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車検がまだ有り、一時抹消していない車を解体し、
必要書類一覧を見て書類を揃えました。
・自動車検査証
・死亡した所有者の戸籍の全部事項証明
・配偶者の印鑑証明書・委任状
・3号様式の3マークシート(重量税還付有り)
・ナンバー
・自動車税申告書
・解体した記録(日付・番号)

教えて頂きたいのですが、
(1)この場合は遺産分割協議書というものは必要ありま せんか?
(2)死亡した所有者の戸籍の全部事項証明には配偶者の 名前が載っています。他にこの証明書で確認するべ き点と言いますか、載っていないとダメな項目など
 ありますか?配偶者の印鑑証明書の住所と繋がって
 なければ他に添付しなくてはいけない書類が有るな ど。
(3)3号の3マークシートに永久抹消登録か解体届出か
 チェックする所があるのですが、どう違いがあるの
 でしょうか?
(4)この登録の場合、死亡した所有者、その配偶者に  親、兄弟がいる事によりさらに必要になる書類があ るのでしょうか?

色々と質問を並べてしまい分かりづらいと思いますが、お分かりになられる方いらっしゃいましたら教えて下さいますよう宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1).2).


複数の相続人全員の承諾を得た証拠として、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書に全員の署名と実印の押捺、印鑑証明が必要です。
相続者に未成年者がいる場合は、後見人が必要となり、ちょっと面倒ですね。
しかし、未成年者とその親の連名で、登録することもできると思います。
この場合は、後見人も要らず遺産分割協議書に子供のサインと認印でよかったと思います。共同所有という形で、遺産としての分割はしていないということですね。
印鑑証明の住所が変わっている場合は、住民票でその旨申し出れば、過去の移動歴を記載することが出来、書類上のつながりが出来ます。

3)解体した場合は、永久抹消になります。
リサイクル法により、車両の引き取り、解体は、登録業者でなければ出来ません。
リサイクル料金を預託し、引取業者から解体業者へ車両の引渡し、解体という流れで処分され、解体が済んだ時点で解体の日時、番号が通知されます。
この日時、番号をマ-クシ-トに記入してください。

※解体届けは一時抹消登録のみ先に行って、後に、解体処分した場合の申請です。
 既に、ナンバ-の無い車を処分する場合ですね。

○重量税還付の際、振込みになりますから口座番号、店舗名メモが必要です。

※国土交通省HPにて遺産分割協議書がダウンロ-ド出来ます。

※配偶者の有無、同居する家族かどうか等、状況によって申請方法が変わる場合もありますので、一度、車検場の窓口に出向いた方が良いかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続はちょっと面倒ですよね。子供が数名居て、それぞれ県外に越してたりすると余計にですよね。未成年者の場合その親の連名で登録、という事は勉強になりました。
永久と解体も、どの状況の車を手続きするかで違うという事が分かりました。
遺産分割協議書のダウンロードが出来る事も教えて下さいまして助かります。色々ご丁寧に説明をして下さいましてありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2006/08/30 18:23

考え方の違いです


登録届出に関して「届出る権利」が有るのは所有者だけ。で、登録届出を出来るように成るには「所有者」に成らねばならない。だから遺産?相続して所有者になり届出(抹消、移転譲渡、)をすると言う訳です。
(実際、回りくどいと思います)
遺産分割協議書が必要なのは、解かりましたね。ではその他として・・・
まだ、車検が残っていたなら「重量税の還付」が有りますよ。こちらの方にも「委任状」と「振込み口座の記入も必要」ですから、印鑑は届出時に持って行って下さい。
まだ、自賠責も残っているはずですね、コッチは抹消登録書か、重量税還付申請の書類でも確認できると思いますが、加入していた保険会社に還付請求です。でも保険会社に「届けた日」から月割りですから、早くしないと減りますよ。

この回答への補足

ポイント発行が大変遅くなりまして申し訳ございません。やっと陸運へ登録に行ってきました。
書類は初めに申し上げたものでOKでした。永久抹消登録にするなら遺産分割協議書は必要無いとの事でした。また、戸籍の住所と車検証の住所については指摘がありませんでした。
譲渡だったらやはり皆さんがご指摘下さいました通り、色々と必要になっていました。
皆さん、ご丁寧にお答え下さいまして本当にありがとうございました。

補足日時:2006/09/19 12:58
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この回答へのお礼

ご回答下さいましてありがとうございます。
分かりやすくご説明下さいましてありがとうございます。
また、重量税還付と自賠責の還付に関しても助言を与えて下さいましてご親切にありがとうございます。自賠責の還付請求には抹消登録の写しを添付しないとですもんね。早く登録の方を済ませないと後が進みませんね。手続きを急いで、戻せるお金は戻したいと思います。

お礼日時:2006/08/31 13:14

判るとこだけ回答します。



(1)遺産分割協議書はいります。簡単に説明すると、配偶者がその車を相続し、亡くなったかたの子供全員がその車に対して相続を放棄する意味合いで、子供全員の遺産分割協議書がいり、それぞれ実印で捺印と印鑑証明が要ります。
これで亡くなったかたから、配偶者に所有者変更し配偶者名義にして廃車となります。

(2)亡くなった時の住所と車検証の住所が同じなら戸籍の全部事項証明で問題ないと思いますが
この時は車検証の所有者の住所が繋がってないとまずいかもしれません。配偶者は関係ないと思いますよ。

(3)永久抹消登録はナンバーも返納し車も解体し解体証明があり、本当に永久抹消すること。
一時抹消はナンバーは返納し(車税を止める)解体はしていない状態(車は外国行きとか)
解体証明証があれば永久抹消登録でいいと思いますが

(4)配偶者の親や兄弟は関係ないです。

形的には配偶者に所有者を譲渡し配偶者の名前で抹消するので、配偶者の印鑑証明や委任状は2通いると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答下さいましてありがとうございます。
所有者変更後、抹消登録となるんですね。
車検証住所と戸籍の住所が違っているので、繋がる書類を揃えないとですね。配偶者の方は関係なさそうという事で安心しました。
印鑑証明、委任状2通・・・ そうですよね。移転して抹消ですもんね。
ひとつひとつ詳しく教えて下さいましてありがとうございました。気付いてない部分が分かり助かりました。

お礼日時:2006/08/31 12:59

1  あればいいですが なくても廃車には問題ありません


2  戸籍に載っている方のすべての印鑑証明と委任状が必要です
   印鑑証明と戸籍の住所が異なる場合 本人確認の為に住所の繋がりが必要となります
   その際は本籍のある区役所等で戸籍の附票を取る必要があります
3  一時抹消をした後に(先にナンバーを返していた)再度永久抹消するのが解体届出 同時に永久抹消が   永久抹消です 質問者様の場合は永久抹消登録です
4  戸籍に載っている方だけです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
書類一覧には遺産分割協議書は書かれておらず、廃車にしてしまうのだから必要ないって事なのか、と思ったのですが良く分からないため質問させて頂きました。
「戸籍に記録されている者」として所有者(除籍)と配偶者の名前が載っているだけなのですが、その詳細というのか、出生地などと一緒に父母は誰や続柄は二男などと載るので親兄弟の事も登録の際引っかかってくるのかなと細かく気になりだしました。
車検証に記載されている所有者の住所は、戸籍には「死亡地」として~県~市までは載っています。これでは繋がりとして見てもらえないかもですよね。
今回の登録が永久抹消という事が分かりました。ご説明ありがとうございます。
詳しく教えて下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 18:57

相続人は、配偶者と


死亡した方に子供がいればその子の、
子供がいなければ、親の その親が死亡していればその子(死亡した方の兄弟)になります

その全ての承認のある遺産分割協議書が必要です
(原則は)
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。
以前、死亡した所有者から子供に名義変更をする登録をやった事があり、その際遺産分割協議書が必要だったので、今回も廃車にするとは言え、一旦相続し廃車という流れになるのかなと疑問に思い、質問させて頂きました。
死亡してしまったから親族代表の名前を借りて廃車、というふうに出来れば簡単に済みそうなんですけどね。色々揃えなくてはですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 18:10

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