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知人が車の修理の仕事をしています。隣地に建築工事現場があり、知人が預かっている車両の屋根に乗ったり、傷を入れたりしたため、建築会社に訴えたところ話をやっと聞き入れ、見積もりを出しました。ところがいきなり先方サイドの弁護士から書面が届きました。見積もりの修理代金は認められない、とのこと。こういう場合、車両の年式だけで判断されるのでしょうか?被害者が困っているのに、簡単に片付けられ、自分で車を何とかするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご友人もプロの方ですから、車の時価はご承知と思います。


例えば、レッドブックで10万円の車の修理代に20万円を請求すれば、これは無茶な要求と言わざる得ません。
もちろん、ご友人の立場としては、他人から預かった車ですから、信用問題として時価を越えても修理したいと言う気持ちはあるでしょう。
もう少し具体的に交渉されてはいかがでしょうか。
まず、壊された車の時価は幾らなのか、そして修理代金も自分でやるとなると客観性が乏しいので、サービスマニュアルの標準工賃をコピーして、第三者にも判るようにしたり・・・。
しかし、そもそも他人の車の屋根に上がると言うこと自体が信じられませんが、何故そういう自体になったのでしょうか。
どこの工事現場でも、他人の車が危なそうなら、お願いして保護のシートを被せたりしていますよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。専門家が出てこられると、太刀打ち出来ないような気持ちになってきますが、前向きに取り組むようにと思います。年式の評価にズレがあり、又企業相手に個人の商店は、弱いものだなと感じました。

お礼日時:2006/09/19 17:51

車両の屋根に乗るということは、明らかに故意ですよね。


器物損壊罪での告訴も視野に入れているということで、相手の弁護士と交渉されてはどうかと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/09/17 14:02

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