式場に取り返しのつかない問題を起こされました。
箇条書きにさせていただきます。
1.遠方親戚の送迎ミス
2.式中に流すビデオ上映ミス
3.ビデオ作成に使った写真紛失及び破損
1と2については27万円の値引提示を受けていますが、3.については信じられない対応を受けています。
紛失された写真は5点破損は1点です。
中には私の幼い頃に亡くなった母と写る数少ない写真やネガの無いものもあります。
このことが判明してから、事実がはっきりするまで請求は出来ませんと支配人から申し受けていました。
にも拘らず、3ヶ月もほったらかしにされ、無くなったと断定しないうちにコピー勘弁してくださいと言われたり「無くしたのを式場のせいにしているのでは?」と信じられないことを上層部の人から言われました。
その後、話し合いもしないまま、顧問弁護士の手に渡り散々な事を書面で言われました。
「再三の謝罪にも応じない」「無理難題ばかり言う」「支払えば和解する」など。
こちらも弁護士の方に相談に行きましたが、「大切な写真ならばあずけなければいい」と言われたり「下手に出て話し合いをすれば大丈夫」と言われました。なので、控えめな文章で回答しましたが、その後の対応はさらに酷くなるばかりで、先日「希望値引き額を指定してください」と言われました。約50万程を提示しましたが「和解は無理と見込み訴訟を起こします」という内容の手紙が届きました。
話し合いも碌に出来ていないままこんな事になり戸惑いを感じています。
弁護士に相談しに行くことにはなっていますが、気持ちを酌んでもらえなかったらと思うと気が重くてなりません。
今までのことで主人は胃潰瘍、私は不眠症となり心身共にボロボロです。
混乱気味で文章もわかりづらくなっているかとおもいますが、アドバイスや訴訟に関してなにかご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ウェディング関係の仕事をしてましたが・・
この対応はひどいですね。
一生に一度の結婚式に水を刺され
体調を崩すほどまで追い詰められて。お話読んだだけで立腹しました。
内容を読ませて頂いてですが
やはり弁護士を変えられる事をお勧めします。
知人のどなたかお知り合いがいれば紹介して頂くのが一番良いのですが・・いなければ数打ちゃ当たるの意気で!
当然ですが、胃潰瘍・不眠症になった原因も式場側の対応にあるのですから、病院で診断書を貰った方が良いですね。
値引き+慰謝料の請求でされると良いと思います。
まず、二度と撮れない大切な写真を紛失された事 希望に溢れてSTARTするはずの新婚生活を台無しにされた事
お金払って式挙げてるんですからボランティアじゃありません。プロでも失敗はあるでしょうが
失敗のフォローが全くなっていない事。
ココを強くアピールして弁護士さんを探しましょう。
高額な金額を請求すれば、変な話 弁護士さんもやる気もでるでしょう。
そして式場はお客様商売だと言うことを念頭に入れて下さいね。そんな不始末をしでかし、更に誠意の無い対応をしたと言う式場は人の口に上れば簡単に潰れます。誰も大切な結婚式を台無しにされ更に酷い目に合いたくないですもの。
ホテルであれど・・イメージダウンは免れません
冠婚葬祭が専門の式場なら命取りです。
もう、弁護士が出てきてますからやり取りでなんとか
なると言う次元ではありませんし。
証拠と主張で強気で行って下さい。
出来るなら・・録音機器を持ち込み式場側のひどい対応を取れればいいのですが弁護士が出てきている以上応じないでしょう。された事の内容日付だけでも詳しく書き残すぐらいは最低された方がいいと思いますよ
法律家では無いのでこの程度しかアドバイス出来ませんが・・頑張って下さい!
幸せな新婚生活を出来る事を祈ってますね。
ありがとうございます。
こちらとしては、十分な話し合いもないままこのようなことになり困惑している状態です。
まずはじめに謝罪があったのなら、こちらも頑なな態度はとらなかったと思います。
今更ですが、おっしゃるとおり録音しておけばと思っています。
ただ、ブライダル関係のお仕事をしていらした方に回答いただき本当に嬉しく思います。
No.9
- 回答日時:
1.No.7の「回答のお礼」を読ませていただきました。
「上映ミス」については、「空白が10分少々あった」というだけでは式場に対する損害賠償は認められないと思います。
上映に中断があったとしても、予定の内容は上映されており、また、この上映の目的が新郎新婦の生い立ちを来客に紹介することと考えれば、十分、その目的が達せられたと思うからです。
来客からの「あの失敗が無ければほんとうに良い式だったと言われました」というのも、感想であり、来客に損害が発生しているとはいえません。
「送迎」については、多少待たされたことで、式場側の不手際は責められるでしょうが、これをもって損害が発生しているとまで言えないと思います。
単に「気分を害した」というだけでは、民法でいう損害賠償を請求する権利は認められないと思います。
もし、「送迎」が少し遅れたというだけで損害賠償の範囲に含めるとしたら、世間では同様のケース全てに損害賠償が認められていくでしょう(=誰にとっても住みにくい世の中になる)。
多少の式場側の不手際は、受忍する範囲内であり、法律が損害賠償請求権を付与するとまでは思えないのです。
結婚式やその披露宴に完璧を求めたい気持ちはわかりますが、実際は、事前に打ち合わせをしたとしても、リハーサルなしのぶっつけ本番です。演劇の舞台のような完璧な演出は期待し得ないと思います。
質問者さんが債務不履行による損害賠償を請求して提訴した場合、満足する判決が出る可能性はそれほど高くないように思います(=裁判はやってみないとわからないが…)。
2.顧客の評判を重視する結婚式場が、自らの不手際についても公表せざるをえない訴訟を積極的に起こすことは想像しがたいのですが、もう一度、式場側に先の値引き27万円で交渉してみてはどうでしょうか。
それが心情的に許せないというのでしたら、質問者さん側の債務不履行(=代金未払い分)を減らしておくべきだと思います。
例えば、総額300万円と仮定して、半分の150万円を前払いし、残金は150万円の場合、「希望値引き額が50万円」であれば、争いのない100万円については支払っておくべきです。
訴訟相手が150万円の支払いを求めてくれば、この全額に対して年6%の延滞金利が結婚式の翌日から支払日まで加算されます。
相手の請求額を50万円に落としておけば、敗訴した場合でも支払金利を少なくすることができます。
再び回答ありがとうございます。
確かに、理論で言われればその通りです。
しかし、そういうことではないのです、弁護士さんにも言われましたが、これは法律が関与していることではなく、私達の気持ちの問題なので私達の希望を聞いてもらう事が先決なのだそうです。
もちろん、それが聞き入れられるかどうかは別ですが。
法律では解決できない例の一つなのだといわれました。
債務不履行、その件についてつつかれれば払うしかないのだと思います。
しかし、今の状態のやり取りは、払ってしまえば和解になってしますようなやり取りなので、簡単に「払ってからどうにかしてもらう」というのは出来ない状態です。
そのため、こちらも後にも引けず、先にも進めない状態なのです。
詳しい専門的なご意見を頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
No.8
- 回答日時:
心痛をお察しします。
訴訟、起こさせてもいいんじゃないでしょうか。
こちらから起こす訴訟は大変ですが、
相手が起こすと言っているなら、受けて立てばいいのです。
ここまでこじれたんですから、
間に裁判官が入らないと無理じゃないでしょうか。
裁判上の和解という流れもあるでしょうし。
「一般人は、訴訟を起こすと言われたらビビッて、こっちの条件を飲むだろう」
となめられて、足元を見られるのもバカらしいですよね。
お金より納得が欲しい、というのであれば、
弁護士費用がかかっても訴訟されたらいいと思います。
不誠実すぎて、話し合いのできる相手ではないと感じました。
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
弁護士の方に相談したところ、法律の上で話し合えるような事柄ではないと言われました。
私達の気持ちを相手がどうするのかという事らしいです。
とりあえず、裁判をする気は無いということを踏まえ、直接会って話がしたいという事を伝えることにしました。
それすら叶えてもらえないようなら、訴訟でもなんでも起こされても良い覚悟です。
なにも怖いことはないのですし、法廷の場で全て話してこようかと思っています。
ご回答本当にありがとうございます。
励みになりました。
No.7
- 回答日時:
1.質問文に書かれていた「送迎ミス」「上映ミス」「写真の紛失、破損」が結婚式場との業務請負契約の中に含まれており、式場側のミスが故意または過失によって引き起こされたものであれば、その債務不履行に対して質問者さんたちは損害賠償を請求することができます(民法415条)。
ただし、法律は個人の“思い出”をそれほど高額に評価することはしないと思います。
質問文からでは具体的な内容がわからないのですが、例えば、「送迎ミス」により親戚の方が式に遅れそうになったとしたら、送迎を待たずに自費でタクシーを使えばいいのであって、この場合には、タクシー料金の実費が請求すべき損害額になります。
「上映ミス」については、主観的な要素があると思うのですが、例えば、上映されなかった場合、披露宴の進行を妨げるほどの影響があったか、あるいは、披露宴の主要部分を占める項目だったのかということが判断の分かれ目になると思います。
具体的には、披露宴の総額のうち何%の金額が、この「上映」相当額なのでしょうか。
「写真の紛失、破損」については、原則として実費相当額が損害賠償額になると思います。
例えば、交通事故における判決は多いのですが、どれほど“思い出”がつまった愛車であっても、破損した場合にはこれらの“思い出”の価値はゼロ査定です。
2.結婚式場が当事者となる裁判はあまり知らないのですが、ご参考までに東京簡裁平成16年11月24日損害賠償請求事件の判決文を紹介します(下記、参考URLに最高裁HPから貼っておきます)。
この裁判では、結婚式のDVD撮影について債務不履行があったとして新郎新婦が結婚式場を訴えたものですが、「結婚披露宴の思い出を破壊され著しい精神的損害を被った」慰謝料の請求額20万円×2人分に対して、裁判所は7万円×2人分の請求を認めました。
判決文を読む限りでは、重要な場面で新婦の表情が全く撮影されていないようであり、裁判所は撮影側の過失を認め、一部に債務不履行があったと認定しています。
精神的な損害については決まった算定式はなく、被害者の“言い値”で提訴できますが、逆にその請求が全て「棄却される」ことも少なくありません。
3.さて、質問文では、式場側から「訴訟を起こす」という書面が届いたとのことですが、世間の評判を気にするはずの結婚式場が敢えて訴訟を起こすのか、少し疑問ですが…。
おそらく式場側の請求は「披露宴の残金(=全額)、及び延滞利息を支払え」ということであり、質問者さんとしては式場側に債務不履行があったので、それについては支払いを拒否すると反論することになるのでしょうか。
質問者さんは式場側のミスと決めつけられていますが、式場側の故意又は過失を立証できますか。もし、不可抗力なら、いくら質問者さんが式場側のミスと感じていても損害賠償請求は認められないことになります。
ここからは全くの個人的な意見です。結婚披露宴の主役は確かに新郎新婦ですが、本来なら二人がこれまでお世話になった方をもてなす場であるはずです。来客から苦情を言われていないのなら、その披露宴は成功だと思います。
当初の「27万円の値引提示」を受け入れて、披露宴は「まずまず成功だった」と思うのもひとつの考え方です。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
一例まで教えていただきありがとうございます。
ゲストの一部の方からは苦情というか、感想として、あの失敗が無ければほんとうに良い式だったと言われました。(ビデオ上映ミスについてです。空白が10分少々あったもので・・・・・)
親戚からも送迎に関してはちょこちょこ言われました。自力で行くというのを止められて(式場側に)それでも待たされたものですから・・・・・
確かに、27万の値引きを受け入れれば簡単に収まるのかもしれませんが、今はそれすらも撤回されている状態です。
No.6
- 回答日時:
誠に残念ながら50万で和解不能であれば、
あなたが実際に弁護士に依頼した場合
着手金 4万(最低10万が多いので10万)
成功報酬 8万
18万になります。
ということは30万円にして和解できればその方が楽ですよ。
なんならいっそのこと、その式場をブログ公開して
googleのAD広告とか2ちゃんねるにでも書き込めば即その式場は
つぶれると思いますよ。
ブログを削除しろと要請があったら嫌だ。
と言って訴訟を起こせば?とか言えばおもしろいです。
届いた訴状の内容をブログに載せるとおもしろいですね。
労働問題で訴訟おこしたことありますが面倒です。
時間もかかるし、偽善ぶるし。逃げるし。
強制執行するにもこちらが印紙代を負担しなければならないし。
ところであなたは金が欲しいのですか?
それとも迷惑を被ったと言うことで、あなたや親族に謝罪して欲しいのですか?
それと50万円の場合、過去の判例や裁判で実際どんな判決が出るかは知りませんが
例えば1000万円が妥当だと判断された場合も要求額が50万の場合
50万にしかなりません。
また判決が出たからと言って払ってくれるとも限らず、場合によっては
強制執行の手続きをしなければいけません。
詳しくは弁護士に相談してください。
弁護士も商売です、安い事件は気乗りがしません。
また楽勝!な案件はやってくれると思いますがやはり安いと気乗りがしません。
既に払ってしまったならダメですが、払ってない場合。払うつもりはない。
と言って偽薬に相手に訴訟を起こしてもらうのも手です。
被告になっていろいろ弁論したりするの手です。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
何だかややこしいことになってしまいましたね。こういった場合には両者の言い分を吟味しませんと何ともコメントし難いのですが、まず整理してみると、1.遠方親戚の送迎ミス
2.式中に流すビデオ上映ミス
については、式場側の手違いなので値引き若しくは慰謝料の対象とすることには問題無いと思います。こういった場合の値引き率等についてはおそらく相場が存在していると思いますので、式場側の言う値引き額がそれに照らして妥当かどうかが一つの判断基準になると思います。
3については、ある面金額で測れない部分があるので一概には申し上げにくいし、結果論になってしまうのですが、まずお写真を式場にお預けする際にはオリジナルでなくコピーを出すべきだったと思います(近年デジタル技術の発達でネガ無し写真でも簡単にコピーができたはずなので)。またコピーを取らないのであれば、貸し出しリストを作り式場側とご質問者側の両者で確認した上で貸し出すべきだったと思います(私たちが式を挙げたホテルではそうして欲しい旨ホテル側より言われました)。弁護士さんがおっしゃった「大切な写真ならあずけなければいい」という真意は「そんなに大切な物をコピーも取らずに簡単に人に預けちゃダメですよ」という意味も含んでいると思います。この点はご質問者様の一つの落ち度であったと思います。
そして訴訟の件ですが、式場側が何を争点とし、訴訟で何をご質問者様側に求めようとしているのかが不明ですので軽々にどうしろとは言えないのですが、和解に持って行くのであれば、
1と2については改めてこういったケースにおける賠償額の世間相場を再度調査して相手方に提示する(多分相場は弁護士さんが知っているはずです)。3については式場側に写真を間違いなく貸し出していること、また未返却だとという証拠を示せるのであれば、若干の慰謝料を請求が可能だと思います(妥当額は分かりません)が、何の証拠も示せないようですと、返却請求もちょっと厳しい様に感じます。
式場側が「和解は無理と見込み訴訟を起こします」と言っているのは、おそらくご質問者様側からの請求が相場よりかけ離れていることも一因かと思いますので、再度冷静になり問題を再検討してみることをお勧めします。
きっと今までには「言った言わない」的なやりとりがあり両者の言い分にかなり行き違いがあるのではと思いますので、よく今までの話を思い出し、「いつ」「誰が」「こう言った」という点をずっと並べて書き出したりした上で、再度弁護士さんなりとご相談になるといいと思いますよ。
以上ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、複製品を渡さなかった自分達にも落ち度があるんです。
弁護士さんにも同じ事を言われました。
1.2については2割くらいが相場かと言われています。
3については渡した証拠はあるのですが、その外の証拠を集めるのは難しいかと思われます。
時系列的に事柄を並べて提出はしたのですが、相手方には取り合ってもらえませんでした。
No.3
- 回答日時:
一生に一度の結婚式で大変つらい思いをされましたね。
心労はいかばかりかと思います。。私は法律には詳しくありませんが、「値引き」ではなく「支払えない」と言ってしまったほうが良かったのかなと思います。。。式場側はおそらく、「値引きして欲しいんだろう」と思ってしまっているのでは。
冷静に、相手のミスのみを分析して責任を取ってもらった方が良いようなきがします。
ええっと。。つまり。
・遠方の親戚の送迎ミス⇒どの程度のミスで、どのくらい損害があったのか割り出す
・式中のビデオの上映ミス⇒これはどうみても式場側が悪いですね。
・写真の紛失及び破損⇒式場との契約の際に貸借物に関する条項はありましたか?(保管の際の紛失等の責任はとれませんのでご了承下さい、とか)式場側には善管注意義務が当然あると思うので、特約がない限りこの義務を免れるとは思えないので、「きちんと管理がなされていなかった」というミスをはっきりさせた方が良いと思います。
ご自身の主観(大切な思い出の品ということ)は主要な点にされないほうが良いと思います。。
きっちりと相手のミスを浮き出して、そこの責任をとって欲しいのだと強気で伝えてみたらどうでしょう。
もし訴訟にするとしたら、小額訴訟などにすれば費用も多少少なくてすむと思われますが。。。
素人の意見なので、弁護士と良く相談されて解決されると良いと思います。早く解決して、気持ち良く新生活を送れることをお祈りしております。
回答ありがとうございます。
送迎ミスについては、後に「実は事前に予約は出来ない」と言われました。
しかし、そんなことは言われていなかったので、事後報告されても・・・・・という気持ちです。
写真の件は、管理が粗雑だったことは管理者が口答で言っていました。
細かいことですが、そういったことを1つ1つ証拠(?)としてとりあげなければと思っています。
No.1
- 回答日時:
最初の対応を間違ってる様に見えます。
1.遠方親戚の送迎ミス
2.式中に流すビデオ上映ミス
この二つは人生最大のイベントを依頼した式場が自身のミスでぶち壊したのだから費用負担「0」で慰謝料請求できます。
それほどの事柄を27万円とか50万円の値引き交渉に持っていくから足元を見られてます。
3.ビデオ作成に使った写真紛失及び破損
こちらは本人にとっては思い出の品で金品に代えられない物でも、世の中の評価は低いですから交渉では全面に出さない方がよろしい。
アドバイスありがとうございます。
「式は行えたのだからいいのでは?」という意見もありましたが、送迎ミスで最初にもたつき、ビデオ上映は式の締めくくりだったため最後までこんな有り様で、式を滞りなく行えたという気分にはなりませんでした。
ゲストの意見も同じでした。
写真については、悔しいですが、そうなってしまうのかもしれませんね・・・・・。
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