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飲酒運転が問題となっていますが、まだまだ職場内のマイデスクで喫煙を野放しにしている職場があります。経営者、自らもするので指摘すれば解雇されるだけです。喫煙者のモラルの問題かと思いますが、経営者に喫煙所を設けていなくても特に罰則などないので困っています。

A 回答 (5件)

労働局による助言指導の申請をしてください。



職場環境保全義務に基づいて、
経営者に通告ができます。


経営者には、・安全配慮義務
・安全衛生法 ・事業者責任
があります。
そもそも、
健康増進法(平成14年法律第103号)が
できてから、不特定多数の人間が集まる場所では
受動喫煙の防止をしなければならない決まりが
あるのです。

以下URL参照なさってください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/jud …
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私も数年前、デスクでの上司の喫煙が耐えられませんでした。


(その時は私自身もたばこを飲み会とかでは吸っていたのですが)

そしてストレートに言いにくかったので総務にその旨のメールを入れたら次の日からデスクでの喫煙は無くなりました。
たとえ解雇になったとしても間違っていることは間違っていると言うべきだと私は思います。ただ、この件について解雇は下の回答者の方も書かれている通り不当解雇となるので訴えることは出来ると思います。
がんばってください。
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今時こんな職場があるんですね。


国が禁煙治療にも健康保険を適用させているというのに。驚きです。
職場ぐるみで、野放図に喫煙しているのは、今では北朝鮮位でしょうか。尤も、金正日も最近禁煙したとかニュースに出ていましたが。
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補足・



そのような理由で(あなたが受動喫煙が
イヤだと言ったからといって)
解雇するのは法律に反していますから
訴えようと思えば出来ますよ。
実際、「タバコがダメなら仕事を辞めろ」と
言われて不当解雇された方が、
弁護士を雇って、見事和解金を受け取った
例もありました。
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 いまどき、そんな時代遅れな経営者がいること自体、驚きです。

「嫌煙先進国」のアメリカでは、20年も前から、喫煙者はオフィスの外に出てタバコを吸うことを命じられました。オフィス街では、男女会社員たちが、玄関先でタバコの煙をもうもうと吐いているのを、よく目撃したものです。
 私だったら、「受動喫煙はごめんです。職場では禁煙にしてください。そうでなければ、喫煙室を設けるか、吸いたい人を外に出してください」と堂々と経営者に言います。
 それで窓際に追い払われようと首になろうと、かまいません。裁判になれば、絶対に勝てます。経営者は負けます。
 どなたかこの欄で、法律専門の人の応援をお願いしたいところです。
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