準・究極の選択

たびたび、お世話になっております。どうか、アドバイスをお願いします。
2月に私の母が亡くなりました。
その後、父(70歳)とは遺産のことで険悪になり冷戦状態にあります。父には内縁の妻と、その間に産まれた子供が1人います。父は財産目当てで、母の母親(私の祖母)と養子縁組をして母と結婚しました。
そのようなことがあったので母は心配して、私に自筆証書遺言を残しました。その遺言書は裁判所の方に提出致してます。遺産額は¥5000万以下です。母の(遺言書)意志の通り、父にも腹違いの妹にも何一つ譲る気はありません。

(1)最悪、裁判で遺言書の力を使うか、遺留分の減殺請求権を行使するかとも思うのですが、できれば放置しておきたいと思います。
しかし、母の銀行口座や遺産相続の手続きは、いつまでも放置しておけるものなのでしょうか?

(2)父は、遺産の件が落ち着いたら内縁の妻と再婚(子供を認知する為に母に内緒で勝手に、両方とも結婚と離婚してた。)ようとしています。    元々、父の実家ではないので、なんとか養子縁組解除をさせて父が再婚した場合、戸籍上の私、父(母の実家と縁切り)、内縁の妻、義理の妹の籍はどうなるのでしょうか?

(3)最終的に内縁の妻と子に財産(母の実家の)が分与されることになっても、今のところ2人とも母に対して申し訳なく思っているので、2人の良心にかけてみたい(放棄)とは思ってますが、その前に何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (5件)

 ANo.3です。



 お母様がお亡くなりになる時に、婚姻されていたと言うことが分かり、少し私の頭がクリアになりました。

○お父さんとの縁を切るには

>もしかして、母は婚姻したまま亡くなったので祖母と父が死後離縁しても、この家と父を切り離すことはできないのでしょうか?(この家と縁を切って欲しい。)

・まず、あなたについては、父との親子関係を法的になくすことは出来ませんから、この点については諦めてください。

・次に、貴方の家系とお父さんの関係を解消することは出来ますが、二つのハードルがあります。

1 死後離縁
 死後に離縁は出来ますが、家庭裁判所への申立てが出来るのは養子縁組の当事者、今回ですとお父さんになりますから、お父さんを説得して申し立ててもらう必要があります。

2 姻族関係終了届
 ご夫婦の一方が死亡しても、婚姻関係は継続します。婚姻関係を解消したい場合は、生存している配偶者から「姻族関係終了届」を提出する必要があります。これも、お父さんが届け出る必要があります。

 以上の2点について、お父さんが手続きをしない限り、貴方のお母様の家系とお父さんの親族関係を法的に解消することは出来ないです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

>父は相続放棄をする気は全く無いので、年も年(70歳)なので、しばらく見守りたいと考えてます。

・お父さんが亡くなられた場合、本来お父さんがもらうことが出来た相続財産(最低、法定相続の1/2)については、相続が終わっていない場合は、後妻の方と義理の妹さんが相続することになります。

・ですから、生前にお父さんが相続放棄をされないと、財産の一部について後妻の方と義理の妹さんが相続出来ることになります。
 見守ると言うよりは、出来るだけ早くお父さんの相続放棄を説得しないと、お書きのとおりお2人の良心に期待するしかなくなります。

○戸籍

>父が養子離縁しないと、私のかつて書かれていた戸籍に、内縁の奥さんと、入籍届をした場合は義理の妹が入ってくるのですね。

・養子離縁されない場合、お父さんに他の市町村に転籍をしてもらわれれば良いです。つまり本籍地を変えてもらうわけです。本籍地は日本全国どこにでも置けますから、例えば、お父さんの実家などでも結構です。
 そうすれば、転籍前の戸籍で抹消されていた方(亡くなられたお母様、婚姻された貴方)は、転籍によって作られる新しい戸籍には記載されません。つまり、お父さん1人だけの戸籍が作られます。そして、内縁の奥さんと結婚されると、その戸籍に書かれ、義理の妹さんについても入籍届をされればその戸籍に書かれます。
 つまり、この方法ですと、貴方が書かれていた戸籍に、後妻の方と義理の妹さんが書かれる事はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかり易いご説明でした。本当にありがとうございました。
とにかく、母の実家(戸籍)に内縁の妻を入れることはできない(後々、仏壇やお墓のこともある)ので内縁の妻も含めて話し合いたいと思います。
内縁の妻は、父に言われて再婚する気はあるみたいですが、母に対して負い目があるのが見て分かるので、話し合って死後離縁か姻族関係終了届に応じてもらいたいと思います。
遺産分与の件も最悪の場合、後妻と義理の妹の良心にかけたいとは思いますが、できる限り父が生存中に解決したいと思います。
もともと精神的に弱い母は、父の不倫&隠し子騒動によって精神病で入退院を繰り返し、亡くなる少し前に、「父には1円もやらないしお墓にも入れないでくれ。」と言ってたので
母の為にも、これ以上は、父の好き勝手にはさせません。
本当に、適切なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2006/09/07 12:06

 ANo.3です。



 肝心なことを書き忘れていました。

・今回の相続では、お父さんの養子縁組についてはなんら影響はありません。お母様がなくなられたときに、お父さんと婚姻されていたかだけが考慮する点です。

・養子離縁されても、今回の相続にはなんら影響はありません。養子縁組の解消で相続に関係があるのは、お母さんのお母さんが亡くなられたときです(もう終わっていますが…)。
    • good
    • 0

 こんにちは。



 ご質問からでは、現在、お父さんとお母様が婚姻中か離婚された状態なのか分かりかねますので、一応両方のケースを書いてみます。少し複雑な回答になりますが、ご容赦下さい。

(1)最悪、裁判で遺言書の力を使うか、遺留分の減殺請求権を行使するかとも思うのですが、できれば放置しておきたいと思います。しかし、母の銀行口座や遺産相続の手続きは、いつまでも放置しておけるものなのでしょうか?

・相続税の納税が、相続が始まってから、つまりお母様がなくなられてから10ヶ月以内ですから、一応これが目安になりますが、相続税については5千万円と相続人一人当たり1千万円が控除されますから、相続財産が5千万円以下という事は、相続税は非課税です。
 ですから、極端に言えば期限はないことになりますが、財産の分割協議が終わり相続が完了しないと、とりあえずはその間は相続対象になる財産は相続人全員の管理となりますから、相続財産は誰も処分が出来ない事になります。

(2)父は、遺産の件が落ち着いたら内縁の妻と再婚(子供を認知する為に母に内緒で勝手に、両方とも結婚と離婚してた。)ようとしています。元々、父の実家ではないので、なんとか養子縁組解除をさせて父が再婚した場合、戸籍上の私、父(母の実家と縁切り)、内縁の妻、義理の妹の籍はどうなるのでしょうか?

・少し分かりづらいのですが、お父さんはお母様と内縁の妻それぞれと現在は離婚状態にあると言うことなのでしょうか? もしそうでしたら、そもそもお父さんはお母様の相続人にはならないことになります。

・戸籍については次のとおりになります。(貴方のご兄弟はとりあえず無視して記載します)

1 貴方が未婚の場合で父が養子離縁に応じなかった場合
 現在の戸籍は、お父さんが筆頭者で、そこに貴方が記載されています。
 お父さんが再婚されると、そこ戸籍に内縁の奥さんが記載されます。 義理の妹さんについては、前の戸籍に残ったままになりますが、入籍届に寄ってお父さんの戸籍に記載することが可能です。お父さんが義理の妹さんを認知されている場合は入籍届だけで入籍できますし、認知されていない場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

2 貴方が未婚の場合で父が養子離縁に応じた場合
 現在の戸籍は、「1」のとおりです。
 養子離縁により、お父さんは今の戸籍から除籍され旧姓に戻り、お父さんだけの新しい戸籍が作られます。
 そして再婚されると、内縁の奥さんがそこに記載され、義理の妹さんは入籍届をされればその戸籍に記載されます。つまり、お父さん、内縁の奥さん、義理の妹さんが記載された新しい戸籍が出来るわけです。

3 貴方が既婚の場合で父が養子離縁に応じなかった場合
 現在の戸籍は、お父さんだけが記載されています。
 再婚されると、そこに内縁の奥さんが記載されます。お義理の妹さんについては「1」のとおりです。
 
4 貴方が既婚の場合で父が養子離縁に応じた場合
 現在の戸籍は「3」のとおりです。
 養子離縁されると、内縁の奥さんと義理の妹さんは「1」のとおりになります。

・つまり、養子離縁されないと、貴方と同じ戸籍(既婚の場合は、かつて書かれていた戸籍)に、内縁の奥さんと、入籍届をされた場合は義理の妹さんが書かれることになります。
 (貴方が既婚で、お父さんが転籍された場合はお父さんだけの新しい戸籍が出来ますから、少し記載方法が替わります) 

(3)最終的に内縁の妻と子に財産(母の実家の)が分与されることになっても、今のところ2人とも母に対して申し訳なく思っているので、2人の良心にかけてみたい(放棄)とは思ってますが、その前に何か良い方法はないでしょうか?

・まず、内縁の奥さんと義理の妹さんは、今回の相続ではお母様の相続人にはなりません。

・今回の相続については、お父さんとお母様が離婚されている場合は、相続人は貴方だけになります(ご兄弟がおられる場合は、その方も相続人になります)。
 離婚されていない場合は、お父さんと貴方(ご兄弟がおられる場合はその方)が相続人になります。

・遺言については、離婚されている場合は、お父さんはそもそも相続人ではありませんから特に影響はないですが、婚姻中の場合は相続人になり、遺言に寄って相続させないとされていても、ご質問文のとおり「遺留分」の請求が行使できますから、法定相続分の1/2が相続できます。

○結論

・相続については、被相続人(お母様ですね)の死亡から始まりますので、その時点の血縁や姻戚関係で相続人が決まります。つまり、死後離縁をされても遡って離縁することにはなりませんので、相続時点では養子縁組されていたことになりますから、相続の点では意味が無いです。

・内縁の奥さんと義理の妹さんは、今回は相続人にはなりません。
 ちなみに、お父さんとお母様が戸籍上離婚されていた場合は、お父さんも相続人になりません。

・今後できることは、お父さんに相続放棄を促すことだけです。難しいかとは思いますが。

この回答への補足

ご親身なご回答をありがとうございます。
現在、父と母は婚姻中なので、私と父が相続人になります。内縁の妻とは離婚状態です。
相続財産が5千万円以下で相続税は非課税なですし、財産の分割協議は完了しないと思われるので放置といいますか、そっとしとこうと思います。(父は納得しないと思いますが。)
酷いことに父は母が私名義で残してくれた通帳も相続財産に入れると言い、とりあげられました。(印鑑は私が持ってます。)
私は既婚し、家を出たので父とは別の戸籍になってます。父が養子離縁しないと、私のかつて書かれていた戸籍に、内縁の奥さんと、入籍届をした場合は義理の妹が入ってくるのですね。
今さら、父の遺産相続権を消すことはできないのはわかりましたが、もしかして、母は婚姻したまま亡くなったので祖母と父が死後離縁しても、この家と父を切り離すことはできないのでしょうか?(この家と縁を切って欲しい。)
父は相続放棄をする気は全く無いので、年も年(70歳)なので、しばらく見守りたいと考えてます。

補足日時:2006/09/06 19:41
    • good
    • 0

>しかし、母の銀行口座や遺産相続の手続きは、いつまでも放置しておけるものなのでしょうか?


出来ますよ。口座は封鎖されているだけですし。

相手が訴訟してきたらもちろんそれは放置できませんけど。

ご質問の場合には遺産額の相続税がかかるほどではないから申告も必要ありませんし。

>なんとか養子縁組解除をさせて父が再婚した場合
養子縁組した相手のご質問者からみて祖母の方はまだ存命なのでしょうか?
お亡くなりなのであればそもそも縁組解消は困難ですが。。。。。


>戸籍上の私、父(母の実家と縁切り)、内縁の妻、義理の妹の籍はどうなるのでしょうか?
ご質問者は現在父の戸籍にいますか?
いるのであれば、養子縁組解消により父は現在の戸籍から抜けて養子縁組する前の姓になります。
その後内縁の妻と婚姻し、そのときに父の姓を名乗れば、父の戸籍に妻が入ります。またこの時に既に認知しているようなので、子供も同時に入ることとなり(入籍させます)、また子供は準正嫡出子となります。

ご質問者は父はいないけど、父を筆頭者とした戸籍にとどまります。

もしご質問者が既に父の戸籍にいないのであれば何もおきません。要するに子供の戸籍には影響がなく現状を維持するように働きます。

ちなみに縁組解消がなされずに単に再婚の場合には、もし再婚で父の姓を名乗るのであれば、現在の父の戸籍に他の人たちがやってくることになります。

>(3)その前に何か良い方法はないでしょうか?

とりあえずは母の遺言があるのだからそれでよいのではないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急のアドバイスをありがとうございます。祖母は、すでに他界しておりますので、民法811条6項。(家裁の死後離縁許可を得て、養子が届出すれば可能です。)に、応じてもらう考えです。それと、私は結婚して父とは別の戸籍になってます。ちなみに、父は別々の姓は嫌だったらしく、内縁の妻と子は、私と同じ姓を名乗ってました。とにかく、アドバイスのお言葉通り、遺書を強みに乗り越えたいと思います。ありがとうございました。
    

お礼日時:2006/09/04 18:57

遺産相続の期限とありますが、何の期限を指すものか不明なところがあります。


相続放棄や、限定承認のような手続きであれば相続を知ってから3ヶ月以内とされていますので、すでにできないかと思います。要はすでに単純承認したことになっていると思います。

次に税金面での申告がありますがこれは10ヶ月以内というのがありますので、年末までにはしなければならないと思います。

その他手続きについては期限があるものやないものもあります。
銀行口座は相続人が確定(遺産分割協議書などが必要)するまでは動かせないと思います。

それから、今回の場合の遺産相続ですが、法定相続人は書かれている内容だと、質問者さまと父親の2人になるかと思います。
内縁の妻や、内縁の妻と父との間の子に関しては、相続の対象にならないはずです。
ただし、父と内縁の妻の子を自分と被相続人(母)の子供として縁組などをしているような場合は、法定相続分もかわってきます。

内縁の妻の子と縁組などの事実がなければ、母親の遺産ですのでその配偶者である父親、その子供である質問者さまの2人が相続することになると思いますので、(3)に書かれた内容は対策方法以前に相続権がないので対応はないと思います。

順番が後先しますが(1)については銀行口座はある程度放置していても問題ないですが、銀行により何かしらの連絡が来ることもあります。
すでに死亡したとして口座を凍結してあれば問題ないですが、そのままの状態で放置となると勝手に使用されることもあるので注意してくださいね。

(2)については、内縁の妻と結婚すれば父親の戸籍は新たにその妻との間にできますので、その戸籍に質問者さまと義理に妹という関係で入ってしまうこともあります。
質問者さまが成人しているのであれば、分籍として新たに戸籍を作成することも可能ですので、同じ戸籍が嫌であればそういう方法もあります。

事案の詳細が読み取れないところもありますので、説明不足や思い違いなどの面があるかもしれませんので、詳細は専門家に相談するなどした方がいいかもしれないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。税金のことや手続きには期限があるものや、ないものがあるということなので参考になりました。説明下手で勘違いしてる面もあるみたいなので、専門家に相談してみたいと思います。この度はアドバイスのほど、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 18:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報