券(どのようなものかはっきりしませんが)の未消化分は経費にならないと思いますので、期末で在庫にあげる必要があると思います。
マッサージチェアも、金額によっては資産にあげる必要がありますのでよく確かめてください。
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