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会社の住所を変更しました。
登記の変更もこれから書類をそろえて行います。
引っ越しは東京都→東京都です。

これとは別に、東京都に『定款変更届書』というものを提出する必要があるらしいのですが、
ネットで調べても「所轄庁に提出する」とだけ書いてあり、実際どこへ行けばいいのかわかりません。
所轄庁とは東京の場合、どこでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 会社法に定める「会社」が「登記事項」に係る定款変更をした場合は、所轄の登記所(法務局・地方法務局等)に登記変更手続きをする必要があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.sansokan.jp/akinai/odougu/3_unnei/tok …

 ちなみに、「公益法人(民法に定める社団法人及び財団法人)」の定款変更の場合は「主務官庁の許可」が、また特定非営利法人の場合は「所轄都道府県知事(内閣総理大臣の場合もある)による変更認証」が必要となる、といった例はありますが、会社法による会社の場合は(No.2の回答者様がご指摘になった、許認可との関係で会社の定款変更の通知などを必要とする場合については、その許認可をした所轄庁への届け出等も必要となりますが)、普通は必要はありません。

 (ご参考・内閣府NPOホームページ)
http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/new_man … 
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一般の法人では、『定款変更届書』というものは提出する必要はないものと思います。



一般の法人で、提出する必要があるのは異動届出書を、税務署と都道府県税事務所、各市町村に提出する必要はあります。
(その他、社会保険事務所や労働基準監督署・職業安定所にも届出が必要になるものと思います)

おそらく#2さんが書かれている通り、なんらかの許認可が必要な事業をされている場合に、提出を求められるのでは、と思いますので、その場合は、東京都であれば、東京都の当該の許認可を扱う部署に提出すべきものと思います。
(登記そのものでなければ、法務局ではないはずです。)

ひょっとして、何かのサイトで見かけたから、というのであれば、そのような許認可が必要に法人について説明されているサイトと思います。
もしそうであれば、URLを掲げて頂ければわかるものと思います。
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 会社法上、所轄庁に定款を提出する規定はありません。

あるとすれば、何らかの許認可のからみで必要になるのかもしれません。何の事業を営まれているのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。定款ではなく、定款変更の届けを提出しようとしております。

お礼日時:2006/09/14 20:15

管轄する法務局に提出してください。



参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/click_m …
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この回答へのお礼

登記の変更を申請する場所と同じですね。
ありがとうございます

お礼日時:2006/09/14 20:09

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