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いつも大変お世話になっております。
以前、路上に置かれた建設用の小さな電気ノコギリのような物を自動車にて踏んでしまい、弁償させられました。今考えると、納得がいきません。路上に放置された物であれ、他人の物を壊した場合はやはり弁償しなければいけないのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

参考までに、道路上で寝ている人を轢いた場合、車側の責任は基本的に昼70%、夜50%だそうです。


ここからは全くの推測ですが、物の場合は、
・小さい程、発見が難しい
・道路上に物を置くこと自体が悪質(違法)
等から、車の責任は少なくなるのではないかと思います。
当然、車が壊れれば、責任の割合に応じて修理代を請求できる筈です。
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この回答へのお礼

本当に詳しく調べていただき有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/14 23:09

過失割合ですが、落下物、つまり道路上にトラックの積荷が落ちて、他の車がそれに衝突した場合、ぶつかった車の過失は40%が基本になります。


#6さんが指摘されるように、注意していれば発見可能かどうかなどで過失割合は増減しますが、物が小さかったり、見え難い場所(曲がり角)などに置かれていれば、当然あなたの過失はより小さくなります。
また、電気ノコギリの減価償却は「切削工具は2年」ですから、購入時期に依っては新品価格の半分以下程度の弁償でよいことになります。(一般に中古価格が出ていればそれによる)
つまり、5万円で数年前に買ったノコギリなら、現在2.5万円の価値。
過失割合が40%とすれば、1万円の弁償ということかと。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。新品の値段にて弁償させられました。悔しいです。

お礼日時:2006/09/14 23:11

なんで弁償させられたんでしょうか?納得いきません。



あなたが原付で走行していて、路上に放置した電気のこぎりを踏んで転倒しあなたが仮に、仮にですが大怪我や死亡した場合、どうなりますか?のこぎり弁償しますか?路上は物置ではありません。

交通事故だった場合で、相手がのこぎりでなく法律上強い歩行者であっても、歩行者が歩道でなく、路上を歩行していた場合に接触した時は、自動車は100%過失にならず、過失割合の話合いをすると思いますよ。

路上にのこぎり置いてそこを当然走行するであろうクルマが踏んで、なおかつあなたが100%弁償、、全~然おかしいです。

私なら車に傷がついたりタイヤがパンクしただろうなら100%弁償してもらいます。

その相手が趣味で日曜大工中とか以外の仕事中とかなら、なおさら悪質です。企業は安全に配慮する義務があります。

私なら警察に通報したと思います。

決して弁償が『あたりまえ』なんて事ありえないと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見本当に有り難うございました。
やはり、私も警察に通報した方が良かったとその時思いました。しかし、その時頭をよぎったのは警察は当てにならない・・・事務的に処理されて、後は示談でと言われて、おしまい。そのような気がして、警察を呼ばなかったのです。。。
やはり、呼んでおけばよかったと後悔しています。。。
有り難うございました。

お礼日時:2006/09/14 23:06

通常自動車が運行する公道上(道路の中央や自動車専用道上など)であれば話は少し変わりますね。



自動車が運行する目的で整備されているところに、私物を置くこと自体が許されず自動車の運行を妨げていれば違反行為となります。相当の相殺があってしかるべきでしょう。
また目視しづらい状況下で置かれている場合でも置いた側も管理責任があると思います。そもそも道路上に私物を置くことのリスクは負うべきだと考えます。

今回の状況が判りませんのでご参考程度にして下さい。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございません。ご意見大変参考になりました。maito21様のご意見の後から、素晴らしいご意見が次々と出てまいりました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2006/09/14 22:58

あたりまえ

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>路上に放置された物であれ、他人の物を壊した場合はやはり弁償しなければいけないのでしょうか?



その通りです。
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道路にあった放置(止めてた?)されたスクーターをトラックでひいちゃった場合どうなるか考えればだれでもわかるはず。

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