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中小企業に勤めている知合いが労使問題の為、弁護士を立てて会社側と調停を行おうとしています。この作業過程において必要とされる日数はどれくらいなのでしょうか?一般的なケースでもいいですし実際の具体例でも構いませんので教えて下さい。会社に対して申し入れを行ってから調停が実施されるまでの期間、双方の言い分を申し立ててから判断が下されるまでの期間等を教えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

 結論的には、補足いただいたご疑問については、ご友人自ら、弁護士にお尋ねになるべきであると考えます。


 それは、調停手続の進行見通しや手続が終結するまでの期間は、事実関係、相手方に対する要求事項、相手方の交渉態度、その他諸般の事情により、まさに千差万別であるからです。

 もっとも、東京都地方労働委員会における調停手続については、調停申立てから第1回期日までの間隔は、約1か月半から2か月程度(No.1の拙答において、終結までの平均日数が70日間強と申し上げましたが、これは、相当数の事件において、第1回調停期日前に当事者間で合意に達し、申立てが取り下げられて終結するからではないかと推測されます。)のようです。
 調停期日への出頭の求め(呼出・労働関係調整法24条)を調停期日の一定期間前にすべき旨の法律の規定はありませんが、一般には、調停期日の1か月程度前に呼出をしているのではないかと思います(この点は、的確な資料が見あたらず、自信がございません。申し訳ありません。)。

 また、調停手続は、当事者間の話し合いを公的機関が支援する制度ですから、当事者間に歩み寄りの姿勢がみられなければ、調停委員会は、何らの調停案(労働関係調整法25条1項・nbsgさんが「裁定」と表現しておられるもの)も示さずに、不調として手続を打ち切ることもあります。
 逆に、当事者間に歩み寄りの姿勢がみられれば、調停委員会は、調停期日を続行し、さらなる歩み寄りに向けて説得を重ねるでしょうし、双方が合意に達する目途がつけば、調停案の受諾勧告(同項前段)をすることもあり得ます(受諾拒否に対する法律上の制裁は、存在しません。)。

 ご期待に沿うような回答とならず、申し訳ありません。
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 No.1及びNo.3の拙答においては、今回の手続が「調停」であることを前提にご説明申し上げましたが、地方労働委員会による労働紛争の調整手続として、労働関係調整法は、調停のほかに「あっせん」という手続も用意しています(同法10条以下)。


 あっせんは、調停と同じく、当事者間の話し合いによる解決を公的機関が支援する制度ですが、調停(同法18条各号、19条)と比較すると、当事者双方が申し立てたり、あらかじめ労働協約に労働委員会の調停手続に応ずる旨の規定がおかれたりしていなくとも手続を開始できることや、単独のあっせん員が任にあたることが可能であることなど、手続が簡易であることが特徴です。

 あっせんは、近年の労働委員会による紛争調整件数の大多数を占めておりますので、nbsgさんがおっしゃる「調停」は、あるいはこの「あっせん」のことかとも拝察いたします。
 もっとも、ご友人が当事者でいらっしゃる手続があっせんであったとしても、No.1及びNo.3の拙答の記述内容がそのまま妥当します。

 ご友人の案件がよき解決に至られますよう、祈念しております。
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労使の問題と云うので、私の気づいた点を申し上げておきます。

これは会社とその会社の労働組合との争いですから当事者適格、つまり、労働組合側の法律上の訴えの権利があることが前提です。仮に、ないなら調停の始まる前に却下となります。弁護士も、まず最初に確認するでしようが内容だけをお話になっても、「期間云々」の前に無駄になるかも知れないことだけご確認下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。今回の場合、規模的にも非常に小さい会社の話で労働組合も正直なところ機能していないので個人対会社での調停を予定しています。今は担当の弁護士さんにこちら側の状況を説明しているところです。個別的労使紛争のケースと認識しています...

お礼日時:2002/03/24 19:24

 nbsgさんがお尋ねの「調停」としては、労働委員会が行う調停(労働組合法20条、労働関係調整法17条以下)と、簡易裁判所が行う民事調停(民事調停法3条)の2種類が考えられますので、それぞれについてご報告します。



1 労働委員会が行う調停について
 東京都地方労働委員会の統計(下記参考URL上段→「統計情報」→「1.労働争議の調整 (5) 終結区分別平均所要日数」とリンクをたどってください。)によりますと、平均すると、70日間強となっています。
 調停申立てから第1回期日までの期間については、適切な統計が見あたりませんでした。申し訳ありません。

 東京都以外の地方労働委員会については、統計資料を掲載しているサイトが見あたりませんでしたが、東京都と大きくは異ならないと思われます(*)。

2 簡易裁判所が行う調停について
 適切な資料が見あたりませんでしたが、1999年度の司法統計によりますと、簡易裁判所における既済事件は、9割以上の事件が申立てから6か月以内に終局しています。

 ただ、簡易裁判所の調停が不調(=話し合いが決裂)に終わると、地方裁判所での訴訟に移行することが考えられますが、労働事件の地方裁判所における平均審理期間は約13か月といわれていますから(下記参考URL下段→「提言等」→2000年3月30日付「(提言)労働裁判改革の提言」とリンクをたどって、表3をご覧ください。)、単純に合計すると、19か月(1年7か月)ほどかかってしまうことになります。

 ご参考になれば幸いです。
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* 調停委員会の調停委員は、労働委員会の委員の中から選ばれますが(労働関係調整法21条1項)、東京都以外の道府県では、労働委員会の委員の数が少ないものの、調停事件の数も少ないからです。

参考URL:http://www.toroui.metro.tokyo.jp/,http://homepag …

この回答への補足

地方労働委員会の調停作業過程の期間についてもう少し知りたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
・調停実施日の連絡が当事者に来ると思うのですが、この連絡は実施日の何日くらいに前に入るのでしょうか?
・双方が出席した調停が実施されてから裁定が下るまでにはどれくらいの期間を有するのでしょうか?
おおよそどれくらいといった目処でも構いませんので宜しくお願いします。

補足日時:2002/03/26 13:11
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この回答へのお礼

質問内容が不十分であったにもかかわらず早速のレスありがとうございます。今回の調停は地方労働委員会の方です。平均70日強なんですね。参考URLも見てみました。年々、短期化の傾向にあるようなんですね。とても役に立ちました。

お礼日時:2002/03/24 19:40

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