プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。


 題名の通り、
 実家の住民票に赤の他人の名前がのっています。
 実は、姉の元彼なんですが・・・
 正直なところ、両親もまったく知らなかったので気分も悪く、
 「早く抜けろ」と再三に渡り連絡しているのですが、
 その時は都合良く、抜けると二つ返事をするだけで、
 事実上、まったく抜ける気配がありません。
 その理由は、住む家がない為のようですが・・・。。
 
 これって何か事件、借金などに使用される可能性はないのでしょうか
 また、移す住所があろうがなかろうが、
 抜けることは出来ないのでしょうか?
 
 
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (13件中1~10件)

先ず、冷静に考えてみましょう。


姉の元彼は貴方の実家には居住していませんね。
(元が付いているのに同居している訳がない。)
では、住民票の法的な処理を考えてみましょう。

住民基本台帳法第14条第2項に
「2  住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。」

と書いてあります。

つまり、貴方の実家の世帯主か世帯員は、住民票に記載されている人が実際は住んでいないと申し出る権利を有しております。
従って、誰それがうちの住民票に載っているのはオカシイと役所に噛みつく権利が法的に保証されております。

あとは、役所に住民基本台帳法施行令第8条から第12条までの規定によって
住民票を正しく直す義務が生じるだけです。

もし、お住まいの役所が住民票を直してくれなければ、県の市町村課(市町村振興課又は地方課)に電話して、
市町村が法律を守っていないと苦情を申し立てて、指導を求めれば良いだけです。

ちなみに、住民票に正しく居住関係を記録するのは市町村長の義務です。

加えて言うと、住民票ではまともな金融業者では借金はできません。
略称「金融機関本人確認法」という法律があり、顔写真無しの書類での本人確認は禁止されております。
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 ANo.8です。

分割しての回答ご容赦ください。

 「第三者」ではなく「私だったらどうするか」ということを、小一時間ほど考えてみました。
 
 結論としては、世帯主から転出届を提出してもらうしかない、ということです。なぜなら、今回、役所が同居人の移動を拒んだのは、法に忠実に従えば、世帯主や本人でない方からの届けを受理することはできないからです。

 私のシナリオは、

○世帯主からの転出届が受理された場合

・転出証明が発行されますから、それを同居人に送りつけて、後は好きなようにしてもらう。

○世帯主からの転出届でも受理されない場合

・明らかに住民基本台帳法に反することですから、区役所を相手に行政不服審査法に基づく手続きをします。
 東京の特別区の区役所でしたら、区長宛に「異議申し立て」をします。政令指定都市の区役所でしたら、区役所宛に「異議申し立て」をし、それでも不受理でしたら市長宛に「審査請求」します。

・行政不服審査法に基づく申し立てについては、60日以内に、公文書で処分根拠を明示して回答されます。役所は不受理にする理由(根拠法令)がありませんから、転出届の不受理処分の取り消しをするしかないと思います。

 ネックは、「こちらの事情により、世帯主(父)にも話せておりません。」事ですね。これをクリアすれば、解決したようなものです。
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 ANo.8です。

補足ですが…

 公式ルールは、下記のサイトに詳しいです。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html
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 ANo.8です。



 補足の件ですが

>当方が調べた結果、第三者が同居人申請をする場合、世帯主の同意書が必要だと分かりました。(他にも必要ですが)

・前述しましたが、住民登録は「住民基本台帳法」に基づいて行うわけですが、お書きのような同意書はどこにも定められていません。(法の第何条?)

・私のところでは、そういった同意書はありませんから、もし貴方のお住まいの市町村がそういったことをされているとすれば、ローカルルールだと思われます。
 
[住民基本台帳法]
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
 「住所の異動に関する文書で"政令"で定めるものを添えて」→「政令=住民基本台帳法施行令」

[住民基本台帳法施行令]
(転出証明書)
第二十三条  法第二十二条第二項 に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

 以上が、転入について法律と命令(政令、省令)で定められた事項です。
 これ以外は、ローカルルールですから、法律で罰することはできないです。

○なお、住民基本台帳法は、民法のように基本法ではなく、具体的な法律ですから、考えにくいのですが…

 「同意書の提出」を法令(法律、命令、条令)定めている場合、考えられるのは、市区町村の条例で定められているケースですが(つまりその自治体のローカルルールです)、法律で罰則を定めているものについて、重ねて条例で罰則を定めることは、法令の体系としては不自然ですから、条例で定めていたとしても条例に罰則はないと思います。法律で転入の際に求めていないことですから。

○今回のまとめ

・貴方の自治体で同意書が必要であったとしても、法に基づくものではありませんから、勝手に作成したことを以って、法に基づく罰則を適用することはできないです。
 
・納得できないかもしれませんが、それが法律の考え方です。
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 ANo.8です。



 補足の件ですが、

>上記文面の理解に苦しみます。なんで、赤の他人にそんなことをしなければいけないのか。住所不定になろうが、私のしったことではありません。

・ご心情は理解出来ますし、私が当事者でしたらそう思うと思います。

・ただ、私としては、冷静に「第三者の目」として書かせていただきました。
 具体的には、世帯主が本人代わって届け出た場合は、一連の手続、つまり転出届をして新住所に転入届をするところまでするか、途中で同居人にバトンタッチする必要があります。

・つまり、世帯主が転出届をして、それ以降の届を無視すると、届をした世帯主が住民登録法第22条の違反で、5万円以下の過料の罰則の対象になります。

・これ以上同居人のために、罰則をうけるなどの迷惑をこうむることは受け入れがたい話だと思いますから、書かせていただいたわけです。
 その同居人の方の事を思って書いているわけではありませんので、ご理解いただけると幸いです。

この回答への補足

o24hitさん
 
 再度ご返信ありがとうございます。
 
>>具体的には、世帯主が本人代わって届け出た場合は、一連の手続、つまり転出届をして
>>新住所に転入届をするところまでするか、途中で同居人にバトンタッチする必要があります。
>>・つまり、世帯主が転出届をして、それ以降の届を無視すると、届をした世帯主が住民登録法第22条の違反で、
>>5万円以下の過料の罰則の対象になります。


とありますが、
世帯主の同意なく、勝手に同居人として登録したのだから
、その同居人が罰則されるべきなのでは?と思いますが如何でしょうか?。

当方が調べた結果、
第三者が同居人申請をする場合、世帯主の同意書が必要だと分かりました。(他にも必要ですが)
世帯主が同意書を作成した訳ではなく、また同意した訳でもなく、捺印した訳でもありません。
ですから、同居人として申請した者が勝手に同意書を作成→区役所へ提出したと思われます。
これこそ、【虚偽の届出】なのでは?と思います。
【虚偽の届出】なのであれば、無効なのでは?。

補足日時:2006/10/13 09:41
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 こんにちは。



 元事務経験者ですが、現行の制度が変わっていれば、ずれたお答えになるかもしれませんので、お含み置きください。

○住民登録の移動

・この件については、下記のやり取りをざっと読ませていただいた限りでは、役所の対応は首を傾げます。
 なぜなら、住民基本台帳法(以下「法」と書きます)では、住民登録(住民票ですね)の移動の届けは、本人または世帯主がすることになっていますから、本人でないとできないということはありませんし、大抵の役所で、届出人が本人または世帯主となっている書類になっていれば、同居親族が持参しても受け付けてくれるところが多いと思います。親族でないというところが少し引っかかりますが…

・想像ですが、役所に書類を退出されるときにいろいろ説明をされたんじゃないでしょうか? もしそうだとしますと、「訳あり」ということで、役所も慎重に対応することになると思いますから「本人が申請してください」となったのではないいでしょうか?(勿論、法の趣旨からは違法ですが)
 多分、さらっと提出されていれば、受け付けられていたような気がしますが…

 以下、ご質問のお答えですが、

>その理由は、住む家がない為のようですが・・・。。

・ホームレス(路上生活者)ということなのでしょうか?
 そうでなければ、どこかにお住まいのはずですから、そこに住民登録ができるはずですよ。相手の言い訳に過ぎないです。
 
>これって何か事件、借金などに使用される可能性はないのでしょうか

・あるかもしれませんが、あなた方に債務が及ぶことはありません。あくまでも彼の借金です。
 住民登録が同じであることを以って、彼の債務を背負うことはないです。 

>また、移す住所があろうがなかろうが、抜けることは出来ないのでしょうか?

・お書きになっていることが、別のところに住んでいるのに、抜けることができないのかということでしたら、勿論抜けられますというか、抜けて新しい住所に移動しないと法に違反します。

・法では、住所を変更した場合は14日以内に移動しないといけないことになっています。これには罰則もあります、5万円以内の過料です。

・住所とは生活の本拠としているところですから、簡単にいいますと普段寝泊りされているところです。彼にそういうところがあるのでしたら、彼はそこに住民登録をする必要があります。

○住民基本台帳法(関係部分)

(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(以下略)

(世帯主が届出を行う場合)
第26条 世帯主は、世帯員に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。

(罰則)
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM

・住民票の移動は、以上のことを根拠にもう一度役所に申し出られてはどうでしょうか? 
 そのときは、役所とけんかしちゃだめですよ。余計にこじれますから。あくまでも、世帯主が彼の要請により届けているというスタンスで淡々と届けてください。
 そして、そのときにもらわれるであろう転出証明書は彼に渡してくださいね。これがないと彼は転入届ができませんから、住所不定になってしまいます。

○住民票がもらえないことについて

・住民票(正確には「住民票の写し」)がもらえないことについてですが、法では住民票は原則公開となっていますが、通達などで公開制限がされています。

・具体的には

*原則として、親族でないと請求できない
*第三者(他人)が申請する場合は、本人の委任状が必要
*第三者が委任状なしで請求するためには、理由が必要(相手にお金を貸しているので、住所を知りたいとかですね)
*本人であっても、請求理由が不当な場合は発行して貰えない(例えば差別的なことに使うことが明らかな場合などは、本人でも発行してもらえません)

・ですから、今回のケースは発行してもらえなくても文句は言えないかもしれないですね。今回は第三者の請求になりますから、正当な請求理由が必要です。どのような理由を住民票の写しの請求書に書いて請求されたのか書かれていませんから、推測になりますが。

・家族の住民票がもらえないのはおかしいという書き込みがありますが、これは法の精神を理解されていないように思います。正当な理由がないと、自分の住民票の写しでも発行してもらえませんから、家族のものあれば、当然、正当な理由がないと発行してもらえません。
 要は、住民登録は本人の権利なのですが、親族や第三者も正当な理由があれば住民登録を確認できる、つまり、住民登録は本人だけのためにしているわけではないというのが法の趣旨です。
 ですから、正当な請求理由であるかどうかが、発行してもらえるかどうかのポイントの一つです。
 あと「個人情報保護法」の対象となる個人情報保護義務者は民間の事業者ですから、役所はこの法律の対象外です。ですから、まったく関係ないです。

○どうしても役所が認めてくれない場合

・不本意かもしれませんが、世帯分離をされればよいと思います。

・つまり、彼だけを残して、他の方が全員で同じ住所で、別の世帯を作るわけです。これでしたら役所も断る理由がありません。

・ただ、世帯は別にはなりますが、彼の住所は依然として貴方の住所と同じになります。
 とりあえず同居からはずしたいのでしたら、まずはこういう手続きをして、後はじっくりと彼と別の住所に住民票を移すように交渉するという選択もできるということです。

 ご質問とその後のお礼などを総合的に判断しますと、以上のような説明になります。
 補足が必要でしたらどうぞ。分かる範囲で書かせていただきます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM

この回答への補足

o24hitさん

>>そして、そのときにもらわれるであろう転出証明書は彼に渡してくださいね。
>>これがないと彼は転入届ができませんから、住所不定になってしまいます。

上記文面の理解に苦しみます。
なんで、赤の他人にそんなことをしなければいけないのか
住所不定になろうが、私のしったことではありません。

補足日時:2006/10/12 13:12
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住民基本台帳の正確性を確保するため、居住の実体がない場合、役所は職権で住民票の記載を消除することができます。

したがって、職権消除するように役所に言うことはできますが、あくまで職権の発動を促すものであって、申立をする権利があるわけではありません。ですから、粘り強く交渉するしかありません。
 しかしながら、居住の実体がない不実な記録をそのままにしておくというのは、住民基本台帳法の理念に反するものです。業務多忙を理由に職権消除に消極的な役所もあると思いますが、単なる怠慢です。職権消除の申し出に疑義があるのならば、役所が実地調査すればすむ話です。
 役所と交渉するポイントは、相手方が、何々することができないと言ったら、法令や先例などの根拠を示してもらうことです。

>念の為、住民票(同居人名記載のもの)をもらおうとしましたが、拒否されました。理由は、渡せないからだそうです。

同じ世帯になっているのですよね。同一世帯の人の住民票は請求の事由を明らかにしないで取得することができます。もし、それで拒絶された場合、何をもって不当な目的の取得と判断したのか説明を求めて下さい。


住民基本台帳法
(市町村長等の責務)
第三条  市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(住民票の記載等)
第八条  住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

(住民票の写し等の交付)
第十二条  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
3  前二項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
4  市町村長は、特別の請求がない限り、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5  市町村長は、第一項又は第二項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
6  第一項又は第二項の請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。


住民基本台帳法施行令
(住民票の消除)
第八条  市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。


住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
(請求事由等を明らかにすることを要しない場合)
第三条  法第十一条第二項 及び法第十二条第三項 に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第一条第二項 に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第十一条第三項 又は法第十二条第五項 の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するために特に必要があると認める場合を除く。)とする。
一  住民票に記載されている者(法第六条第三項 の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録されている者)又はその者と同一の世帯に属する者が第一条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
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NO.2です。


私の場合は私(筆頭者の妻)では受付してもらえず、主人(筆頭者)に来てもらって下さいと言われました。
筆頭者=その家族の責任者と理解して下されば…と言われました。
ただ、私の事件は6年程前の事になりますので、その頃より厳しくなっていると思います。(個人情報保護法などで…)

ただ、家族であるのに住民票を貰えないのは絶対おかしいです!!
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NO.2です。


市役所の市民課で女性の住民登録を抹消してもらったと記憶しています。
その上で今後同じような事が起きないように筆頭者の許可無しで戸籍や住民票を変更する事ができないようにしてもらいましたよ。

この回答への補足

kana_anakさん

 お世話になります。
 >>市役所の市民課で女性の住民登録を抹消してもらったと記憶しています。
とありますが、
 父が世帯主なのですが、世帯主でないと住民登録を抹消
 出来ないのでしょうか?。

 世帯主の妻(当方の母)、と世帯主の息子(当方)で、
 住民登録の抹消に行きましたが、断られました。
 理由は、同居申請をした者でしか、抹消出来ない(外せない)とのことです。
 また、念の為、住民票(同居人名記載のもの)をもらおうとしましたが、
 拒否されました。
 理由は、渡せないからだそうです。
 
 これって、自分で言っててなんですが、
 「非常におかしい」ですよね?????。


宜しくお願い致します。

補足日時:2006/10/10 16:39
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この回答へのお礼

kana_anakさん

 了解です。
 ありがとうございました

お礼日時:2006/10/12 11:25

>姉を保証人



サラ金は50~100万までは無担保融資が基本なので、姉が保証人を務めている可能性は低いです。ただし、姉が承諾し、印鑑証明、実印等を捺印していれば別です。一般に姉に黙って保証人に立てるというのはまず無理です。

>家を担保
これも所有者の実印、権利証本等が必要なので、勝手にやるのはまず無理です。

>同居人
となれば、世帯主の同意なく勝手に転入しているのですから、世帯主が照会すれば職権削除となる可能性大です。おそらく姉が何らかの入れ知恵をしているのでしょうから、姉からちゃんと事実確認した上で対処された方がよろしいかと思います。

※住所不定とのことなので、姉と当人が連絡がつく状態ならば、当人から消去の依頼をさせた方が角が立たなくて済むと思います。

借金について、姉が保証人の印鑑を捺していない限り、請求がきても何ら関係ないのでそのことは念頭に。

この回答への補足

victoriaparkさん

 お世話になります。
 保証人、担保については理解いたしました。

 説明不足で申し訳なかったのですが、
>>※住所不定とのことなので、姉と当人が連絡がつく状態ならば、
>> 当人から消去の依頼をさせた方が角が立たなくて済むと思います。
 
とありますが、実は数ヶ月前より、連絡はしております。
が、「早く抜けろ」と再三に渡り連絡しているのですが、
その時は都合良く、抜けると二つ返事をするだけで結果が出ません。

また、こちらの事情により、世帯主(父)にも話せておりません。


ありがとうございました。

補足日時:2006/10/10 16:17
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