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今年の会社法改正により、法人税の申告書に添付する財務諸表のうち利益金処分計算書が株主資本等変動計算書になったそうなので調べていましたところ、法人税法規則第三十五条に「株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表」という三種類のものがあったのですが、このなかの「社員資本等変動計算書又は損益金の処分表」は、どういう法人が使うものなのでしょう?

A 回答 (1件)

社員資本等変動計算書は、持分会社が作成します。



損益金の処分表は、会社法の適用のない会社、例えば協同組合等でしょう。



会社計算規則
(各事業年度に係る計算書類)
第百三条 法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に
掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 一 合名会社及び合資会社
    当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別
    注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合に
    おけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書
    又は個別注記表
 二 合同会社
    この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び
    個別注記表
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 11:51

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