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現在、子供4歳で妻29歳、私が33歳ですが、来月中にも離婚手続きの予定です。親権者は妻となり、子供も妻の戸籍に入ります。
離婚するという事で、先日、私の生命保険を解約してしまいました。学資保険だけ残しました。
それで、私が死んだ場合には子供に遺族年金は支払われないのでしょうか?
それだと養育費も考えて新たに保険に入っておくように勧められました。

A 回答 (1件)

平成19年4月から離婚分割特例の制度ができます。

おそらくpromanさんは、この離婚分割特例を念頭に質問されているのではないかと思われますが、子にかかる遺族給付は、現行制度と何ら変わりありません。

親子関係は、両親の離婚によって解消されるわけではありませんので、promanさんに万が一のことがあった時点で、お子様と生計維持関係があれば、遺族に該当し、遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給者となることとなります。
生計同一要件には同居要件と収入要件の二つがありますが、同居を満たしていない場合は、定期的な送金があるなどの事実関係が必要となります。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
ご回答の中の「生計同一要件には同居要件と収入要件の二つがありますが、同居を満たしていない場合は、定期的な送金があるなどの事実関係が必要となります」
とお教え頂いている部分ですが、現在の予定では同居はまずありません。養育費を小学校入学までは10万円を支払うという事で話をしています。それ以降は6万円。定期的な送金は予定していますが、どのくらいの金額だと子を遺族として認めてくれるのでしょうか?
追加でお伺いして恐縮ですがご教授頂ければと思います。

補足日時:2006/10/12 17:03
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