最速怪談選手権

両親が転籍届を役所に提出しましたが、住民票を取り寄せて確認した所、転籍届に書いた番地と違って記載されていました。
(○○○ー△となっており、-△のところが、勝手に付いていたのです。)
役所に抗議したら、○○○の番地が存在しないと言われましたが、現住所に記載されており、役所からの通知や保険証、年金、パスポート、免許証のすべてが、現住所で記載されております。
私自身は役所が存在しない番地(○○○のみ)が本籍で受理されているので、疑問なのです。
それから、○○○の番地の家は、他に2軒ありますが、うちが売った土地で、また、-△の番号が、地主が末尾とはおかしいと思いました。
役所にて、転籍届を見せてもらったところ、-△の字が、明らかに他人の字で、インクの濃さも違っていました。
訂正印もなく、役所が勝手に改ざんすることは出来るのでしょうか?

本籍を○○○だけにする方法はありますか?
わからないので教えてください。

A 回答 (3件)

住居表示や○○都市再開発とかに、かかったたりではありませんか?



住所表示と地番は一致していない場合もあります。よくあるパターンは、住所は「1丁目1番地の1」が、本籍だと「1丁目1番地」となるという場合です。その他にも、住所は仮換地の表示だったりすると、本籍はそこの底地番になるという場合もあります。当然、住所の表示がそのまま本籍になるという場合もあります。
 これは、その住所地番(たとえば、近所のスーパーなど)は、そのまま本籍地番になるか、また、ある地番が存在しているかどうかは、その役所に問い合わせればすぐにわかるでしょう

>それから、○○○の番地の家は、他に2軒ありますが、うちが売った土地で、また、-△の番号が、地主が末尾とはおかしいと思いました。

これは、番号を付ける順番が決まっていて
周りの住所を調べるとわかるのですが
役所の方角を1として通常時計回りに番号が振られていきます
一定距離(5m)に1から順に番号をつけていき、
玄関があれば、その番地が降られます

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~ikeda-chousasi/houmu …
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まず前提知識です。


住所の表示方法には2つの方式があり、「地番」方式と「住居表示番号」方式というものがあります。

地番方式は登記上ひと区画の土地ごとにつけられた番号を住所の表示に使うものであり、その表示方法は「A市B町C番地D」となります。
ところが地番は隣同士連続していませんので、この方式では住所を探すのが困難になっているという状況があります。
そこで地番とは別に「住居表示番号」を付して住所とする方式が採用されることとなりました。
この方式では、たとえば、「道路で囲まれたひと区画」を「E番」としその東北の角から数mごとに1号2号3号と番号をつけることとしたものです。
この方式では隣同士の玄関が近接していた場合、2軒ともE番3号となるようなケースもあります。
この方式で表示される住所は「A市B町E番3号」となります。

前者は「C番地D」後者は「E番3号」となり表示上も区別されます。

ところで、住居表示がなされても土地の「地番」がなくなるわけではありません。
登記簿の表示は地番ですので、住居表示番号で登記簿を申請しても登記簿を見つけることはできないこととなります。

さて、「本籍地」の表示は「地番」方式及び住居表示番号方式のどちらでも行うことが可能です。
但し、住居表示番号を採用する際には「E番」で止まり「3号」は除かれます。
これに対して地番方式の場合には「C番地D」となります。

質問者の状況は「地番」での話でしょうか。「住居表示番号」での話でしょうか。
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質問内容がわかりにくいのですが・・・



「○○○ー△」となっているのは「住所」なのか、「本籍地」なのでしょうか?

戸籍謄本を取ったら住所地が「○○○ー△」となっていたということですか?

あと、すでに「○○○」のほうには誰か住所として勝手に届けているってことは考えられないですかね。まるっきり無関係なのにやる人っていますよ。気持ち悪いですけど。家族でないまるっきり他人が既にいるので、他人と一緒は無いだろと役所が判断した可能性はありますが・・・。
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