都道府県穴埋めゲーム

日常もっぱら原付で行動してますが、いくつか気に
なる事があるので質問させて頂きます。

制限速度40kmのトンネル(対向車線を含め二車線)
このトンネルの前後約5km程の山道は信号が一切
なく軽車両は通行禁止です。そのトンネル内を原付
30km前後で走行中。後続車に追い抜きされます。
左寄りで走ってますがそれよりもっと寄れって意味
なのか、追い抜くぞと言う合図なのかクラクション
を鳴らす車もあります。これは譲らないと駄目なの
ですか?

もう一つ制限速度50kmの高架道路(片側で二車線)
で左車線の左寄りで走行中。同じ左車線後続車から
追い抜きされます。車線間は黄色ラインが走ってる
ので車線変更禁止にならない様に抜く様ですがこれ
もこちらが譲る姿勢を取らないといけませんか?
いずれも原付は走行可能な道路です。

トンネル内及び高架道路は普通の国道と違い左側に
余分なスペース(路肩でいいのかな?)がないので
こっちは身動き出来なくて怖いです。私の記憶では
上の両者とも追い抜き禁止でないかと思いましたが
違いましたか?ちょっと自信がなくて質問しました。

A 回答 (5件)

何故、原付バイクが左側通行しなければいけないのか。


原付バイクは、最高速度が30Kmと決められていますよね。
それは、他の車両の邪魔にならないためだと思います。
トンネル内及び高架道路は、追い越し禁止です、追い抜き禁止ではありません。
もし、追い抜きができない場合、原付バイクの後を走行する車両は、ずーと30Kmで走行しないといけないことになってしまいますよね。
無理矢理追い抜かれて、危険な状況を作るより、安全に追い抜かれる状況を作った方が賢明だと思いますよ。
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この回答へのお礼

追い抜きは禁止じゃないんですね。ここは
安全に車に譲る対処をするしかないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 19:27

まず、追い越しと追い抜きの違いから...


追越し
車両が進路を変えて、追いついた車両の前に出てから、元の車線に戻ること。

追い抜き
同一車線内にて、進行方向を変えずに、追いついた車両の横を通過すること。

ご質問についてですが...
法律だけの話ですと、トンネルは追い越し禁止ですが、それ以外では黄色の線からはみ出さなければ、追い越しは可能です。
ただし、そこに「追い越し禁止」の道路標識(日本語で追い越し禁止との記載あります)があったり、その他禁止場所でしたら(道交法第29条・第30条)話は別ですが。

トンネル内でのクラクションは意図不明です。
「邪魔」という意思表示か、対向車へのあいさつか....

また、追い越し禁止場所でない場合は、追い越される車両がわにも
譲る義務があります。

第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務) 
車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

少し略しましたので、詳細は、参考URL(道路交通法)内、第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)をご覧ください。

法律上は先に述べた通りです。
しかし、むちゃなドライバーのせいで多少面白くない思いをしても、
自分の身は自分で守る意味で、譲り合いの心をもって運転することがいちばん大事です。
(何で私があんたに道を譲らにゃいかんのよ、という気持ちは、
悲しい事故を起こす原因にもなります。自分が死んでからでは遅いのですから。)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

トンネルや高架などのは追い抜かれるのが怖い
ですけど、やはり譲らないといけないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 19:32

道路交通法で、「他の車両に追いつかれた車両の義務」で原付は譲らなければなりません。



最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

追いつかれたらさっさと前に行かせるようにした方が賢明です。
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この回答へのお礼

やはり安全の為にも追い抜きさせる対処で
運転しないといけませんね。回答ありがとう
ございました。

お礼日時:2006/09/02 19:29

車とバイク(原付)を乗る者です



原付が車に道を譲る筋合いはありません、道路交通法で定められている訳でもありません。
しかし、車を運転している者からすると、目の前を走ってる原付は非常に‘邪魔’なのです、 たとえ60キロで走っていても、存在自体 原付 = 抜く になります。
車の流れと同じスピードなら無理に左に寄る事はないです、勝手に抜いて行きます。
車の流れより遅いスピードならある程度左に寄った方がいいですね。
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この回答へのお礼

自分も車乗ってましたが、確かに原付は邪魔な
存在です。ゆえにトンネルや高架で追い抜きを
されるのが怖いです。回答ありがとうございます

お礼日時:2006/09/02 19:26

前の車に遠慮する必要はあっても、後ろの車になんかする必要がありましたっけ。


急ブレーキとか、赤色回転灯とか、そのバイク止まりなさいとかの音が聞こえてこなかったら、
譲って事故した責任でも取ってもらえるともおもえまぜんが。
道路交通法に全て責任があるだけじゃないんですかね。
最近だれも道路交通法を教えてくれない。というかもともと、色刷りの絵本でしか、勉強してないんですよね。間違っていたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 19:24

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