この質問、「音楽」か「法律」のどちらに載せるかかなり迷ったのですが、どちらかというと法律に傾いていると判断したのでこちらに載せされてもらいました。カテゴリが間違っていたら申し訳ありません。
例えばバンドのライブなどで、自分のバンドの曲ではない曲、つまり他グループの曲を「コピー曲」として演奏する場合がありますよね?これは、その曲の持ち主であるグループに断ることなく演奏をし、コピーをしたバンドはそのライブでお金を取ったりしているわけです。この行為が著作権法違反でないのは何故でしょう?私用目的で使う場合、著作権が問われないのは存じておりますが、コピー演奏でライブ代をとっているバンドもいるので果たして「私用目的」といえるのでしょうか?
私はバンドでコピーを何度かしたことがあるので、この行為が法律違反ではないのかととても気になりました。どなたかご解答お願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
何やら回答が錯綜していますが...
まず、ご質問の「バンドのライブ」が、具体的にどういった形態のものを指すのか、にもよるでしょう。一般に、プロのバンドやアマチュアでも有名なバンドの場合、普通は権利処理を行っているはずです。
問題なのは、まったく無名の素人バンドで、ライブハウスなどで演奏はしているが権利処理が曖昧なケース、だと思います。この場合、想定される事態によって関係してくる権利が変わりますから、一概にどうとは断定できません。
なお、権利関係はもともと複雑で、誰(バンド、作曲者、作詞者、編曲者、楽曲出版社、音楽事務所、著作権管理事業者、等々)がどのような権利を持っているのか、ケースによって異なりますので、ここではひとまとめに著作権者ないし権利者としておきます。要するに、コピーバンドの行為が、なにがしか権利者の権利を侵害するものであるか否かのみを問題にします。
まず、楽曲をコピーする行為ですが、耳コピなり譜面のこぴーなりで譜面を起こす行為は、複製権(著作21条)の侵害にあたります。私的使用のための複製は認められています(30条1項)が、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合に限られます。また、許されるのは「複製」に限られ、その後の利用行為(演奏、展示、放送、後述、上映など)までは許されません。
さらに、一部が原曲と異なる場合は、同一性保持権(20条)、翻案権(27条)の侵害にもなります。(記譜が正しくても演奏上のミスで原曲と異なった場合にどう考えるかですが、書籍の場合は受忍限度を超える誤植やミスプリントは同一性保持権の侵害と考えるのが一般的かと思いますので、これを参考に、原曲とは似ても似つかないほど下手な演奏なら、ということになるでしょうか。)
これを演奏する行為は、演奏権(22条)の侵害となります。
なお、22条にいう「公衆に」の意味は「特定かつ多数の者を含」みます(2条5項)。これは、「公衆とは不特定の人(人数の多寡を問わない)の意味であるが、特定でも多数人であれば公衆とする」の意味です。したがって、たとえ1人しか聴いてくれなくても路上で演奏すれば「公衆」に対して演奏していることになり、特定人だけであっても多人数であれば「公衆」になります。
コンサートやライブのチケットを買った人が「特定人」かどうかは解釈が分かれると思いますが、見ず知らずの人が購入して聴きに来ることも可能であれば、不特定人となるかと思います。
公表された著作物を公に演奏する際に、聴衆から対価を得ず、実演家に報酬が支払われない場合は、無許諾で行うこともできます(38条1項)。ここにいう対価とは名目の如何を問いませんから(同)、入場料はもちろん、全額がチャリティー目的であっても、この限りではありません(原則通り、許諾が必要)。
以上が法律面での話です。ここまでは、権利者が誰かという部分を捨象すれば、比較的単純な話になります。要するに、「原曲に忠実に、お金が動かない形であれば、コピー演奏も可」となるかと思います。
ややこしいのは、私は実務面には疎いので定かな話ではありませんが、多くのライブハウス等が、著作権管理団体との間で、著作権の権利処理に関する包括契約を行っている(らしい)という点です。
この契約の実態については把握していないので、以下はまったく根拠がない話ですが、たとえば、ライブハウスは演奏バンドからの届出に基づき、JASRACをはじめとする著作権管理団体に、事後的に一定の料金を支払い、これをもって権利処理とするといった取扱いです。
さらにいえば、現在ではメジャーになっている演奏家も、もとはコピー演奏で腕を磨いてきたために、強硬な権利主張は行わないといった実態もあるかもしれません。これは、アニメや漫画の同人誌が、堂々と売買されている実態にも似ているかもしれません。
ものすごくわかりやすい回答ありがとうございます!!
これで法律違反だということがはっきりわかりました!!
それにしても、やっているミュージシャンたちは「法律違反」ということに気付かずやっている人がほとんどですから、怖いものですよね。
本当にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
著作権者の許諾無く演奏すれば、権利の侵害となります。
私は、多くのバンドのライブを見ていますが、コピー曲の演奏って、ほとんど行なわれてないように思います。これは、権利関係の処理の必要を避けるためであるとバンドの人たちから聞いたことがあります。
なお、実際に権利者が侵害者を訴えるかどうかは、また別の話です。
この回答への補足
素人のアマチュアバンドの場合、ライブハウスで他のバンドのコピー曲を行うことは頻繁にあります。
更に素人ですと、実際にそんなライブのチケットを売っていることももっとあります。(そんなバンドのチケットが売れるのかどうかは別問題ですが・・・)
No.6
- 回答日時:
著作権法 第二十二条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」
という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
とあり、質問者の方の場合、バンドで著作権者の作品を演奏する場合は、著作権者が演奏
について排他的独占権を持っているので、著作権者の許諾を得る必要があります。
(許諾を得るとともに著作権使用料を支払う必要がある場合もあります。)
というのが、一般論です。
(ここまでは他の回答者の方と同じ考え方です。)
ところが、問題となるのは
「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)」
の部分で
著作権法 第二条 第五項
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
と規定されています。
従って、プロ並のステージでコピー曲を演奏すれば、場所が限定されていて観客が「特定」
の人々で、そのキャパシティからして充分「多数」と言えると思います。
では、小さなライブハウスとかで演奏を行なった場合はどうでしょう。
ライブハウスのキャパシティが20人とかだと観客は「特定」でも「多数」と言える
でしょうか?微妙だと思いませんか?
つまり、この辺りの「多数」の判断は、グレーゾーンだという事です。
(それは、観客からチケット代を受け取っていたとしてもです。)
結局、この辺は、著作権者が著作権侵害で訴えて判決がでた時に確定することで、一慨に
著作権違反ともいえないし、逆に違反でないともいえないということです。
なるほど、法律は難しいです。グレーゾーンとは微妙ですね。
それでもやはり権利者に断らずに勝手に演奏をしたりするのはよくないことですよね。
ありがとうございました、
No.5
- 回答日時:
皆さんのおっしゃる通りですが、補足です。
> 他グループの曲を「コピー曲」として演奏する
多くの場合、他グループの曲ならその作詞者・作曲者はグループの誰かでしょうけれど、全くグループと関係ない人が作詞・作曲した場合がありますね。そのときは、他グループはその曲には権利はありません。
大昔ですが、美空ひばりの持ち歌「真っ赤な太陽」を別歌手がレコードにして、ひばりが激怒したことがありましたが、ひばりの面子を別にすれば怒る理由はないわけで、実際発売を差し止めることはできませんでした。
別グループの曲を演奏するときは著作権者が誰かを確認する必要があります。もちろん、演奏するには許諾を取ってします。
No.2
- 回答日時:
いや、ちゃんと手続きおよび使用料の支払いをする必要があり(参考URLをご覧ください)、関係者の誰もこれをしていなけりゃ違法行為ですよ。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html
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