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当方自動車の運転手、本日の夕方の自転車との接触事故です。住宅街の坂上にある見通しの悪い直角のカーブ、道路は車線や歩道などがとくに区切られいない車二台がすれ違えるくらいの幅です。10才くらいの少年が減速せずに自転車でカーブを走ってくるのが、カーブミラー越しに確認できました。自転車は前方左から来たのでこちらは避けるようにやや右に寄りました。自転車は下り坂でスピードがつき始めており、遠心力のためか止まりきれず、私の車の左フロントサイドにぶつかりました。カーブは坂の頂上付近にあり、こちらはかなり減速していたので衝突時、私の車はすでに止まっていたと思います。少年は体の左側面からぶつかってくる感じでしたが、車のボディがクッションになり、自転車は転倒せずに止まり、少年も特に怪我はありませんでした(自転車もほぼ無傷)。こちらは軽自動車ということもありボディがかなりへこみました。少年はぶつけたことに動揺しており、さかんに謝りますから、私も少年が無事であったことにホッとし、とりあえず名前と電話番号のみを聞いて多少の説教のあと帰ってもらいました。少年が帰宅した頃を見計らって、少年の容態確認、事故状況の説明を兼ねて少年の母親に電話をしました。若干のスリキズがあったとのことですが、事故のときにできたのかは、はっきりしないそうです。

こちらが右に寄らずそのまま停止か左に避けていれば、自転車とは正面衝突だったかもしれません。いつも怖いと思っているカーブなのでいつもどおりすぐに止まれる速度で走っていましたし、カーブミラーで少年を確認後、出来うるベストな選択だったと思っています。前方を全く確認せずに走り込んできた自転車に対して、修理費は請求できないものなのでしょうか。明日また先方に電話をするつもりですが、今日のところは損害等の話はまだしておりません。

A 回答 (3件)

相手が未成年ということですので、かなり不利な状況ですが、先に停止していたところにぶつかってきたのであれば、請求できますが、止まった途端ぐらいに衝突したのではないでしょうか?


先に停止していたという自信がおありでしたら、いいのですが、証明の使用のしようもないですね。あなたが、先に停止していたのであれば、後は保護者との話し合いです。
一つまずいのはすぐに警察に届けなかったことです。
どうして届けをされなかったのですか?今日のことでしたら、今からでも遅くないので、届けてください。相手が診断書だしても、こちらが先に停止していたのであれば、心配はありません。人身でも免許には響かないでしょう。実際私は自転車に追突されまして、相手は出血するほどの怪我でしたが、行政処分など、何も来ませんでした。
後は民事ですので、保護者との話し合いです。相手には保護監督責任があります。
ただし!少しでも動いていたのなら話は別ですよ。あなたの過失が問われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

止まっていたと思うのですが、確かに証明するものはありません。ただ助手席窓から外を見ていて「ああぶつかる!」となす術無しと感じた記憶はあります。

これから警察に行ってきます。

お礼日時:2006/09/16 22:39

自転車も道交法上は車両です。


お互いの過失で事故が発生したと考えられます。
事故当時停止状態といっても事故は事実です。
安全のためにはもっと手前で停止するべきと指摘されると思います。
過失割合にしたがって相手の過失分だけは請求することは法的には可能です。(相手が全面的に悪いとは思われませんので)
しかしNO1の回答とおり人身事故になると処分の問題が出てきます。
業務上過失傷害・道交法違反(安全運転義務違反もしかして事故報告が遅れたことも)
それに相手は子供なので道義的にも穏便に解決するのが妥当と考えます。
交通事故はえてして感情的になり勝ちなので怪我を気遣って上げて収めるのがベターと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車はお金さえ払えば修理可能ですし、少年に怪我がなかったことが救いと思ってもいるので、感情的にはなっていません。正面衝突だったと思うと今でも怖いですから。そうじゃなかっただけでも・・・という気持ちは強いです。

>安全のためにはもっと手前で停止するべきと指摘されると思います。
カーブミラーで確認後、ほぼ直後に停止できる速度でした(右に多少避ける程度、数メートルくらい)。あまりの見通しの悪さにほとんど一時停止するくらいじゃないと恐くて曲がれないカーブなんです。それでも弱者救済が優先されるのでしょうね。それは運の悪さとして諦めるしかなさそうです。

お礼日時:2006/09/16 22:21

弱者救済や相手が子供というだけでご質問者にとって不利な状況だと思います。



相手を気遣いつつ自己範囲で修理したほうが穏便にことが運ぶと思います。

相手側から診断書を出され人身事故扱いになれば、免停・罰金・講習等金銭的以外にも拘束を受けます。

納得いかなくても世間の慣習だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。かなり困っているのに、間違って「困り度1」で投稿してしまったのでとても有難く思います。貴重な意見として参考にさせていただきます。

最悪修理費は自腹、でも少年は無傷。これを不幸中の幸いと自分を慰めるつもりでいますが、状況が状況だけに、修理費が高くつけばちょっと悔しい思いが残るかもしれません(苦笑)。

修理費云々の話は貰う貰わないは別に角が立たないように話だけでもしたいと思うのですが、持ち出さない方がいいのでしょうか。

さらにいうと少年には自転車運転での危険をしっかり認識してもらいたいし、少年の無謀な行動は予期せず相手(加害者扱いされる者)の人生も奪いかねないということをハッキリと親に伝えたいとも思うんです。

お礼日時:2006/09/16 22:08

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