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著作権切れになった映画などのDVDを買って、違う方に販売するのも違法なのでしょうか?
著作権切れになった映画のDVDなどを引き続き販売している場合は、DVDの販売者に何か権利があったり、うつったりするのですか?

A 回答 (5件)

まずはじめに、映画の著作物の保護期間は、最近の法改正で「公表後70年」に延長されました。

これに関して、旧法下(公表後50年)で権利が切れる日と、新法が施行される日が連続していた場合に、保護期間が延長されるかという問題が起こっています。
この問題について、東京地方裁判所は、保護期間が延長されたと主張する映画会社の主張(文化庁の見解と同旨)を却下する決定を下していますが、即時抗告されており、今後の動向を見守る必要があります。

したがって、すでに「切れた」と思っていても、今後の裁判の行方次第では、「やっぱり著作権あり」となって、廉価版の販売ができなくなる作品が出てくる可能性は、捨てきれません。

まずは、上記の点に注意が必要です。

次に、映画の著作物には頒布権(著作権法26条)があり、これは譲渡・貸与の両方を含む広い権利で、いちど作品の複製物が譲渡された後にも、その後の譲渡を禁止できる権利です。
しかし、これは劇場用映画の配給制度を前提とした制度であり、市販のビデオソフトやゲームソフトには適合しないとして、これらの場合には、公衆への適法な第一譲渡によって以後の権利行使ができなくなる、専門的には「消尽(消耗・用尽とも)理論」あるいは「ファーストセール・ドクトリン」といわれるものが適用されます(判例)。

要約すれば、いちど市販の流通の置かれたDVDビデオソフトを購入した者は、それ以後、自由に処分(譲渡)して良いことになります。ただし、貸与(レンタル)は認められません。

なお、廉価版DVDは、新たに翻訳が付け直されていることもありますが、上記のとおり、市販のビデオソフトについては譲渡権が消尽しますから、これは問題ありません(同じく、レンタルは不可)。
もっとも、この市販のビデオソフトからコピーを作る行為は複製権(21条)の侵害になりますから、私的使用のための例外(30条)など、法で定められた範囲を超えて複製を作って譲渡することは許されません。

もともとTV用映画(バラエティ番組なども含む)として放映されていたものをDVDに収録し直した場合でも、上記と変わるところはありません。

映画の著作物に関しては、製作者・放送事業者などのサイドを除いて、著作隣接権は関与しません(例として、劇場用映画を地上波放送する場合など)から、これも問題ありません。

映画のパーツとして使われている著作物(サウンドトラックなど)は、その映画の著作権が切れた後は、その映画のパーツとして使われる限り、権利が及ばないこととなっています(54条2項)。

長くなりましたが、市販のDVDを買った後は、それをどう処分しようが購入者の勝手です。ただし、最初に述べた通り、権利関係の怪しい作品もありますから、注意が必要です。
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この回答へのお礼

信頼できるすばらしい回答ありがとうございます。
廉価版DVDは、あらたな翻訳が著作権にふれるのかと思いましたが大丈夫なのですね!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/03 10:03

これはどういうことなんでしょうか?



著作権切れになった映画を仕入れて販売するってこと?(DVD自体を)

それとも、著作権切れになった映画のDVDをコピーして販売するってこと?

前者の場合は問題は無いでしょう。

後者の場合は、著作隣接権などの問題が出てきます。
(字幕があったり、翻訳版など特に)

著作権切れの物を量産して販売するには、マスターフィルムと呼ばれるものを購入してそこからコピーする必要があります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

安く販売しているDVD自体を購入して、何か他の物と一緒に販売する事を考えていましたが、字幕や翻訳にも著作権があるみたいでややこしいですね。

もう少し調べてみます。

お礼日時:2006/10/02 09:56

そのものの著作権が切れていても、画像処理などをしていた場合、二次著作物として新に著作権が付いたり、映画本体以外の部分には他の著作権がある場合がありますので何ともいえません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

著作権は知れば知るほど難しいですね。とても参考になりました。

もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2006/10/02 09:58

100円ショップで売られてCDとかDVDは著作権切れ^^正確には105円ですが売られてますよ^^

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
100円ショップで売られているのはそういう理由なんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2006/10/02 09:59

著作権と著作隣接権は別扱いなので、隣接権が生きている場合は、権利者への許諾が必要です。



どちらにも言える事ですが、許諾を得ればOKとしている割には、許諾を得るための敷居が高く、手間や費用も非常に掛かり、事実上二次的な利用が出来ないような仕組みになってますので、一度市販化された創作物は、第三者が気軽に利用・転売する事が出来ないと理解した方が良いでしょう。

http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=U …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

著作隣接権ですか、そんなにかんたんなものではないんですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/10/02 10:01

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