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こんばんわ。

いつも質問させていただいております。今回もどうぞ皆様宜しくお願い致します。

1月28日に入籍しました。
2月7日ぐらいに私は無職で夫の社会保険の扶養にはいりました。

入籍後の給与は今回で2回目です。
家族手当、住宅手当など入籍前と同じでなんにも手当てがつかず
所得税が3000円ほど安くなっていただけです。

こんな会社ってあるのでしょうか?
毎年4月の給与から適用になるんでしょうか?
このままだとなんにも手当てがつかないと思うと子供も産めないんじゃないかと
心配です。

会社が間違っているんでしょうか??

皆様お願いいたします。
ショックでたまりません・・・・

仕事内容は浄化像管理士です。

A 回答 (5件)

それは会社に確認してみると良いかもしれませんね。


個々の会社によってそれぞれ違うから何ともいえませんが
何事も4月からということはあまり聞かないような?
ただ単にないということも?
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ナンバー1の回答者の方と同じような意見ですが、


普通は入籍した後、会社に届け等を出してすぐ給料に影響が
出るはずだと思います。
私が以前勤めていた会社を参考にしますと、
必要な書類(市役所などで取り寄せる、入籍を証明するもの)を
会社側に提出し、給料の〆日(うちの会社は月末〆で見込んで25日払い)
までの間、大体次の給料には必ず手当て等が追加されて
支払われていました。

会社の方針によって、必ずしも手当てがつくとは限りませんから
だんなさんに会社に確認してもらうのが1番早いと思います。

もし扶養手当などのが完備されているとしても、金額等は
会社によって全然違いますし、住宅手当なども同じです。
会社の方針として、例えば手当てなどがない場合、
先々の事を考えると、jonmemenaoruさんがおっしゃるように不安要素が
多いですよね。
その辺りは、会社の方針を踏まえた上でご主人と相談されるのが
いいでしょうね。
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こんばんは。

給与計算事務を担当している者です。
私の会社の場合は、『就業規則』に家族手当・住宅手当の支給条件や金額が定められていて、届け出た翌月から支給されることになっています。
すでに所得税が安くなっているとのことですので、もしかしたら手当はつかないのかもしれないですね。(税控除対象配偶者がいるのに、手当をつけ忘れるはずはないと思いますから。)
皆さんが回答されているように、会社にきいてみるしかないと思いますが。
ただ単に指定の用紙を提出していなかっただけで、それを出せばもらえるのかもしれないですよ。
思い切って、きいてみて下さいね!
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所得税が減っていたということは、扶養(控除対象配偶者)として処理されています。



問題の家族手当・住宅手当については、会社の給与規定に、どう記載されているかです。
まず、家族手当・住宅手当の規定があるのかどうか。
ある場合は、何時から支給されるのか。
これらは会社が任意に決めることが出来ますから、会社に聞かないと回答は得られません。

又、申請には、専用の用紙があり、それを提出していないということはありませんか。
ご主人から、会社の担当者に聞いてもらいましょう。
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給与計算事務をしていた者です。


先に皆様がご回答されている通りだと思います。

家族手当、住宅手当などは会社が任意に決定できるものですから
所得者としては不満要素がいっぱいですね。
私のいた会社では結構セコい規定でしたが家族手当だけは支給されてました。
ちなみに配偶者は21,000円で子供は1人につき5,000円でした。
住宅手当は、給与明細書には記載されているけど支給は一切なしです。
出さない手当の項目は明細書に記載しない方が所得者もわかりやすいと思いますよね。

住宅手当は所得者の状況によって差が大きく開きますから支給されないのも一理ありますが
家族手当は一部該当しない所得者もいますが殆どの所得者に該当することの方が多いですから恐らくは支給されると思います。
ただ、本来の給与を多く設定していて手当分を組み込んでいる可能性もありますね。

所得税が安くなっているのですから給与担当者は扶養処理をしているはずですが
人間ですから間違いもあります。是非問い合わせして下さい。
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この回答へのお礼

今日主人に聞いてもらったところ出ないという事でした。
あ~~~~なんとせこい!!!


皆様にアドバイスをいただき
聞く勇気がでたみたいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/01 15:48

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