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会社を意識不明の病気で休んでいて 連絡がとれませんでした。
意識が戻って携帯をチェックすると 連絡がとれず 契約破棄をする ○○日付けで退職手続きをする と書いてました その期日はもう過ぎていました

現状私は退職したことになってるとおもいますが 健康保険はまだ手元にあります この状況で 役場にいって 国民健康保険を作ってもらうことはできますか_?

それとも現状あるものを返してからじゃないとだめでしょうか?

また 仮の話ですが、私が国民健康保険への移動手続きをしない段階(つまりどこにも健康保険に属してない状態)
で、今通ってる歯医者で治療を受けたら、あとで(その月の中で)国民健康保険へ移動が完了したら、遡及して保険が適用されますよね?ですから料金的な問題はないですよね?(道徳的な問題はあるかもしれないですが)

今の私の通ってる歯医者は、月の最初の診療で保険証を見せることになってるんです。今月はもう見せてあるので、
今月までに国民健康保険に切り替えれば、形としては問題ないとおもうんですが どうでしょうか 実際は

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 今回のケースは、国民健康保険の考え方を書かせていただくとお答えが出ますので、その点から書かせていただきます。

○国民健康保険の加入資格

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。
 逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。

 以上から、ご質問についてですが、

>現状私は退職したことになってるとおもいますが、健康保険はまだ手元にあります、この状況で役場にいって国民健康保険を作ってもらうことはできますか?
 それとも現状あるものを返してからじゃないとだめでしょうか?

・退職されると、その会社の健康保険には加入できませんから(任意継続をすることはできますが…)、会社を退職になった翌日から、会社の保険証は使用できません。手元に保険証があっても、ただの紙切れ(カードかな?)です。

・なぜなら、会社ではあなたは会社の保険に加入していないことになっていますが、医療機関はそんなことは分かりませんから、手元の保険証で診療を受けることは可能です。
 ただ、医療機関が会社の保険の負担分の7割を請求されたときに、勿論会社の保険は負担する義務はありませんから、会社の保険に医療機関が提出したレセプトは、支払いができないということで医療機関に戻ってきます。
 この時点で、医療機関は保険証が無効なものと分かりますから、あなたに請求してくることになります。つまり、全額自費で受診することになります。

・しかし、上記のとおり、会社の保険を脱退することになり、他の健康保険に加入できない場合は、あなたの届出の有無に関係なく、国民健康保険の加入者義務者になります。
 
・つまり、あなたは会社の保険を辞められた時点に遡って国民健康保険に加入できます。勿論、事務的には、国民健康保険の加入手続きが必要ですから、市町村で遡って加入手続きをしてください。

・通常は、前の会社で「健康保険等資格喪失証明書」をもらい、それを持参して、前の保険を止めてから14日以内に加入届けをする必要がありますが、期間が過ぎたからといって加入できないわけではありません。
 ただし、手続きがあまり遅れた場合は、その間の医療費は全額自己負担になる事もありえます。

>また 仮の話ですが、私が国民健康保険への移動手続きをしない段階(つまりどこにも健康保険に属してない状態)で、今通ってる歯医者で治療を受けたら、あとで(その月の中で)国民健康保険へ移動が完了したら、遡及して保険が適用されますよね?ですから料金的な問題はないですよね?(道徳的な問題はあるかもしれないですが)

・国民皆保険が建前ですから、先にも書きましたように、他の保険に加入できない方は国民健康保険の加入者になります。つまり、通常は保険の加入期間が途切れることはありません。勿論、保険料を滞納し続ければ、自ら無保険の期間を作ることは可能ですが。

・ですから、遡って加入されれば、その間は一時的に保険証がないので全額負担になりますが、後日、国民健康保険に申請すると保険負担の7割が還付されます。
 ただし、2年間のうちに請求しないと請求権が消えます。
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この回答へのお礼

お二人様ありがとうございました
ということは、私が通ってる歯医者なんですが
月の最初の診療の時だけ保険証を見せるんですが 私はもう見せ終えています。
つまり 今の段階で診療を保険証を見せずに受けることができるわけです。で、そうやって受診したあとで 国民健康保険に加入した場合 それでもやっぱり あとで 無効な保険だった ということで そのときの診療は 請求が来てしまうということでしょうか?

また、もしも病院に話して、「今月中に国民健康保険に移動するから、今は保険に加入してない状態だけで受けさせてください」といって 快諾を得れば、OKですか?

その場合は 請求はこないですよね?病院側がそのときの請求を国民健康保険に行うわけですから。

お礼日時:2006/10/07 20:41

健康保険証の資格喪失届を会社からもらって届ける事になります。

加入はそれからです。今は健康保険証を使用できる状態です。
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