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離婚して別れた親Aの探し方についてです。


私が幼い頃両親が離婚しました。

親Bは、Aに離婚後は私との面会は
一切しないで欲しいと約束したようですが、
ある日突然Aが家に訪れました。
BはAの事を追い返しましたが帰ってくれず
結局私はそこですごく久しぶりにAに会いました。
その時BはAに二度と私に会わないように
と言いましたが、
私は会ってきちんと話をしてみたいです。

そこで、Aの現住所を知る方法は
他の方の質問を見て理解しましたが、
役所に行ってその手順を踏むのには
お金はかかりますか?
また、色々な資料を集めた場合
両親にバレますか?

※父と母どちらかと特定したくなかったので
A、Bと仮定しました。わかりづらくてすみません。
別れた方がA、育ててくれた方がBです。

回答お願いします。

A 回答 (4件)

行くのはいいですが、子供のままでは難問。

相談に乗ってくれる司法書士や弁護士に頼んで代わりに取ってきてもらうことになるのかな。幼い頃とあるが、今の年齢はいくつですか。成人して大学生とかになれば、専門の司法書士や弁護士に頼めるかもね。本人だけではいろいろ個人情報保護法や委任状などややこしくなるので専門の司法書士や弁護士を通したほうが役所に話が通じるかもね。
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確か市役所とかで調べられると思います。

そこまでBさんがAさんを拒絶するということはどういう理由があるかわかりませんが、子どもとしては話してみたい気持ちもあると思います。しっかり考えて上で行動してください。
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あなたは親Aと親子関係ですので戸籍を遡ってAの現住所を調べられます。

その方法です。まず、あなたは今、Bの戸籍に入っているものと思われます。まずBを筆頭者とする戸籍謄本を取得します。(450円)この戸籍の筆頭者欄に、前の本籍地を定めていた住所が記載されています。その、前の本籍地を管轄する役所に、Bの「原戸籍」(ハラコセキ750円)を取得すると、BとAが別れる前の、Aの本籍地が書かれています。

そのAの本籍地を管轄する役所に、Aの戸籍謄本(450円。転籍の場合は750円)を請求します。請求した戸籍謄本が転籍されていない場合、戸籍の附票(350円)を請求すればAの現住所が分かります。

もし、Aの本籍地が転籍になっていた場合、転籍先が元の戸籍謄本に書いてありますので転籍先の住所地を管轄する役所でAの戸籍謄本を請求し、付票も同時に請求すれば分かります。戸籍などの公簿は郵送でも取り寄せ可能です。請求の理由、手数料分を郵便局で定額小為替を買って、返信用の封筒とあなたの連絡先、更に、あなたとAの続柄を証明するために、前に取得した戸籍をコピーして送ればいいです。Aの現住所を知りたい理由は、「相続問題に関し、Aの現住所確認の為。」と、すれば良いです。
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Aの戸籍の附表を役所で300円で請求してみては?行方不明の親を探しています、とか言って。

ダメなら探偵しかないかも。会わせたくない理由、話せない理由がきっと育てた親にはあるはずですから、あなたがまだ中高生ならあと数年待ってはいかがでしょうか。
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