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学資目的で、長割り終身(あんしん)と積立利率変動終身(あいおい)で問題が起こり、アドバイスお願いします。
私(29才・9月が誕生日)
上の子(H15.1 3才)-あいおい・契約29才
下の子(H16.7 2才)-あんしん・契約28才
進学資金として150万くらい貯まる形で、それぞれ260万で契約しました。
契約は8月末で、年払いです。
担当者は数社取扱の会社で、信頼はしています。
担当者が計算間違いをしていたらしく、上の子は1年オ-バ-、下の子は3年の計算違いがわかったそうなのです・・・。
あいおい-払込期間43才
あんしん-払込期間46才
加入時の説明は、高校卒業前にもらえる形ですね、とのことで何も思わずに申込しました。
あんしん生命は期間の変更が出来るとのことなのですが、あいおい生命が出来ないとの返事だったそうなのです。(かなりかけあったとは言われてました)
あんしんの方は、期間変更届けを記入するのですが、あいおいをどうしたらいいかわかりません・・・。
担当者案)
(1)このまま続けて大学進学時に必要な場合は貸付をする。
この際に発生した金利は自分が負担します、と言われてました。
(2)解約をして加入しなおす。
解約金は3万ちょっとしかなく、不足分は負担します、と言われてました。
(1)・(2)とも保険業法にひっかかるのは、わかっています。
これは私もとても心が痛む内容です。
担当者が気付いたのは、ク-リングオフの8日間を2日程過ぎていた様です。
担当者のミスは仕方がないとして、保険会社の対応が2社で全く違うのがわからないのです。
担当者のミスなのだから、顧客に迷惑をかけるような後処理ではいけないと思うのですが、普通なのでしょうか・・。
担当者ではなく、顧客の私が直接電話なりをするとかわりますか?
担当者の方は誤っておられて、怒るという気持ちはありません。
このような場合、どうするべきなのでしょうか・・。

A 回答 (6件)

あいおいについての取り扱いについては、あまり明るくないので明言は避けさせて頂きますが、低解約返戻タイプの保険の場合、いくつかの会社では払い込み期間の変更はできないところがあります。


ご納得いかないことでしょうが、つまり保険会社で規定の違いから対応ができないというのは当然におこりうることなのです。
一般の方には、同じ積み立ての保険なのになぜ、違うのかが理解に苦しむところではあると思いますが、保険商品の組成や認可、料率、保全規定などが相互に影響し合っているので保険会社で異なるのはやむをえないのです。
また担当者の方が期間変更について「かなりかけあった」とありますが、もともと期間変更ができないものを変更することは無理なことなので、あなたへのアナウンスだからかもしれませんが、代理店がなにか言ったところで取り扱いが変わることはまずないわけです。
規定上できないものに関しては、お客様から直接電話をかけても対応してくれることは考えにくいです。
そこで最後の手段は、まだ契約が成立してなくて、事務処理・査定中の場合に処理を止めてもらって、契約内容訂正 の書面で申込み時の払い込み期間を変更する=というやり方が出来る会社があります。ただ、入金から8日で既に成立しているとどこの保険会社でも出来ないです。ちなみに大手はまずこういうイレギュラー処理は不可能です。
私も保険を扱う方の立場ですが、自分のミスであれば進んで責任を取って、お客様の一番ご希望されている形での保険に加入頂くと言うことを何より優先します。なので、担当者の方の申し出を受けられてもよいかと思いますが・・・。
そこでいうと1の案については将来のある時点での約束ということになりますから、時間が経過するにつれて履行が困難になる可能性もあります。ですから(1)でそのままいくのであれば担当者からの利息負担などは期待せずに考える方がよいかと思います。
2)の方が担当者もあなたもすっきりするのではないでしょうか?
・・・実際のところ、教育資金の積み立てにおいてPoohmanさんのお子さんたちに対する積み立て総額(保険以外も含めて)どれくらいになるのかや保険以外に貯蓄で準備するものがあればそちらを高校卒業前に手当てするなど全体像をみて組み合わせをまた考えることも可能かと思います(教育プランを含め状況を把握していませんので、的外れであればご容赦下さい)
そういった形で1年ほどずれることになんとか調整ができるようであれば、(1)にあるような金利程度を負担いただくとよいかと思います。
担当者の申し出はコンプライアンス上は問題ないとは言い切れませんが、現時点で契約内容の錯誤による賠償というかたちで、将来の金利負担分を保障してもらうのがよいのではないでしょうか?その方が相手もすっきりすると思います。
要は保険業法の禁止事項である保険料の立替や特別利益の提供にあたらないようにということです。
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質問者の方の過失ではないので、(1)(2)とも対応方法としてはすべきではないと考えます。

内容からだと、代理店自体が言っていることなのか、それとも代理店の担当者が個人的に言っているのか分からないので、トラブルになります。No.5の方が書かれているように、消費者契約法を使って書面による契約解除の申し込みをお勧めします。

ご質問の内容から、保険内容、事務手続きなどの代理店の対応がなってないように思われます。一度すべてをなしにして、他の代理店にて保険内容を含め再度検討されることが一番だと思います。複数の会社を取り扱っているといって、その代理店が信頼おけるものとは限りませんので注意してください。
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生命保険はお客様のために存在する商品です。


生命保険は代理店のために存在する商品ではありません。
(1)(2)は、お客様のために考え出された策ではなく、代理店の保身のために考え出された策です。

質問者様の怒るという気持ちがないという方針に倣ったうえ、私が質問者様の立場だったら、消費者契約法を使って、保険会社本社へ書面にて契約解除(解約ではありません)を申し出ます。
消費者契約法に基づく契約解除の書面は、発送したときをもって成立しますので、相手に到達したあとは事務的に解除に伴う既支払保険料全額の返還を受けて完了します。
この方法は、怒ることもなく事務的に進めることができます。

自己の保身を優先し、お客様を二番に考える者と付き合うことは好ましくないので、他の代理店に変えましょう。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/
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念のためですが、手続きは早めに依頼しましょう。


あいおい損保が業務停止命令を受ける可能性が高いようです。(参考URL)
親会社の業務停止だけであれば子会社には関係ないのですが、損保系生保の場合、親会社が事務処理代行をしてたりします。事務処理代行も停止される可能性があるためです。
親会社の業務停止は子会社生保の信用に直結する問題ではありませんので、加入見直しを勧めるものではありません。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060919i1 …
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(2)ですね。

明らかにニーズと違うわけですし、ミスをされたなら正してもらわないと。

>(1)・(2)とも保険業法にひっかかるのは、わかっています。

必ずしもそうとは言えません。過失により迷惑を掛けたなら賠償責任が生じる可能性もありますし、代理店賠償保険(10万免責)でも対象になりそうな事案です。(保険業法の禁じる特別利益の提供ではなく損害賠償かと。)
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>学資目的で、長割り終身(あんしん)と積立利率変動終身(あいおい)



学資目的で、それらの保険を組むくらいなら、もっとしっかりした担当者でないと困りますね。私は、金融機関出身なので、ちょっとお堅い考えかもしれませんが、そのようなミスは、あってはならないミスです。
私なら、多少の損は覚悟の上で、解約して他の担当者を呼びますが・・・・それはお望みではないようなので・・・

でも、これ、謝ったから許される問題ではないです。これだけはキッパリ言います。数社取り扱いの会社なら、その上司を同席の上で謝らせてください。うわべだけで謝るの、得意な担当者多いです。その代理店全体の問題として捉えて貰わないとダメです。

>担当者は数社取扱の会社で、信頼はしています。

そんな契約上の条件をミス、しかも両社ともミスするような担当者を、なぜ信頼するか解せません。この場で何度か申し上げてますが、保険は、”入り口より出口”が大事です。その担当者は、入り口(保険勧誘、支払い要件)だけ気をとられて、出口(給付金、返戻金受け取り条件)を疎かにする担当者ですね。

他に、”出口”でミスはないですか?再度確認してください。

まあ、ひととおり申し上げた上で・・・・解決法は、(2)にしてください。こういったことは、すべて現時点で解決する方がいいです。(1)だと、契約者貸し付け(どういった書類が必要か、くらいの説明は当然受けましたよね??)は、10年以上先の手続きで、その時点で、その担当者が居てるとは限りません。その金利差、現時点で正確に計算できるのですか?正確な金利差を現時点で受け取れないでしょ?それならダメです。 (2)なら、すべて現時点の担当者がいてる前で完結できますから。

>担当者が気付いたのは、ク-リングオフの8日間を2日程過ぎていた様です。

相手は、消費者契約法における、不実告知をしたので、(重要事項について事実と異なることを告げられ・・・・)そっち方面から取り消す手はありますが、相当な手間が掛かる上、これしたら、相手が保険会社から処分されるのは確定なので、お任せします。

>(1)・(2)とも保険業法にひっかかるのは、わかっています。
はい、保険業法違反です。確実に違反です。でも、世の中には必要悪って言葉もありますから・・・それ以上は書きません。

>担当者のミスは仕方がないとして、保険会社の対応が2社で全く違うのがわからないのです。

保険は免許事業です。所轄官庁に事務関係に関しても、一定の条件の下に許可された事業です。それは、会社によって異なるのは仕方ないことです。あなた様が電話をかけてもダメです。


>担当者のミスなのだから、顧客に迷惑をかけるような後処理ではいけないと思うのですが

逆に言えば、担当者のミスなら、どんな事でもまかり通る・・・のですか?そうなら、他の真っ当な契約者に迷惑なだけです。だから、上で申し上げましたが、”入り口より出口を大事に””ミスをしてはならない”なのです。

>担当者の方は誤っておられて、怒るという気持ちはありません。
今後もお付き合いするなら、、怒るフリだけしておいてください。”多少ややこしいことあっても、この人なら大丈夫”という先入観を、相手に与えないために。怒っておけば、将来的に、保険提案の際に、あなた様に対し相当な注意を払うようになりますから。

>このような場合、どうするべきなのでしょうか・・。
上にも書きましたが、
・現時点で完結する処理を選ぶこと(やむなく、金利差補填を選ぶなら、将来の受け取りを確保する一筆を書かせてください。)
・あなた様は許しておいでですが、”出口”をミスする担当者は考え物です。その上司同席で謝らせて、対応を協議してください。
・他に”出口”ミスがないか、再確認してください。2個あることは3個ないとも限りません。

最後に、よく、”総合代理店だから安心”という事をおっしゃる方が多いですが、沢山の商品から選べるのは一見メリットですが、一社一社の深い知識までを持ち合わせてなく、こういったミスがおきる場合もある、ということは申し添えておきます。(あくまでも、全部の総合代理店がそう言うわけではないですよ!!)
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