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当社では、8時30分~17時30分の通常勤務の他に
早出 6時30分~15時30分
遅出 15時~23時45分
の交替勤務があります。
この早出と遅出を8人ずつのグループにして
今週は早出、来週は遅出という1週間のサイクルでまわしています。

この交替勤務者の内の1人を
1週間というサイクルから1ヶ月に変更しても
関係法令上問題は無いのでしょうか。

回答及び参考URLの案内を宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

労働条件は個々に決めるべきもので、その大枠を決めるのが就業規則ということになります。



今回のケースの場合は、対象者が同意すること(労働条件の変更にあたる(当初の労働条件と異なる)ので)、あと、このような勤務形態を行う結果、就業規則を変更する必要があれば、変更することという手続きを踏めば、法律上は特に問題ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/05 11:57

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