No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貨物自動車の荷台に人を乗せることについては、道路交通法の第55条で「当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
」とされているため基本的には禁止されています。ただ、同法同条の後段には「もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」とあり、荷物の見張り番を荷台に乗車させることは認められています。
また、同法第56条1項には「当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。)か当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。」という定めがあるため、乗車設備以外の箇所に乗車することが常に違反となるわけではありません。
ご質問の場合「荷台に載せた自動車の中」という点がちょっと判断を迷わせるところだとは思います。積荷の自動車の座席は通常ならば乗車用の設備となるでしょうけれども、搬送するキャリアカーに属する乗車用設備でないことは明らかですから、貨物の一部として解釈されることになるかと思います。
従って、「上記の例外規定に反しない限りであれば乗車しても問題はない」が答えになるでしょう。
ただし事故を起こして怪我をすれば人身事故の扱いになるでしょうけれども、損害保険などについては、その契約内容に基づいてまた別の判断があるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
道路交通法、道路運送車両法違反になるでしょう。
荷台の自動車は乗り物ではなく、貨物になるのでそこに乗っていたら合計の人数に関係なく、違反となります。
レッカー車の場合も同じように違反となります。
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