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10年ほどまえ、わたしが中学生のころに、友人がある教師にスカート内をのぞかれたことがありましたが、そのとき
は通報しませんでした。
 つい最近になって、偶然その教師が私の家の近くに引っ越してきました。まだ教師のままです。
 こういう人が今でも教師というのが許せません。今からでも教育委員会などに訴えて懲戒免職にしてやりたいです。可能でしょうか?さいわい、のぞくところを目撃した人
は複数いて、その中には連絡がとれる人もいます。

A 回答 (8件)

>懲戒免職にしてやりたい



<刑事犯>
懲戒免職は、”余程”ひどい犯罪を行わないと執行されません。
余程の犯罪とは、刑事事件で有罪を受ければ余程の犯罪です。
質問文に書かれている事のみが事実として、痴漢行為の場合(強制わいせ
つ罪)の最高刑は10年です。この罪の場合ですと公訴時効は5年です。
よって、犯罪から10年経過していますから、10年前の強制わいせつ罪では
すでに公訴時効が成立しています。この方法で懲戒免職にはできません。

<道義的責任>
教師は、古においては”聖職者”と言われていました。この言葉は死語に
なりつつありますが、教師が生殖者や性職者では困りますから、性犯罪者
を教師から排除する考え方は現在も生きています。
この場合、10年前の犯罪行為を明確に証明する必要があります。複数の証
人が明確な証言をできれば、懲戒免職とは行かなくても、諭旨免職、訓告
等の何らかの懲戒を行えるかもしれません。
ただ10年前の事件を明確に証言できるか、当時中学生の証言を取り合って
くれるかとの問題がありますので、何があっても犯罪者を罰するという強
い信念が必要です。さもなければただ単に避難中傷しているだけになって
しまいます。

<現在進行形>
性犯罪者は、矯正教育を受けても再犯する可能性が高いと言われています。
現在も犯罪行為を行っているかもしれません。現在も行っている場合は、
10年前の事件を証明するよりは簡単です。
現在の素行を調査すると、埃がでてくるかもしれません。
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とにかく、被害を受けた本人が訴えないとお話になりません。

そんな教師は今も何らかの形で続けているなら、そのうち問題になりますよ。どうしても何か手段をこうじたいなら、教育委員会にその旨お知らせしましょう。匿名ではなく・・。
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似たような経験をしているのでお気持ちはわかります。

回答は既に出ている通りのようなので、まったくの余談になりますが、私ならこうします。

【手段A】
文化祭などの行事の時に、教師が勤めている学校に行き、女子生徒らに評判を聞く。とりたてて、そういう評判がないのなら、教師も違う人生を歩み始めたと認め、そのままにする。だが、もしも相変わらずであれば、悪い評判を立てて、そいつを居づらくしてやる。

【手段B】
自分自身が引っ越す。もう成人ですから、同じところに住み続ける必要はありません。どのみち、世界へ向かって羽ばたく年頃です。

私は約30年前の加害者の行方を聞かないようにしています。知ったら恐らく殺すからであり、そうなると一番傷つくのは私だからです。尚、教育委員会、警察、児童相談所などに問い合わせれば、法的な情報の入手とあわせて、あなたの気持ちのやり場についてアドバイスをもらえるのではないかと思います。
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法律上、時効が存在することは現在被害者感情に照らして議論は巷では起こっているが、法改正議論まではいたっていないようです。


刑法上の時効は、
* 死刑に当たる罪については25年
* 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
* 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
* 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
* 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
* 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
* 拘留又は科料に当たる罪については1年

また民法にも時効があり、
不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害および加害者を知ったときから3年となっています。(民法第724条、製造物責任法第5条)

堅苦しい話から入ってしまい、恐縮ですが、許せない気持ちはわかりますが、その人物も10年前の人格とは異なっているかもしれません。仮に時効がないとしても、証拠があれば別ですが、証言のみでは犯罪を立証するのは年月が経った今ではかなり難しいと思います。

今後実際に同じような罪を犯せば当然裁きの対象になりますが、こういう場合、気をつけていただきたいのは、あなたの言ったことが真実でありましょうとも、それを実名であげて公言したりネットで流したりすると違う問題になりかねません。

あなたを弁護する内容が書けませんでしたが、こういうことは、現場を押さえるか、直後に通報するなどして事を明るみに出すしかないのですね。中学生女子くらいには酷なことなのですけど。
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 既に時効です、10年前の目撃では証人となりません



それと友人が訴えない限り、あなたが訴えることはできません。
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日本の場合は「物的証拠」がなければ訴えても却下されます・・・この場合は現行犯でないと難しいでしょう。

。。時効の関係もあってむずかしいです。ただこのての犯罪の容疑者は捕まるまでしてます。まずは物的証拠を確保してください。そうでなければ無理です。
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私も時効だと思います。


最近そのような先生が増えたということで、反省し、今ではまともになっているかもしれませんし・・。
私の学生時代も普通にお尻を触ってきたり、胸でかいなぁと言ってきたりする先生はいくらでもいました。
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既に時効です。

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