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友人が2年前にバイクの事故に遭い、今回やっと相手保険会社と示談をする事になりました。(過失割合8:2 相手が8)
示談の中で慰謝料や治療費などがありましたが、休業補償について分からない点があったのでご質問です。

友人は祖父が農業をしていて、そのアルバイトをしていますが、所得を届けていないそうです。
その為、相手保険会社からは休業補償は払えないと言われました。
やはり、こんな時は休業補償は貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者さんが相談にのることではありません。


おそらく友人の周りにもしっかりとした知識を持った人間がいると思われますので、そちらに相談に行かれるようアドバイスしてあげてください。

さて休業損害とは交通事故により業務ができなくなり、そのために収入に減少のあった場合に補償されることになります。つまり「収入に減少のあった事実」を証明する必要があります。今回はその証明の問題だと思われます。

唯一証明しなくても休業損害の補償を受けられるのは「家事従事者」のみになります。
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この回答へのお礼

早速、回答頂きましてありがとうございます。
「収入に減少のあった事実」の証明が必要なんですね。

お礼日時:2006/09/29 12:25

>所得を届けていないそうです


とか
過少申告している者、世の中にはごろごろいます。

○○組関係者とか、お水系職業人とか、違法行為で収入を上げているものとか(全てではありませんと付け加えさせてください。)

原則論「oshiete-q」さんの言うように、『つまり「収入に減少のあった事実」を証明する必要があります。』なのです。

ただ、上記に挙げたような方々達には、今のような話をしてもわかってもらえるはずもなく・・・。結果的に、想像される範囲で支払いをしているケースもあるようで・・・。

>こんな時は休業補償は貰えないのでしょうか?
A.基本的に所得申告していない人、所得を証明できない人は×。

これ以上のことはお答えできません。
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この回答へのお礼

今回のケースでは難しそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 20:59

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