A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>去年の分の健康保険料も追徴で払うことになるのか
当然です
滞納していた分はしっかりと納めていただきます
1年も納めていなかったのなら延滞金も発生していることでしょう
こちらも納めていただきますよ
冷たい回答だと思われていることと思いますが
保険料を滞納されているのですから残念ながらこういう回答にしかなりません
少しでも納めることが出来ない場合通常の保険証の発行は無理です
他回答にある通り「資格証明書」になってしまうでしょう
これは病院受診が3割ではなく10割となるものです
あなたが役所に行ってやるべきことは
「保険料の納付をいかにして進めていくか」です
納付もなしに保険証だけ出してと言われても
そんな都合のいい話が役所に通じるとは思えません
役所の国保窓口の人としっかり話をして
月にこれ位なら納付出来ますと納付のお約束をして下さい
そうなれば保険証については
有効期限が3か月位の「短期証」になる可能性もあります
なお別な健康保険に加入して国保を脱退したとしても
滞納となっている保険料は滞納分と延滞金が無くなるまで
納めていただくことになります
No.5
- 回答日時:
過去2年間まで、効力はあります。
一年間だけ払ってないなら、一年分かかってきます。
まーお金は、時効が2年だから、2年以内に分割で払うという誓約書を書いた上で出してくれるでしょう
No.4
- 回答日時:
> 去年一年間分の国民健康保険料を訳あって払えていない状態です。
この文言から推測すると、現在も、国民健康保険料(国保)に加入中という事ですね。
加入中だが、国民健康保険料は未納としいことですね。
国民健康保険料(国保)を脱退手続きには、他の健康保険に加入したという健康保険証・書類・証明書などが必要です。
参考:
日本戸籍でも外国籍でも、日本国内に住民届をすると、どこかの健康保険と、どこかの年金保険に加入義務がある。
> これから市役所の方に行って、国民健康保険証の方を発行してもらおうと考えているのですが、この場合、去年の分の健康保険料も追徴で払うことになるのでしょうか?
1年以上も国民健康保険料(国保)の保険料は未納と思われますので、保険料を納付しない限り、国保の保険証は発行されないでしょう。
代わりに、被保険者資格証明書(資格証明書)が発行になると思います。
被保険者資格証明書(資格証明書)だったら、下記のサイトの「資格証明書が交付されている方は」を読んで医療費の支払い方法を確認してください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_03_ …
-------
余計なことですが、国民健康保険料(国保)の保険料を未納なら、国民年金保険(国民年金)の保険料も未納では有りませんか?
国民年金保険(国民年金)の保険料が未納なら、保険料の「全額免除/一部納付」や、「納付猶予・学生納付特例」などの免除手続きをしましょう。(過去の分の手続きも、認められることがあります)
ただし、保険料免除をすると、将来の国民年金の支給額(支給時は「老齢基礎年金」と言う名前になる)が減額となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
国民年金の支給名「老齢基礎年金」の金額は、「半分が税金」からです。
前記のサイトの「あり・なし」表の説明。
● 保険料の全額免除の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は税金分の半分だけ支給。
● 保険料の一部納付(3/4免除、半額免除、1/4免除)の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は税金分の半分、プラス免除の割合分を支給。
● 保険料の「納付猶予・学生納付特例」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は税金分も「何も支給無し」。
【注】 「納付猶予・学生納付特例」の審査は、「全額免除/一部納付」の審査より緩いです。
その代わり、「納付猶予・学生納付特例」の期間に相当の老齢基礎年金は税金分も「何も支給無し」です。
【参考】
もし、「納付猶予・学生納付特例」も、「納付猶予・学生納付特例」も、将来の国民年金支給の「老齢基礎年金」を満額にしたいなら、10年以内に国民年金の保険料の後払い(追納)をしましょう。
10年を超えると、永久に満額になりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.3
- 回答日時:
>これから市役所の方に行って、国民健康保険証の方を発行してもらおうと考えているのですが
滞納分について支払わなければ、保険証は発行されず「資格証」になるか可能性が高いですね。
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1 …
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