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父は1年半以上、家には帰っておらず、今後、母は介護が必要になる身なので、私の扶養に入れることに致しました。

母は、9月7日に脳内出血で入院しました。病院から、保険証を持ってきて下さいと言われておりますが、10月付けからの、私の扶養となっている保険証を持っていっても構わないでしょうか?

また、会社にはすでに、母は私の扶養に変更することを伝えましたが、保険事務所には明日、行く予定です。

即日、発行してもらえるものでしょうか?

無知ですみませんが、何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。


お母様のご病気大変ですね。
国民健康保険は市区町村窓口で即発行なのですが
社会保険だと種別によっては届けを出してから
保険証が届くまでに日にちを要することがあります。

また保険は保険証の発行日(扶養欄にお母様の入った保険証が交付された日)ではなく、お母様の加入認定日はいつか(扶養として資格を取得した日)で考えます。
大切なのは、お父様の保険を脱退した日にちと質問者さまの保険加入の日にちの間を空けない事です。
(その間病院にかかっていなければ気にする必要はないのですが)

例えば9月7日入院の時点ではお父様の保険、15日にその保険を脱退、10月1日資格取得の形で質問者様の保険に加入ですと、脱退以降、新保険に加入するまでの間は無保険扱いになり、もしその間に病院にかかっていると結果的に医療費が全額自己負担になってしまいます。

これから夜勤の為、時間がないのでかなり縮めた説明になり申し訳ありません。きっともっと分りやすい回答がつくと思いますのでそれまで待ってみて下さい。
お母様、くれぐれもお大事になさって下さいね。
質問者さまも介護が始まると色々心配な事も出てくるかと思いますが、お体には気をつけて下さい。
では、失礼します。
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この回答へのお礼

お忙しい中、丁寧なアドバイス、本当にありがとうございます。

父とは連絡を取れず、承諾を取らずに、私の会社に「母を私の扶養にしたい」と申請しました。

かなりのお金(150万ほど)が掛かっていて、もし、切り替えがうまくいってなければ心配です…

お礼日時:2006/10/02 21:54

 こんにちは。



 最も肝心な、貴方の保険の扶養になられる前に、お母さんがどんな健康保険に加入されていたのか書かれていないので、お答えが難しいのですが、とりあえず二つのケース想定して書かせていただきます。

○お母さんが国民健康保険に加入されている場合

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。

・ですから、お母さんが貴方の扶養に認定されるまでは、国民健康保険の加入者になり、9月7日の治療については、国民健康保険からの保険給付になりますから、貴方の保険は使えないです。

○お母さんがお父さんの会社の保険の扶養者になっている場合

・この場合は、お母さんを9月7日以前に遡って、貴方の会社の扶養家族に出来るようでしたら、貴方の保険がつかえることになります。
 例えば、お子さんが生まれると保険の扶養者になるわけですが、出生してすぐに手続きが出来ず、後日に申請されることも多いと思いますが、申請した日ではなく事実が起こった日(つまり生まれた日)から加入したことになりますので、そういったことが出来ないかということです。

・できるかどうかは会社に聞いていただくしかないです。

○まとめ

・9月7日の治療に対する保険給付は、お母さんがその時点で加入されている保険による給付になりますから、10月から加入された貴方の保険は使えないです。
 勿論、10月以降の治療には使えます。

・健康保険証は発行日ではなく、加入日を以って有効になりますから、いつ発行してもらえるかは保険給付に関しては意味が無いです。

 お母さんの介護、大変と思いますが頑張ってください。
 また、保険については、良い結果になるといいのですが…
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この回答へのお礼

解りやすいアドバイス、大変参考になりました。

説明不足ですみません。父も私も、会社の社会保険です。

今日、私の会社に問い合わせましたら、明日、手元に入るとのことで安心しました。

では、9月分の保険給付は、父のものとなるわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/02 21:58

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