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今年2月から、妻が申立人となり離婚調停が行われております。
2月より別居して以来、子供(3歳)と合わせて貰う事が出来ません。

調停が不調になった場合、面接拒否について、言及出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

面接権なるものは法律では定義されていませんが、裁判所はちゃんと認めている権利です。

ですので、よっぽど質問者さんの方に落ち度がなければ(例えば子供に暴力をふるっていたなどのことが無い限り)それなりの方法をとって要求すれば認められるはずです。
http://www.rikon.to/contents2-4.htm

会わせたくないというのはあくまでも奥さんの個人的な意見にすぎません。例えばここに私が質問者さんの発言は不愉快だからもう二度と書くななんて意見を表明しても、質問者さんにはそれに従う義務も無いし、私の方にそれを要求する権利もさらさらないとの同じことです(でもなぜか質問さんはそんな理不尽な要求にもなぜか従おうとしているという状況ということなんですよ?)。

まぁ全てを穏便になぁなぁで済ませたいと思っておられるのであれば、黙ってそのまま引くというのも一つの手ではあると思いますが。結局のところ質問者さんの覚悟次第(多少波風を立てても自我を通したいのか)だと思います。
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