No.2
- 回答日時:
理論的根拠は、No.1のshoyosiさんのご回答どおりです。
個々の総会ごとに、株式会社の株主(有限会社の社員)全員の同意があれば、所定の総会招集手続を省略し得ることは、株式会社については明文の規定はありませんが、有限会社については有限会社法38条が明文をもって規定しています。
ただし、定款上、商法所定の株主総会招集手続を省略する旨規定することは許されないと解されています(通説)から、取締役会決議により株主総会の開催場所・日時・議題・議案が確定する前に期間短縮同意書を徴求することは、招集手続規整の脱法行為とされるおそれがあります。
また、株主中に代理人を出席させた者がある場合の「全員出席総会」をめぐっては、決議事項が、最高裁昭和60年12月20日判決のいう「株主が……了知し」ていた会議の目的に含まれるか否かをめぐって、紛争が生ずることがあります(*)。
したがって、コンプライアンス(適法性)確保の観点からは、可能な限り、株主本人全員の出席が得られるよう最大限のご努力をなさるべきです。
なお、yahhooさんにとっては釈迦に説法かとは存じますが、期間短縮同意書は、本件株主総会の決議事項の登記を申請する際、添付資料として必要になります(商業登記規則82条1項)。
ご参考になれば幸いです。
----------
* 一例として、東京高裁平成3年3月6日金融法務事情1299号24頁(招集通知には議案として「取締役3名選任の件」とあったにもかかわらず、4名の取締役を選任した株主総会決議を違法とした事例)。実務上は、出席者から動議が提出された場合が、特に問題となります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
招集手続の規定は株主に総会出席の機会とその準備の機会を与えるためのものですので、判例も「招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であっても、株主全員が其の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項につき決議をしたときには、右決議は有効に成立するものというべきであり、また、代理人が出席することにより株主全員が出席したこととなる右総会において決議されたときには、右株主が会議の目的たる事項を了知して委任状を作成したものであり、かつ当該決議が右会議の目的たる事項の範囲内のものである限り、右決議は有効に成立する(最判昭六〇・一二・二〇 民集三九巻八号一八六九頁」とされています。
だから、後の問いも問題ないものと思われます。
参考URL:http://www2.famille.ne.jp/~r-naito/r-naitou/QA/q …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定款 閲覧について
-
「委託先」と「委託元」は近い...
-
back to back契約
-
賃貸契約する際に内見後に相見...
-
ペット禁止の忠告の冊子がポス...
-
バイト先の社員さんが好きなの...
-
個人情報を流されました。
-
会社に提出する書類を汚してし...
-
息子の夜逃げ後の処理について
-
申込受付くんというサイトでア...
-
退職時のお菓子配りなのですが...
-
グループLINEで必ず既読スルー...
-
契約書と仕様書を一緒に製本す...
-
賃貸契約の緊急連絡先
-
ロリィタ系ブランドの社員にな...
-
バイト先の社員さんにお礼がし...
-
国家公務員 公務員は転勤の際に...
-
不動産関係の方、ご教授お願い...
-
賃貸の契約時、本人だけで大丈夫?
-
部下をいじったら親が乗り込ん...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
定款 閲覧について
-
本店を移転した場合の官報掲載...
-
定款の変更と改正のj違い
-
『署名鑑』がいかなるものか教...
-
総会の議事録署名人の数について
-
事業報告の記載事項について
-
「取得条項付株式」「全部取得...
-
就業規則と定款が見たい。可能...
-
定款変更したときの定款の様式
-
土地区画整理事業の評価員
-
電子定款の印鑑についてお尋ね...
-
新会社法上の新株引受権取扱
-
7パ-セントほどの株主の権利
-
株主の議題提案権・議案要領通...
-
合同会社の本店及び社員の住所...
-
会社法の少数株主権についての...
-
役員変更登記について、教えて...
-
株式会社の定款を作り直したい...
-
臨時株主総会開催の訴え
-
本業が不景気だから他社へ人材...
おすすめ情報