A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>私が住んでいるところはマンションで家賃に通信費が含まれているというか、常時無料接続となっているんです。
その場合は家賃として1/4なのでしょうか?通信費だけというのはわからないので・・・。そういう意味ではないです。言葉が足りなくてすいません。
通信費だけ、というのがわからないなら、通信費を引けないともったいないし、その報酬をもらう仕事をしているのが家なのであれば、その家を事務所として家賃を経費に計上してしまえば、通信費を引けない穴埋め(言葉が適切ではありませんが)ができるのではないでしょうか?ということです。
通信費を使ってお仕事してるのに通信費の領収書や金額がわからないので引けないのではもったいないなあと思ったのでご提案です。SOHOのような形ですので多分認められます。全額は生活空間であるので無理ですが、仕事をなさっている時間(待機時間含め)を平均して計算してみてください。
事業所得の件はNo4様のご説明をお読みください。すいません詳しくなくて・・
103万以下なら給与として認めてもらうようにしたほうがいいような・・・
問答無用で103万引けるし、扶養にもはいれるし・・・
税理士さんによくきいてみます。
参考URL:http://www.kanesara.com/3320_1.html
No.4
- 回答日時:
チャットレディーなる職業がどのようなものか知りませんが、報酬という言葉を使うことから、事業所得に該当するものと解します。
(職種の形態によっては、給与と判断できる可能性もありますが、事業所得のほうがなにかと有利です。)仮に事業所得とした場合、家内労働者等の特例(所得税法第27条だったか?失念)に該当すると思います。これは、必要経費が最低でも年間65万円が認めてもらえるという制度です。
また、意外と知られていませんが、家内労働者等の特例と同時に青色事業者になることもできます。これには届出が必要で、事業を開始してから3ヶ月以内、もしくは申告をしようとする年の3月15日までに管轄の税務署長に届け出る必要があります。最低でも10万円の青色申告特別控除が認められ、経費になります。
管轄の税務署ですが、現在お住まいの住所地での申告になります。極端な話、どこで申告しても所得税的にはたいした問題ではありません。このとき問題となるのは、どの市町村でその後の住民税を課税するのかであって、これは申告書の住所欄に住民票上と実在の住所を両方判るように書くことによって市町村の税務担当者が勝手に解決してくれます。
正直言って必要経費は「計上したもの勝ち」といった風潮があります。自分で必要経費と思えば何だってこじつけられるので、何でも書いてみるべきです。特に申告の時期は、税務署の職員もたくさんの申告者の対応をするため、いちいち一人ひとりにかまってられないので、勝手に申告書を作って、ポイっと提出する人のほうがありがたがられます。
No.3
- 回答日時:
報酬だから給与所得じゃないのかな、やっぱり・・・
そうなると基礎控除38万だけですね。
あとは必要経費として認めてもらえそうなものを提出ですね。
家賃に含まれるとありますが、事業所得として申告なさるのであれば、家賃も経費に含まれます。学生さんなので全額とはいかず、一日を仕事をしている割合でわって考えます。家賃8万で、お仕事してるのが一日6時間なら家賃の1/4程度が経費として認められる可能性があります。
衣服、化粧品などは出してみてどこまで認めてもらえるか・・・です。
チャットレディーのときだけしかきない、それがないと仕事ができない制服なのかどうか・・・ということになっていまします。
申告の時にいかにその化粧品、衣服がチャットレディーに必要かどうかを訴えて相手を説得できるかどうかにかかります。「ネットでの広告収入」ではあなたが家でなにをきてようが関係ないので衣服は認められる可能性はないに等しいです。
必要経費は上限はないです。認められさえすれば、ですが。
必要経費などは業種によって、会社によって個人によってそれぞれ全然違いますので、税務署に言って無駄になっても説明して、なんとか認めてくださいと訴えられるなら出せるだけ出してみればいいと思います。明確に認められるのは通信費とカメラマイク、パソコンくらいだと思います。
税務署は国税なので住民票のあるところで提出しなくても大丈夫だと思われます。近所の税務署で受け付けてくれるか、もしだめでもそこから住民票のある税務署に送ってくれるんじゃないか、と税理士さんがいってました。
近所の税務署にお電話してきいてみるといいです。
親切な税務署とそうでないところがあるそうなので・・・
お返事ありがとうございます。大変参考になります。
たとえば、経費としてパソコン・カメラマイク・通信費が認められたとすると報酬額100万円-経費(通信費3万・パソコン16万・カメラマイク1万)=80万が所得となりますよね?この場合は家族の扶養にはいれるのでしょうか。また、はいったとしても税金は納めなきゃいけないんですか?会社が源泉徴収していないということは結局税金は納めてないんですよね?
私が住んでいるところはマンションで家賃に通信費が含まれているというか、常時無料接続となっているんです。その場合は家賃として1/4なのでしょうか?通信費だけというのはわからないので・・・。
事業所得というのは白色でも経費は認められるのでしょうか。青色だと先に登録しとかなくてはいけないんですよね?それに学生だと個人事業はできないような・・・。
No.2
- 回答日時:
チャットレディーによる収入は、事業所得か雑所得になるので、極端に言えば、200万円の収入があってもその必要経費が162万円以上あると所得は、38万円以下となり、親の扶養に入れます。
確定申告は、住所地の税務署で行います。
お返事ありがとうございます。参考になります。
必要経費には上限はないのでしょうか?確定申告時は白色になると思います。
また、確定申告の際、業種をチャットレディーといわずに、ネットでの広告収入などというほうが税務署の人に理解してもらいやすいと聞いたことがあるのですが、その際は、必要経費として化粧・衣服などは含まれかねますよね?チャットレディーがそこまで浸透しているともおもえないので通じるかどうか・・・。
住所地というのは今すんでいる場所ということでしょか?
No.1
- 回答日時:
給与所得の場合103万というのは給与所得控除65万円の必要経費分が含まれています。
103万以上の分から必要経費をひくのではありません。
もし103万を超えてしまって、扶養に入りたいのでなんとかしようというのなら65万以上の必要経費の領収書を用意しなければなりません。
チャットレディということなら通信費、パソコン代くらいかな。
チャットをするのにどうしても必要と思われるお金です。
「どこまで」というのは具体的に出していただかないと業種によって違いますのでお答えできません。
確定申告は税務署ならどこでもいいはず
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
早急なお返事ありがとうございます。参考になりました。
私の場合、今年チャットレディーをするために買ったものというのはパソコンとウェブカメラ・マウス等のものくらいです。通信費においては家賃に含まれているのでどうしたらよいものか・・・(´-`)
他にチャット時に使用する化粧費用・衣服等も含まれるのでしょうか?
一応レシートはすべて保管しております。
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