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来年七月に予定されている参議院選挙に向けて、立候補予定者がそろそろ動き始めています。
そこで質問です。比例代表区への投票用紙には候補者個人名または政党名を記載することが許されていますが、両者の違いについて説明して下さい。単純に候補者名を記入したものは政党名を記載したものと同一視されるというわけではなく、選挙結果がそれによって左右されるという記事をどこかで読んだことがありますが、そのときはよくわかりませんでした。この機会にしっかり勉強しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
また、それは衆議院の比例代表区においても同じ理屈になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

参議院比例代表選挙では 当初拘束名簿式で政党で候補者の順位を決めていましたが


非拘束式に変わりました、
候補者の得票によって政党内での名簿順位が変わってきます、

候補者名で投票するとその政党の得票となりますが
候補者名の得票が多ければ政党内での名簿順位が上になります
順位が上になったほうが候補者は当選しやすくなるわけです。

なお衆議院比例選挙では候補者名での投票は出来ませんが
選挙区と重複立候補してりる候補の場合選挙区での得票(惜敗率)が
名簿の順位に影響します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結局は候補者の知名度がポイントということですね。だから政党としてはどちらでもいいけど、候補者個人としては候補者名を記入してもらいたがっているということだったのでしょうか。

お礼日時:2006/09/04 16:30

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