誕生日にもらった意外なもの

私の知り合いですが、競売物件と知らずにお店を賃貸しました。
「競売物件」と言うことを、(元?)家主は言わずに私の知り合いに貸したわけですが、それは詐欺にあたりますか?
また、私の知り合いは、お金を銀行から融資してもらったのですが、お金を融資する銀行側としては、賃貸する物件が競売にかかっているのかどうかを調べる義務はないのでしょうか?
もし、銀行側にそのような義務があり、義務をはたしていれば、そこで、競売物件であることが発覚し、あとあと問題がおこるのを防げたと思うのですが。。
すべては、自己責任となるのでしょうか?
御回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 貸主が詐欺罪にあたるか否かについては、私見としてはやや困難と思いますが(例えば貸主が所有者でない場合等競売を知っているとは限らない)、この点については刑事法に詳しい方に委ねることとし、この場合少なくとも民事上の貸主としての契約上の責任は追求され、仲介業者がいる場合、重要事項説明でその説明義務を果たしていなければ損害賠償請求の対象先となり得ます。


 銀行が融資をする場合、融資企業に対して与信判断をする義務というよりも権利があるというところであり、通常、その企業が賃借している不動産そのものについての権利関係までは着目せず、またその義務もないものと考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夜分より、早速の御回答ありがとうございます。
家主は所有者のようです。
仲介業者はいません。
銀行側には義務ではなく権利があると言うことですね。
私は、銀行が不良債券などで倒産に落ちいっている場合、国の予算(我々の税金)によって処理されていると聞いているのですが、
もし、そうだとするならば、もっと、国民に責任のある(失敗の必然性のない)融資をすべきだと思うのですが、国は銀行にそのような責務を科してはいないのですね。
仮定ですみませんが、『まじ』ですか!って思います。

お礼日時:2002/03/27 04:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!