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小売(雑貨や電化製品)について疑問があるので、おしえてください。

ネットも含めていろんなお店がありますが、ブランド品や有名メーカーの商品を
扱っているお店はたくさんあります。
雑貨のような無名の商品を扱う場合は、仕入れて売れればいいと単純におもうのですが、
有名メーカーの商品、例えばSONYのデッキとか、セイコーの時計とか、
ブランド名がついた商品を販売することについての規制はとくにないのでしょうか。

ヨーロッパの有名ブランドバッグや化粧品などは、たとえば正規店で扱っている以外のものは
メーカー側がサポートも品質も保証しないとしても、販売はされてしまっている気がします。
電化製品でも、ヨドバシカメラとか量販店はなにかしらの販売契約をしていると思いますが、
ネットショップとかアキバの裏の方で打っているもの(新品・新古品)は、
そんな契約なしで売っていると思います。

基本的に、商売というものは仕入れができるなら、売ってもよい、と考えていいのでしょうか(政府や自治体の規制品を除いて)。

A 回答 (3件)

 brioniesさん こんばんは



 多くのブランド品はメーカーと正規の契約を結んだお店にしか卸す事をしていません。その時の契約ですが、多くは一般店契約と量販店契約が有ります。量販店契約の場合は、一般店契約よりも安い仕入れ値で仕入れる事が可能ですが一つの商品に対して年間何個以上仕入れないと量販店向け価格での仕入れ値で仕入れる事が出来ないと言う契約になってるはずです。ですから、量販店の場合は仕入れ値が安いから販売価格も安く出来る代わりに必ず一日何個売らなければならないと言うノルマが有り、量販店のお勧め商品は販売個数を達成する為に売らなければならない商品をお勧めするわけです。

 販売時の価格は、言ってしまえば赤字にならなければ良い訳です。例えば仕入れ値が1000円の商品で一般ショップで2000円で売っている商品が有ったとします。これを1500円で売っても何ら問題が無いわけです。色々なメーカーの正規代理店契約を結び、仕入れ値+一般の店の利益の半分位の利をのせて業者向けに販売している問屋さんが有ります。こう言う問屋さんは、一般に掛売りはせず現金取引のみの販売で商売をしてますから「現金問屋」と言います。現金問屋での仕入れをすれば、小売店自身が正規代理店契約を結べなくても、正規代理店より仕入れ値が高くはなりますが正規品を仕入れる事が可能です。私は薬局を経営している者なんですが、大正製薬の製品の殆どは「株主会品」と称し大正製薬の株を1000株(時価にして300万円相当)購入しないと仕入れる事が出来ないシステムになっています。私は300万円株としてお金を寝かせるなら300万円分商品を仕入れた方が良いと言う考えなので、大正製薬の製品については直接取引をしておらず現金問屋から仕入れています。ですから、大正の株を買い直接取引きしている薬局より仕入れ値が高いため、基本的には大正製薬の商品は売りたくないんです。そう言う細かい事は抜きにして、正規店契約が無くても現金問屋を有効に活用すれば色々な商品を仕入れる事は可能です。

 量販店としての契約をしたにも関らず、年間の販売数がノルマを達成出来ず過剰在庫になってしまっているジョップだって有るわけです。そう言うショップの在庫を現金をちらつかせて叩いて仕入れる方法も有ります。多くのネットショップやアキバの裏の方で売っているショップはそう言う方法で、現金で叩いて仕入れています。この場合、通常のルートでも仕入れでは有りませんから、何時商品が入荷する解らないわけです。ですからネットショップの中には、価格表の中に商品名が有っても長期間「入荷未定」となっている場合が有りますよね。それはこの場合に相当します。

 以上の様に、色々な方法で仕入れて商売をしている方がいるんです。どうやって安く仕入れるか・または定期的にきちんと入荷するかは、そのショップ毎に色々考えてやっているんです。

 基本的にはbrioniesさんの言われる通り、法律規制の範囲内で仕入れられる物を法律に則って売るなら何を売っても良いと私は考えています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

実は私自身がビジネスをするわけではなく、調べ物として法律カテゴリで聞こうか迷っていたのですが、やはり実務に近い回答がほしいと考えこちらにしました。
再販というのでしょうか。再販すること自体を、メーカーが止めることがあるのか、法的に効果があるのかを知りたくて投稿しました。
本やCDの再販規制のことではなく、商品の再販はしないでくださいという事例やその効力があるのか、というあたりです。

また、もしお時間がありましたら参考意見をお伺いしたいのですが、電化製品でも薬でも、メーカーのロゴや商品写真があります。
一般的にネット上で他サイトの部分引用などは法律でも認められていますが、商品の写真やメーカーのロゴなどを載せているサイトもあれば、乗せていないサイトや店もあります。
ロゴはその企業の利用規定が社内にはありますが、外部に対してはどの程度効力をもっているかわかりません。

たとえばその大正製薬のメーカーの製品であることを知らせるために、大正製薬と一般の文字や手書きで看板を出すのは問題ないと思いますが、ロゴやロゴを写した写真を見える位置に出すこと、ネットショップに出すことは、ひっかかる法令や商習慣として何かあるのでしょうか。

お礼日時:2006/09/10 23:36

これは並行輸入ということですね。


(正規代理店以外のところからの仕入れること)
法的上なんら問題がありません。

基本的に、商売というものは仕入れができるなら、売ってもよい、と考えていいのでしょうか(政府や自治体の規制品を除いて)。

そうですね。できます。もっとも、その仕入れが
できる、もしくは許可してくれることが条件となります。
もちろん利益を乗せないと商売にはなりませんよね。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。

ロゴの使用について、ちょっと調べなおしてから、そこに絞ってまた質問を立てようと思います。
(法的には、たぶん訴えられなければ、あるいはメーカーも販売に関しては訴えないので、事実上問題が発生していない、でおわりそうな気もしますが、もうちょっと調べてみます)

補足日時:2006/09/11 22:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

平行輸入や商売のことではなく、下記お礼欄に書いたように、再販をメーカー側が規制できるか、というのがポイントでした。

併せてロゴの使用を、小売店がとくに許可や断りをいれずとも使えるものなのか、商習慣としてあたりまえにやられているものなのか、という質問なのですが、どうでしょうか?
(本当はメーカーはロゴを使ってほしくないが、取り締まったり規制することが実質できないだけなのか、あるいはまったく問題がないのか)

お礼日時:2006/09/11 22:44

商品によりますが基本的に仕入れできるものは売っていいというのは


間違いではありません。
家電などは商社から仕入れる場合もあるわけですからその時点で
再販といえば再販となります。(最近では商社も直販してますからね)
これは大手電気店でも仕入れルートによっては同じです。
大手であろうが中小であろうが仕入先はメーカー直とは限ってませんからね

ただ、バックなど有名ブランド品に関しては普通、このような
販売方法をすると値段は正規店より高くなるはずですから
安い=輸入品という可能性が殆どでありこの場合は国内の正規店では
サポートが受けられない可能性があります。これは家電でも同じです。
この場合は輸入元がサポートする場合が殆どです。

つまり販売に法律的な規制の無い国内品であれば特に大きな
問題はなく輸入品でもサポート面さえ除けば偽物でなければ
大きな問題はないと考えていいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その再販・販売の際に、どのメーカーの商品であるかを購入者側に知ってもらうために、メーカーのロゴが重要になると思いますが、ショップ側がこれを利用することに問題はないのだろうか、という商習慣もしくは法律的ななぞがあります。

有名電機メーカーのロゴを看板や店内にみえるようにしてあったり、ネットショップでもロゴを出しているところがあります。
某大手コンテンツプロバイダーのショッピングでも、有名な欧州バッグメーカーのロゴを使い、ロゴに色までつけていているので、これは売り手はどうとらえているのだろうか、というなぞが残ります。
どこかの電化製品量販店は、ロゴだらけ(SONY, Panasonic, SHATP etc.)の手提げぶくろを提供していますが、量販店は個別契約をする際にロゴの使用についても締結している可能性があります。

しかし「小売」の場合、そのメーカーのものであることを消費者に知らせない手はないので(認知度が高いので)、ロゴを利用していると思いますが、そういうメーカー側のロゴを掲示した売り方をしてもいいというコンセンサスが小売業界にはあるのでしょうか。

お礼日時:2006/09/11 18:32

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