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休暇明けの同僚が、一日だけ出社し、その日にどうしても辞めたいと言い出し、そのまま来なくなりました。
予約制の病院で、その人は先生だったのでキャンセルを余儀なくされてます。そこで教えていただきたいのですが、
会社側が、彼女の今月の給料の基本給を日割りで差し引くのと同時に、来なくなった日から2週間分を欠勤扱いにして給料から差し引くことはできるのでしょうか。
私たち社員としては、彼女から多大な迷惑をこうむっているので、それ以外に損害賠償も請求してほしいとお願いしています(キャンセルによる収入減など)
可能かどうかを教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

これはカテゴリーが適当でなく、法律の方に記載すれば回答がされていたものと推定されます。



さて、法律の専門家ではない単なる一般人の回答です。


>その日にどうしても辞めたいと言い出し、そのまま来なくなりました

この当日に退職したものとして、労使間の合意があったとして処理して問題ないと思います。それ以降出社していないこと、そのような発言があったことの証人がいることから訴訟になっても問題ないと思います。
尚、欠勤扱いにすると、欠勤扱いが妥当かどうかという別の争点が出てくるのでは返ってややこしいと思います。

>それ以外に損害賠償も請求してほしい

訴訟になると、病院の名前が出ることのマイナス面も考慮した方が良いと思います。本人に通告することは自由ですが、代わりがいなくて逸失利益があったとの要求は法的には無理があるような気がします。この点は専門家に御相談なされた方が賢明だと思います(万一、裁判で負けるとダメージが大きい)。
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